刈谷市岡崎市豊田市
不動産売却のスペシャリスト

任意売却

相続不動産売却圧倒的な集客力と豊富な経験とノウハウで早期売却を実現します

売主様の利益を追求する 親身な対応をお約束します

刈谷市・岡崎市・豊田市
任意売却に強い!
住宅ローンが返済できなくて困っている方。
任意売却
愛知不動産売却センターに
お任せください。

お客様の明るい未来のために

愛知不動産売却センターは刈谷市・岡崎市・豊田市の任意売却に強く多数の案件を解決してきました。過去の実績の中、沢山の債権者やサービサーと数多くの交渉を行ってきました。その経験を通じ培った債権者との交渉力やネットワークも強みです。任意売却は不動産売却後も住宅ローンや税金の債務が残ることも多いため、その残債支払の交渉など含め「明るい未来への第一歩」を誠心誠意お手伝いいたします。

任意売却とは?

任意売却とは住宅ローンの支払いが様々な事情で困難になった際、競売にかけられる前に残債務の処理を含めて債権者(銀行・金融機関・保証会社等)と話し合い、合意を得た上で該当する不動産を「任意売却」にて売却し、その売却額をローンの返済にあて債権者の抵当権を抹消できる売却方法です。

刈谷市・岡崎市・豊田市 任意売却の理由

・住宅ローンの返済できない
・売却しても住宅ローンの残債が残る
・コロナ渦で職を失い任意売却したい
・コロナ渦で病気になり家を任意売却したい
・刈谷市泉田町の家を任意売却したい
・岡崎市井田新町の家を任意売却したい
・豊田市柿本町の家を任意売却したい
・住宅ローン滞納後に何が起こるのか知りたい
・破産するか任意売却するか相談したい
・督促状や催告書が届いた

・裁判所から競売開始の決定通知書が届いた
・破産したくないので任意売却できないか?
・執行官、鑑定人、不動産会社が家を見にきた
・任意売却後も家に住み続けることはできるか?
・離婚して家を売りたいが住宅ローンが残っている
・収益不動産の収益が赤字で任意売却したい
・任意売却の流れを知りたい
・刈谷市恩田町の家を任意売却したい
・岡崎市井沢町の家を任意売却したい
・豊田市畝米東町の家を任意売却したい

コロナ渦で任意売却が急増中

刈谷市・岡崎市・豊田市でもコロナウイルスの影響で任意売却が急増しています。コロナウイルスで大幅な減給やリストラ・離婚・病気などが理由で住宅ローンの支払いが出来なくなった場合、ご自宅を売却してローンの返済をしようと考えますが「残債が売却額より多く」通常の不動産売却では売るにも売れない!となった時、任意売却なら金融機関や各債権者と交渉し競売よりも高く市場価格に近い金額にて不動産を売却することができます。例えば、住宅ローンの残債務が残っている状態で不動産(ご自宅など)を市場相場以下の価格で売ったとしても、ローンの残債をすべて返済できる金額であれば誰の同意を得る必要も無く所有者様が自由に不動産を売却できます。しかし任意売却をするには、債権者の同意を得なければなりません。

各士業、測量会社、解体業者と密接な連携も魅力

各士業、測量会社、解体業者と密接な連携も魅力

開業以来、司法書士、弁護士、税理士、測量士、不動産鑑定士、解体業者、リフォーム工務店と密接に連携し、刈谷市、豊田市、岡崎市にて不動産売却を依頼して頂いた売主様のニーズに応えるために多数の業務を行ってきました。人との出会いが縁となり、さらに縁を呼び、現在では沢山のお仕事をさせて頂けるようになり、不動産売却には他士業様や工事業者様との連携がとても重要であることを再認識しました。不動産売却に関わる様々な問題を迅速かつスムーズに解決するには、多くの先生方、工事業者様のお力添えが必要となります。売主様のリスクヘッジや専門分野の法務相談や手続きが必要な際は、各士業の先生方、各工事業者をご紹介または連携して迅速かつスムーズに問題を解決いたします。

任意売却で
最悪のシナリオを回避

住宅ローンの貸主である債権者(銀行・金融機関・保証会社等)は本来、借金を完済できる価格でなければ売却に応じません。しかしローンがすでに事故債権化している(滞納期間の目安として半年間)ことで、売却時にローンを完済できない場合でも売却(抵当権の抹消)に応じるのです。売却しても住宅ローンが完済できずに残ってしまった残債も月々5千円や1万円ずつ返済することが出来るなど無理なく生活を再建させることが可能となります。当社の経験上、分割返済額は一般的に月1万円〜3万円で年金しか収入がない高齢者や収入の少ない母子家庭など家計が苦しく支払いが厳しいと債権者が判断した場合は月5000円前後での返済で合意を得られるケースも多いです。また、住宅ローンだけでなく事業ローンや投資用物件など様々な不動産の問題を解決することができ「競売」や「破産」という最悪のシナリオを回避することができます。抵当権者としても、なるべく手間をかけずに多くの債権を回収できることを望んでいます。競売よりも高額で売却できる任意売却は抵当権者の得られるメリットは大きいと言えます。

任意売却の流れ

相続税の計算

1.物件所有者の同意

2.物件調査

3.売却活動

4.買い受け希望者の意思確認

5.利害関係人の調査

6.売買契約の締結

7.買い受け人の代金決済

8.配分表に基づく支払い

任意売却のメリット

01

自分の意思売却できる

02

市場価格に近い金額
売却できる

03

近隣に知られず
売却できる

04

費用が0円!債権者との交渉により引っ越し費用
確保できることも?

05

売却後はローンの残債
5千円や1万円ずつなど少額で
分割返済可能

06

売却後も自宅
住み続けることができる

POINT

自分の意思で売却できる

01

任意売却の最大のメリットだと当社が断言できるのは、「自分の意思」で売却できるという点です。 誰かに強制されることもなく売却できるので、売主様自身の「納得感」は競売と比べ全く違います。 競売は売却価格も3割〜6割ほど低く、売却先、売却時期など全て裁判所が決定し強制的に売却が進められご自身の意思は全く反映されません。その点、任意売却であれば債権者の合意は必要ですが、通常の不動産売却と同じように進めることが出来ますので、売却価格など売却条件にご自身の意思を反映させることが可能です。

POINT

市場価格に近い金額で売却できる

02

任意売却は、通常の不動産売却と同じ販売活動を行い不動産を売却するため、競売と比較すると市場価格に近い価格で売却できる可能性が高いです。ただし通常の不動産売却と比較すると売却期限が短くなることが多いので、物件の状態によっては査定価格よりも値段を下げて販売活動を行わなければならないケースもございます。

POINT

近隣に知られずに売却できる

03

任意売却の場合、通常の売却と殆ど同じプロセスですすむため、ご近所や周囲に「ローンの滞納があり泣く泣く任意売却をする」という事実を知られることなくプライバシーも守られます。逆に競売を行うと官報やインターネットを通じて競売物件になったことが一般公開され、ご近所や周囲に知られてしまう可能性が高くなります。

POINT

費用は0円!債権者との交渉により
引っ越し費用
が確保できることも?

04

売却にかかった諸経費(仲介手数料・固定資産税等)や滞納していた管理費などは売却代金から差し引かれますので、現金の準備をしておく必要はありません。また、債権者との交渉によっては引っ越し費用として10万円~30万円を売却代金から確保することができる可能性もあります。(債権者の合意が必要)競売では、売却にかかった費用は売却代金から差し引かれますが、引っ越し費用はご自身で負担する必要があります。そこで、愛知不動産売却センターが債権者との間に入り交渉することで支払いに猶予をつけたり、任意売却にかかる費用負担を無くすことも可能です。刈谷市・岡崎市・豊田市で任意売却を豊富に経験してきた当社だから対応できます。

POINT

売却後はローンの残債を5千円や1万円ずつなど少額で分割返済も可能

05

売却後の残債は帳消しになることは絶対にありませんので、任意売却をしても当然に支払う義務はあります。これは競売でも同様です。しかし、競売の場合には一括返済を求められることになりますが、任意売却の場合には債権者と交渉することで無理のない範囲で分割払いをすることも可能で、無理なく生活再建を図ることが可能となります。

POINT

売却後も自宅に
住み続けることができる

06

リースバックとは?

住宅ローンの返済が厳しくなり任意売却する際、その不動産(ご自宅など)を投資家、不動産会社、リースバック運営会社などに売却し、その後賃貸借契約を締結し家賃を支払っていくことで、もとの所有者が売却後も長年住み慣れた家にそのまま住み続けられる売却方法です。リースバックの最大のメリットは売却後もそのまま思い出の詰まったご自宅に住めることです。通常の不動産売却であれば所有権が第三者に渡った時点で、住宅から引っ越しする必要があるため、新しい住まいの手配に大きな出費がかかります。しかし、リースバックでは売却後も同じ住宅を借りて住み続けられるため、引越しにかかる大きな出費を抑え経済的にも精神的にも利点があります。

リースバック

任意売却のプロに早期相談

任意売却は早期に相談すればするほど成功する可能性が高まります。ご自分で悩まれる前に刈谷市・岡崎市・豊田市で住宅ローンが滞納している!? などお悩みの方は任意売却のプロである「愛知不動産売却センター」にご相談ください。

無料査定いたします

超速買取高額買取秘密厳守

愛知不動産売却センター

050-8885-7339

タッチして今すぐお電話!

任意売却のデメリット

01

住宅ローン滞納3ヶ月以上信用情報機関に掲載される可能性がある

02

連帯保証人、
連帯債務者
同意が必要

03

債権者(金融機関等)同意が必要

04

任意売却には時間制限がある

05

必ず売れるとは限らない

POINT

住宅ローン滞納3ヶ月以上ブラックリスト(信用情報機関)に登録される可能性がある。

01

任意売却だけのデメリットではありませんが、住宅ローンを3ヵ月以上滞納すると、ブラックリスト(信用情報機関)に登録される可能性があります。信用情報機関へは他の借入(カードローンや車のローン、携帯料金の未払い)を滞納してももちろん登録されます。個人信用情報に登録をされると通常5年〜7年間はその記録が残り金融機関からの借入や分割払い、保証人など出来なくなるといった制約を受けます。世間でも良くブラックリストと呼ばれご存知の方も多いと思います。

POINT

連帯保証人、連帯債務者同意が必須

02

一般的に、契約時やローンを借りる際、連帯保証人になるのはご夫婦のどちらかか、親兄弟などご家族が連帯保証人が多いです。 いずれにせよ、任意売却する際は連帯保証人の同意が必要となります。決済に同行して頂き、抵当権を抹消するための書類に記名押印して頂かなければなりません。また住宅ローンの残債が多く残れば残るほど連帯保証人にも支払い義務が生じるので連帯保証人の方にも、今後の支払いについてしっかりと説明し同意を得なければなりません。

POINT

債権者(金融機関等)同意が必須

03

任意売却するには、必ず債権者(金融機関等)の同意が必須です。住宅ローンの残債よりも低い価格で不動産(ご自宅など)を売却しても良いのかどうか!? を当社(愛知不動産売却センター)が交渉しなければなりません。残債の額によっては断られてしまうケースも少なくありません。ご自宅の査定価格が低くて債権者に同意(応諾)してもらえない場合、任意売却は開始できません。

POINT

任意売却には時間制限がある

04

任意売却には「時間に制限」があることに注意。
任意売却と同時に債権者は競売の手続きを進めていきます。競売の開札日前日までに任意売却が完了していないと、競売の取下げができません。たとえ、競売開札日の前日に買主が見つかっただけでは、間違いなく債権者は競売を取下げてはくれません。そのため、できる限り早い段階で買主を見つけ、開札日前日までに決済(残代金の受け取り)まで完了しておく必要があります。できる限り迅速に行動し、早期に買主を見つけなければ任意売却が結局成功しない可能性があることもデメリットの1つです。

POINT

必ず売れるとは限らない

05

任意売却をすれば必ず売却出来るわけではありません。難航した場合は競売も視野に入れておかなければなりません。任意売却の際は「仲介」と同じ売却方法で不動産(ご自宅など)を売却することになるので、買主を一般消費者の中から見つけなければなりません。ただし、売却価格は債権者から同意(応諾)を得た金額のみ売却可能ですので、売主や不動産会社の独断で勝手に交渉し価格を下げることはできません。そのため、人気のない物件の場合、なかなか買手が見つからないケースもあります。前述したように、任意売却には時間制限があるので、任意売却のキャリアがあり、不動産の売却力のある会社を入念に選ばないと売れずに失敗します。刈谷市・岡崎市・豊田市の任意売却はキャリアと売却力のある「愛知不動産売却センター」にお任せください。

任意売却可能な期間

任意売却可能な期間

競売の流れといつまで可能か

金融機関と返済の相談ができるのは督促段階までが一般的です。 催告段階になると金融機関が相談にのってくれる可能性はとても低くなります。

任意売却は費用負担0円!

通常の不動産取引とは異なり、仲介手数料や登記費用などは、債権者(銀行・金融機関・保証会社等)が負担します。
「ご自宅を売却したいけど諸費用が用意できない」といったご心配は無用です。

任意売却の費用控除

任意売却の費用控除

債権者(銀行・金融機関・保証会社等)に認めていただける費用控除は主に以下の内容です。

不動産売却の仲介手数料
引越し費用
抵当権抹消費用
後順位抵当権者応諾費用
滞納した管理費・修繕積立金
差押解除応諾費用
固定資産税・住民税等の税金の滞納分

ただし債権者(銀行・金融機関・保証会社・サービサー等)との交渉や対応により異なるため必ずとは言い切れません。しかし、愛知不動産売却センターではこれまでのキャリアを活かし債権者と交渉を行うことで債権者に費用控除を認めていただける様交渉を重ね極力、お客様の負担を軽減できるよう全力でサポートいたします!

抵当権とは?

抵当権とは金融機関が土地や建物などの不動産を担保にする権利のことで、住宅ローンの返済が滞ったときのため、あらかじめ土地建物を担保としておくものです。そのため住宅ローンを組む際、金融機関から土地建物の抵当権の設定を求められます。抵当権を設定した場合、債権者は「抵当権者」となり債務者が返済不能になると担保にした不動産を差押え、競売にかける権利を得ます。一般的には債務者が3ヶ月ほど住宅ローンを延滞すると督促状が届き、6ヶ月以上滞納すると不動産は競売にかけられることになります。

譲歩の額と配分割合

競売は配分について法律で定められていますが、任意売却については法律の明文規定はありません。
極端ですが先順位抵当権者からではなく後順位抵当権者から優先して回収額を決めていくこともできます。予め利害関係人の合意を得て、話をまとめておくことが得策です。

任意売却を成功させるために

任意売却を行うためには、その不動産の状況と利害関係人やとりまく人々の状況を徹底的に調査し、把握した情報をもとに関係者が納得できる方法をとりながら手続きを進めていくことができれば、任意売却を成功させる確率が高くなります!

競売は最終手段

競売とは住宅ローンの返済が滞ってしまった際、債権者が裁判所に申し立てをおこない債務者から担保として抵当権を設定している不動産を差押えて、裁判所の権限によりオークションのような入札形式で強制的に売却しその売却代金から債権(住宅ローン)を回収する制度のことです。「不動産の競売」は一般的に地方裁判所がおこない、実勢価格より30~40%低い価格で落札されることが多いです。近隣住民や第三者に競売を知られてしまう可能性も高く、競売を避ける場合はご親族に不動産(ご自宅など)を買ってもらい、そのご親族に家賃を払い借り受ける方法もあります。任意売却に比べ競売は長い期間を必要とします。競売の申立を行ってから落札するまでに最低6ヶ月ほど、長い場合は2〜3年経過してしまうこともあります。滞納後は14%以上の遅延損害金がかかり続け、さらに80万円〜120万円の競売申立て費用も債務者の負担となります。

任意売却は
非弁行為ではありません

債権者と売却価格に関する交渉を行うことは宅建業の範囲内の仕事です。ただし債権者との残債務の支払い交渉は非弁行為となり、ご本人か弁護士以外はおこなうことはできません。

しつこい営業一切無し

当社が無料査定にて算出した売り出し価格と、お客様のご希望する売却金額が合意した場合にのみ媒介契約を締結します。こちらから「その後いかがでしょうか?」など執拗にご連絡はいたしませんので営業マンの人柄や価格がご希望に沿わなかった場合は遠慮なくお断り下さい。当社としましてもしつこい営業でお客様の貴重なお時間を無駄にしたくはありません。

秘密厳守

相談無料

査定無料

不動産に関することは売買、賃貸、管理問わず何でもご相談下さい。