不動産売却時に
かかる税金
刈谷市・岡崎市・豊田市で
不動産の売却はお任せください!
不動産売却にかかる
5つの税金
01
譲渡所得税
02
住民税
03
復興特別所得税
04
印紙税
05
登録免許税
譲渡所得税
譲渡所得とは不動産の売却価格が購入価格を上回った際の「利益」に対し課税される所得税です。
譲渡所得税と言っても、実際に課税される名目は「所得税と住民税」です。
税率は所得税30%または15%
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費用+譲渡費用)
住民税
住民税も譲渡所得に対して課せられます。短期所有の税率は9%、長期所有は5%の税率となります。
■取得費用とは?
不動産の購入代金/購入時に支払った税金(登録免許税、不動産取得税、印紙税)/仲介手数料/解体費/立退料/測量費/整地費/借入金利子 など
譲渡費用とは?
仲介手数料/売主が負担した印紙税/立退料/解体費/測量費/賃貸物件の場合立退料/売却のために行った建物の補修費/買主と交渉で要した交通費 など
不動産の所有期間が
5年を超えていれば、
5年以下よりも税率が
下がり不動産を所有した
期間により税率が異なります
①不動産を売却した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えている場合
所有期間5年以上の土地建物
「長期譲渡所得」
②不動産を売却した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の場合
所有期間5年以下の土地建物
「短期譲渡所得」
となります。
短期譲渡所得(所有期間5年以下):39%(所得税30%+住民税9%)
長期譲渡所得(所有期間5年超え):20%(所得税15%+住民税5%)
ただし10年以上住んだ「居住用財産を売却」した際は、税率14%(所得税10%、住民税4%)に軽減されます。
5年後の1月1日が目安
事実上の所有期間が5年を超えていても1月1日を基準とし、5年を超えていないケースは短期譲渡所得の税率が適用されますのでご注意ください。
先祖代々受け継がれてきた場合
不動産が相続により先祖代々受け継がれてきたと言うケースは良くあります。その際先祖がいつ?誰から?幾らで購入したかは定かでないことがほとんどです。その際は売却価格の5%相当額を取得費とします。これを「概算取得費」と言います。
また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。例えば土地建物を5,000万円で売却した際に取得費が分からず不明な時は売却した金額の5%相当額である250万円を取得費とすると定められています。
復興特別所得税とは!?
復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するために創設された税金です。
不動産売却時だけではなく、社会人の給与所得なども復興特別所得税の対象となり所得税だけでなくこの復興特別所得税額も合わせ納税しなければなりません。令和19年まで課税されます。
不動産売却時の復興特別所得税は所得税額の2.1%が税額ですが、実質、譲渡所得の0.63%または0.315%となります。
短期譲渡所得 5年以下
所得税の税率30%×2.1%=0.63%
長期譲渡所得 5年超
所得税の税率15%×2.1%=0.315%
短期譲渡所得の場合
所得税30%
住民税9%
復興特別所得税0.63%
合計39.63%
長期譲渡所得の場合
所得税15%
住民税5%
復興特別所得税0.315%
合計20.315%
分離課税方式
不動産売却による譲渡所得は分離課税方式で計算します。職場からの給料の場合、会社が毎年年末調整を行い、個人での手続きは不要となりますが、不動産を売却した際は個人での別途「確定申告が必要」となりますのでご注意ください。
例①
譲渡所得(利益)が1,000万円で所有期間が5年を超えている不動産
譲渡所得1000万円
所得税 150万円 1000万円×15%
住民税 50万円 1000万円×5%
復興特別所得税 3.15万円 1000万円×0.315%
売却時にかかる税金 203.15万円
例②
譲渡所得(利益)が1,000万円で所有期間が5年を超えていない不動産
譲渡所得 1000万円
所得税 300万円 1000万円×30%
住民税 90万円 1000万円×9%
復興特別所得税 6.3万円 1000万円×0.63%
売却時にかかる税金 396.3万円
となります。
譲渡所得が無い場合は!?
不動産売却時にかかる税金について解説してきましたが、不動産を売却した価格よりも購入した価格の方が高い場合は譲渡所得がマイナスになり税金はかかりません。
ただし、確定申告は必要です。
申告をすることで、一定の条件を満たせば、納めた税金が戻ってくる特例「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」などございますので、刈谷市・岡崎市・豊田市で不動産売却する際、お困りの際は愛知不動産売却センターにご相談ください。
印紙税
印紙税は商業取引に関連する文書に対し課税されます。
課税される文書は、契約書・手形・株券・領収書・保険証券などあり、「売買契約書」も印紙税の課税対象です。印紙税は文書の種類によって非課税となる金額や税額が異なり印紙税は決められた税額の収入印紙を文書に貼付することで納税できます。
登録免許税
抵当権抹消登記にかかる登録免許税。売主様の売却する不動産に抵当権が設定されている場合に行います。抵当権抹消登記とは、金融機関から融資を受ける際に不動産を担保に設定された抵当権を不動産登記簿から抹消することです。
住宅ローン完済時に売主様が行う手続きで、司法書士に依頼またはご自身にて管轄の法務局にて抹消手続きが可能です。
※抵当権抹消登記の登録免許税は1つの不動産に対し1,000円となります。(土地部分と建物部分はそれぞれ1,000円ずつ)
節税に繋がる税金特例
不動産を売却して利益が出ると譲渡所得税が発生します。要件を満たせば使える特別控除・特例で税金を抑えましょう。
①マイホームを売却した場合の3,000万円の特別控除の特例
マイホームを売却した際に利益(譲渡所得)が3,000万円以内の場合、特例を受けるための適用要件を満たせば課税対象から除外できる特例です。居住用財産の定義に該当すれば、長期譲渡所得か短期譲渡所得かの制限はなく不動産を売却する際は、はまず「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が受けられるかどうか確認しましょう。
※適用要件と除外要件のご確認は
国税庁No.3302をご参照ください。
②. 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
マイホームを令和3年12月31日までに売却して新たに新居宅を購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失が生じた際一定の要件を満たせば譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。さらに損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。この特例を、マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例といいます。
※適用要件と除外要件のご確認は
国税庁No.3370をご参照ください。
③住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
令和3年12月31日までに住宅ローンのある居住用不動産を住宅ローンの残高を下回る価額で売却して損失(譲渡損失)が出た場合、一定の要件を満たせば、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。さらに損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。
この特例を「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」といいます。この特例は、新たに新居を買い換えにて取得しない場合でも適用することが可能です。
※適用要件と除外要件のご確認は
国税庁No.3390をご参照ください。
刈谷市で不動産売却時の
特例措置
①低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置
個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
※適用要件と除外要件のご確認は
刈谷市HPをご参照ください。
②刈谷市の空き家の発生を抑制する特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます。
※適用要件と除外要件のご確認は
刈谷市HPをご参照ください。
岡崎市の不動産売却の特例措置
①家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円控除する特例措置
相続で取得した家屋等を相続人が当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置があります。特例措置を受けるために必要な書類の一つに、被相続人居住用家屋等確認書があり、住環境整備課にて発行を行っております。
※適用要件と除外要件のご確認は
刈谷市HPをご参照ください。
②空き地、空き家の譲渡所得から100万円控除する特例措置
低未利用土地等の譲渡所得の特別控除について、空き地、空き家、耕作放棄地、暫定的に利用されている資材置場や青空駐車場等の低未利用土地又はその権利を譲渡した場合、その譲渡所得から最大100万円を特別控除する特例措置があります。
特例措置を受けるために必要な書類の一つに、低未利用土地等確認書があり、住環境整備課にて発行を行っております。
※適用要件と除外要件のご確認は
岡崎市HPをご参照ください。
豊田市の不動産売却の特例措置
低未利用土地等の譲渡所得から100万円控除する特例措置
この特例措置は、空き地、空き家、耕作放棄地、暫定的に利用されている資材置場や青空駐車場等の低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に
(1)個人が、(2)都市計画区域内において、(3)譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超える土地等を、(4)500万円以下の対価で譲渡した場合に、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
※適用要件と除外要件のご確認は
豊田市HPをご参照ください。
その他の特例
①被相続人の居住用財産(空き家)を売却した際の特例
被相続人の居住用不動産を売却した際、3,000万円の特別控除を受けられる特例す。令和5年12月31日までの間に売却するしなければなりません。
さらに、売却する不動産が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること、被相続人の居住用不動産に被相続人以外の同居人がいなかったことが条件です。
※適用要件と除外要件のご確認は
国税庁No.3306をご参照ください。
②平成21年及び平成22年に取得した土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例
平成21年に取得した土地ならば平成27年以降、平成22年に取得した土地ならば平成28年以降に売却することで、1,000万円の特別控除を受けられる特例になります。平成20年に起こったリーマンショックによる景気後退を防ぎ、不動産流通を活発化する目的で施行されました。
※適用要件と除外要件のご確認は
国税庁No.3225をご参照ください。
③公共事業のため、土地建物を売却した際の5,000万円の特別控除の特例
土地収用や公共事業などのため、土地建物を売却した際に5,000万円の特別控除を受けられる特例です。
公共事業施行者から買取の申出があったときから6ヶ月以内に売却されたなど、要件を満たす必要があります。
※適用要件と除外要件のご確認は
国税庁No.3552をご参照ください。
④特定土地区画整理事業のため、土地を売却した際の2,000万円特別控除の特例
国や公共団体などが行う土地区画整理事業のために売却した不動産に対し、2,000万円の特別控除を受けられる制度です。土地区画整理事業に関する都市計画が定められていない場合は30ヘクタール以上、重点供給地区内の場合は15ヘクタール以上であることが条件です。
※適用要件と除外要件のご確認は
国税庁No.3223をご参照ください。
⑤特定住宅地造成事業などのために土地を売却した際の1,500万円特別控除の特例
地方公共団体や都市再生機構などが行う特定住宅造成事業のために、土地を売却した際に1,500万円の特別控除を受けられる制度です。地方公共団体による宅地の造成や土地収用事業における収用の対賞地などに対して適用されます。
※適用要件と除外要件のご確認は
国税庁No.3223をご参照ください。
⑥農地保有の合理化などのために土地を売却した際、800万円の特別控除の特例
農業振興地域内にある農地を、農業委員会のあっせんにより売却した場合などに、800万円の特別控除を受けられる特例です。農地等の譲渡にあたって、譲渡先の農業経営の規模拡大等、望ましい方向に進むことを助長するために定められた特例です。
※適用要件と除外要件のご確認は
国税庁No.3223をご参照ください。