媒介契約と
不動産売却の流れ

刈谷市・岡崎市・豊田市で
不動産の売却はお任せください!

当社のおすすめは
①専任媒介 ②一般媒介

会社規模は関係なく、売却力、人柄、交渉力の高い営業マンと出会えた際は専任媒介がおすすめです。惹きつけられるような営業マンに出会えない場合は囲い込みなどの危険性を考え一般媒介で2社程契約して各々競わせ切磋琢磨させることが経験上早期売却への近道と言えます。2社選ぶ際はなるべく時間をかけ面談を行い売主様が気に入り話し易い営業マンを選定すべきです。

専任媒介は
当たりハズレが激しい

どこの不動産屋も「専任媒介で売り出してください」と言ってきます。専任媒介は一社のみ媒介契約を締結しその一社だけが売りに出すこと。専任の取れた営業マンは上司に褒められ気持ちの良いことでしょう。しかし、専任媒介でお願いした営業マンが売れない営業マンだったら悲劇としか言いようがありません。専任媒介のデメリットは売れない営業マンや不動産会社に束縛されてしまうこと。
当社代表も昔は大手宅建業者で勤務していましたが上司に叩き込まれたのは、どうすれば専任が取れるか?です。「大手は専任を取り→囲い込み→両手仲介」を取れ!が鉄則です。当社代表が勤めていた大手宅建業者も両手仲介の割合が40%を超えていました。この数字だけでも自社で囲い込んだらどれだけ他社に仲介させないか分かります。

大手トップセールスの経験から

当社の長年の経験からすると、よほどの素晴らしい販売力、人柄、カリスマ性を兼ね備えた営業マンに出会えたのなら専任媒介をおすすめしますが、それ以外は2社程選定し一般媒介で各々競わせた方が経験上確実に高く早く売却できます。安易に専任を選んだ場合、囲い込まれて値下げを繰り返し安く売らされてしまうケースが多々あります。

「不動産は近隣相場と同額で売るなら誰でも売れます」相場より1円でも高く売却することが私達の役目です。

特に手数料割引きキャンペーンやお得なプラン、○○プレゼントなど、仲介手数料無料や割引き、プレゼントなどを条件に専任媒介の締結を誘い込む業者は囲い込み目的が非常に高くおすすめできません。売却力の高い企業は仲介手数料を割引くことはしません。

一般媒介

一般媒介契約とは依頼者(売主)が複数の不動産業者に売却依頼を頼める媒介契約のことです。依頼者は、一件の不動産屋さんに限定することなく媒介を依頼できます。さらに自ら買主を探してきて売買契約も可能です。この契約には、どこの不動産屋さんに依頼したか明示する明示型と、明示する義務のない非明示型があります。
特に明示型は取引情報も公開され、業者間の競争を煽る効果があり、各々競い合うことで取引が早く成立しやすい傾向があります。売主も直接売却活動を行えます。直接、買主や入居者を見つけることができ縛りも少なく取引の自由度も高いです。さらに一般媒介は囲い込みの抑制に繋がります。「囲い込み」とは一部の不動産業者が独占的に契約を行うため、意図的に他社の客付けを断り、レインズやポータルサイトで転載不可にします。売主買主から頂ける手数料を自社でのみ独占する行為です。
目先の利益を掴むため、情報の囲い込みを行う不動産業者は特に大手に多いです。情報の囲い込みをすれば、業者間で共有されるべき情報が公開されません。よって売主様にとってもマイナスです。業者のみ閲覧可能なサイトにて転載不可にしますのでエンドユーザーや売主様には分かりません。

専任媒介

専任媒介契約とは、1社の不動産業者のみに売却依頼する媒介契約です。複数の不動産業者と並行しての売却依頼はできません。売主様がご自分で買主を探し、売買契約を締結することは可能です。
一般媒介と違いレインズへの登録も義務となります。レインズ へは媒介契約を締結した翌日から7日以内に登録、依頼者への売却活動の状況報告義務があり14日に1度以上報告しなければなりません。専任媒介の有効期限は3ヶ月となります。

専属専任媒介

専属専任媒介契約とは?
1つの不動産業者のみに売却活動を依頼し、媒介契約期間中は、依頼した不動産業者以外に売却依頼することはできません。専任媒介契約との違いは、更に縛りが多く、売主様が自分で買主を見つけて売買すること、または兄弟姉妹や親族に売買することすら専属専任媒介契約を締結した業者を通さねば契約できません。専属専任媒介契約を締結しますと不動産会社は1週間に一回以上売主様に売却活動の報告が義務付けられており契約日から5日以内にレインズに登録し発行された証明書を売主様に渡さなければなりません。
専属専任媒介は囲い込みが更に多くなりおすすめできない媒介契約です。

会社規模ではなく
営業マンで判断しよう

上述した通り、よほどの売却力、人柄、カリスマ性が高く、惹きつけられるような営業マンではない限り「囲い込み」をされやすい専任媒介はおすすめしません。酷い業者ですと売主様と仲が良ければ良いほど囲い込みする傾向にあります。良くwebを検索すると「専任媒介じゃなければ業者はしっかりと宣伝活動または売却活動をしてくれない」など見かけますが今はそんな時代ではありません。
コレだけ沢山の不動産業者が存在しインターネットが普及した今では大手と中小の不動産業者の広告宣伝能力も差別化できない時代になりました。web広告やポータルサイト掲載料は割安ですし今の不動産業者は運営を継続するため必死な業者も多く仮に専任媒介ではなくとも一生懸命親身になり、売却活動を行ってくれる業者も多々あります。一昔前は高額な紙媒体(折込チラシや新聞広告)が主流でしたが今日では紙媒体の反響はかなり減退しています。紙媒体は料金がとても高額で昔は大手しか定期的に莫大な数の紙媒体広告は打てませんでした。それゆえ昔は大手と中小にはかなりの格差がありました。ですがWeaがこれだけ普及した現代では全く格差もなく同等です。しつこいようですが大手だから、大手や認知度の高いフランチャイズ店だからと業者名や会社規模で判断せずに個々の営業マンで判断しましょう。

媒介契約の注意点

媒介契約を締結する際は必ず解約条件を確認しましょう。媒介契約を締結したが思った感じと違ったり気に入らなければ即解約しましょう。一般媒介契約はすぐに、お電話でも解約可能です。専任媒介契約や専属専任媒介契約の場合、3ヶ月の媒介期間が多く期間を満了せずに解約した場合、中途解約で違約金が発生すると記載されていることもあります。媒介契約を締結する際は必ず期間中の解約にペナルティの有無を確認しましょう。期間中の解約料をかなり請求する業者もいますので注意が必要です。

不動産売却の流れ

「不動産を売却したい」と思ってから引渡し完了まで平均2ヶ月〜5ヶ月ほど期間が必要です。

STEP

01お電話・メールにて
ご相談

まず、お電話かメールにて「不動産を売却したい」との趣旨をお伝えください。その際、当日中に机上査定書を作成し送らせていただきます。この段階ではお電話かメールにて、当社宅建士の対応もチェックして頂ければと思います。お電話・メール相談は物件詳細が詳しく分からなくても構いません。机上査定は可能です。

STEP

02訪問にて売却査定
[相談・調査]

愛知不動産売却センターの宅建士がお伺いさせて頂き売却物件の訪問査定・調査を実施します。物件調査は、周辺環境、ライフライン、躯体の現況、柱の歪み、経年劣化、間取り、越境、間口、接道、法令上の制限などを調査し、売主様の売却理由などお聞きし住宅ローンの残債や各種書類の確認などを行い入念に打合せいたします。調査後、1〜2日で査定結果と売却活動のプランニングをご提案させていただきます。
訪問査定時は事前にある程度の書類をご用意頂けると助かります。

①売買契約書、重要事項説明
②固定資産税納税通知書
③間取り図
④測量図


※戸建ての場合、建築確認通知書
※マンションの場合は管理規約・使用細則・長期修繕計画表
※収益物件の場合、管理会社からの送金明細、賃貸借契約契約書写し、管理委託契約書写し

STEP

03媒介契約の締結

当社の売却活動のプランニングと査定額にご納得頂きましたら、売主様のご要望優先にて「売出し価格」のご提案をさせて頂きます。
売出し価格にご納得頂けましたら、媒介契約(売却活動依頼の契約)を当社と売主様とで締結します。
3つの媒介契約が御座います。

一般媒介契約
専任媒介契約
専属専任媒介契約

3つの媒介契約URL

STEP

04売却活動の開始

愛知不動産売却センターの売却活動はとても特殊で反響に特化したマーケティングを行い買主を募集します。一般的な不動産屋さんとは全く違い、不動産売却専門ゆえの反響特化型の売却戦略で他社では売れない物件でも売却できる可能性が高まります。

STEP

05内覧〜買付け証明

内覧希望のお客様と現地を内覧させて頂きます。当社の過去事例の統計ですと、内覧5件して1件買付けが入るのが平均的です。買い付け証明は、以下の項目を記載する必要があります。

①ローン利用の有無
②手付金の額
③購入希望額
④引き渡しの希望時期

買付け証明後、売主様にご確認後(売り渡し承諾書など含め)承諾を得て、当社が役所調査や現地調査し、根拠となる書面を集め各種覚書(越境や私道の掘削など)の作成、重要事項説明、売買契約書等様々な書面を作成し契約に向け段取りを進めていきます。

STEP

06重要事項説明と
売買契約

購入希望者の様々な条件等を調整して、売主様・買主様の双方合意の上、重要事項説明を行った後、売買契約を締結します。
手付けを入れる際は契約と同時が多く100万または10%が一般的です。当社が仲介業者として書面作成から契約締結まで責任を持って売主様をサポートいたします。

STEP

07決済/引き渡し

決済は契約日から3週間程を目安に、抵当権などがある場合、抹消方法等の手続きなど愛知不動産売却センターがアドバイスしご希望であれば司法書士もご紹介いたします。残代金の入金確認後、各種書類と鍵の受け渡しを行った後に物件を引き渡し完了となります。司法書士による登記移転手続きなど当社がサポートいたしますのでご安心ください。

売主様第一主義

当社は刈谷市の不動産売却で地域No.1を目指し、所属する営業マンは、地域で「一番話を聞いてくれる営業マン」を目指しています。売主様第一主義を貫き、売主様のご希望やご要望をしっかり聞き把握することが大切だと考えるからです。売主様からご依頼頂いた大切な不動産を高く早く売却するために物件、人、時期によって、臨機応変な対応ができる「営業力・交渉力・人間力」が優れている営業マンが揃っておりとても自信を持っております。
不動産売却にて肝心なことは、毎回変わる売主様、物件、時期、エリア等に即座に対応できる対応力と判断力です!土地や戸建や一棟マンション、区画整理中の物件や他社で断られた物件まで迅速に丁寧にご対応いたします。ぜひ他社と比較して頂き競わせて頂ければ幸いです。レスポンスの速さ・提案力・ヒアリング力・人間力・情報量が魅力です。当たり前なことですが、どれも「売主様」に直結するとても重要なことなのです。

数多の危険から売主様を守る!
入念に作り込まれた売買契約書

安心・安全の不動産売却

当社の売買契約書は長年の経験と得た知識にて条文や特約を売主様のリスクヘッジのため修正し、売却後のトラブルから売主様を守る、または保護するために強化し入念に作り込まれた契約書です。
民法も買主側有利に大改正され、さらに情報の飛び交う現代社会では条文や特約の少ない薄っぺらい契約書や一般的な雛形ではトラブルの元になる可能性が高くとても危険です。実際に売却後にどんなトラブルがあるかは誰にも予測できません。それゆえに売買契約書の内容は徹底的に細かく、入念に作り込むことで売主様が万一のトラブルを避けられる可能性も飛躍的に向上します。毎回、物件ごとに売買契約書の内容をその都度精査し売却後も売主様を保護します。

納得のいかない場合はいつでも
媒介契約をご解除ください

当社にご依頼頂き、万一ご満足いかない場合はいつでも媒介契約をご解除ください。不動産会社に売却を依頼する際には3ヵ月間の媒介契約(売却を依頼する契約)を締結することが一般的です。 それゆえに「依頼先の不動産会社に不満があるのにしばらく変更できないことがつらい」という悩みもよくあることです。もちろん媒介契約の解除は無料です。