【2026年最新版】名古屋の土地から地中埋設物が見つかったら売却できる?東区で250kg不発弾が2度発見!古い基礎・浄化槽・井戸・コンクリートガラの撤去費用・契約不適合責任を徹底解説(運営:(株)愛知不動産売却センター)
はじめに|2026年、名古屋市東区で不発弾が相次いで発見された
2026年、名古屋市東区で地中から不発弾が発見される出来事が相次ぎました。
3月12日、名古屋市東区葵一丁目で不発弾が発見され、4月19日に自衛隊による処理が行われました。
この際、周辺の2,341世帯、約3,650人が避難対象となり、道路交通規制や地下鉄の一部運休など、市民生活にも影響が生じました。
そして約7か月後の10月22日。
同じ名古屋市東区葵一丁目の別の建設現場でも、地中の掘削作業中に不発弾が発見されたのです。
発見されたのは、米国製の250kg普通爆弾。
全長約120cm、直径約36cmという大きなものでした。
名古屋市は自衛隊や警察などと連携し、現場の立入禁止措置や処理に向けた対応を進めています。
2026年11月4日時点で、10月発見分については処理方法や日程の調整が進められています。
このニュースを見て、驚いた方も多いのではないでしょうか。
普段何気なく歩いている市街地の地下に、長い年月を経てもなお不発弾が残っていたという事実です。
もちろん、不発弾は極めて特殊な地中埋設物です。
しかし、不動産売買の現場では、不発弾以外にも土地の中から予想外のものが発見されることがあります。
例えば、古い建物のコンクリート基礎、解体時に残された瓦礫、使われなくなった浄化槽、埋め戻された井戸、地中に残された配管などです。
こうした地中埋設物は、土地の売却や建物の新築工事に大きな影響を与える場合があります。
では、地中埋設物がある土地は売却できないのでしょうか。
売却後に発見された場合、撤去費用は売主と買主のどちらが負担するのでしょうか。
契約不適合責任を免責とする契約であれば、売主は責任を負わなくてよいのでしょうか。
今回は、名古屋市を中心に訳あり不動産の売却相談に対応する名古屋仏縁不動産が、地中埋設物の種類、撤去費用、売却方法、契約不適合責任について詳しく解説します。
第1章|地中埋設物とは?土地の地下に残されたさまざまなもの
地中埋設物とは、土地の地下に埋まっている人工物などを指す言葉です。
不動産売買では、土地を掘削した際に発見される建築物の残骸や設備などが問題になることがあります。
代表的なものを紹介します。
① 古い建物のコンクリート基礎
以前建っていた住宅や店舗、工場などの基礎部分が地中に残されているケースです。
建物を解体した際、地表から見える部分は撤去されていても、地中の基礎が完全には撤去されていない場合があります。
新しい建物を建築する際、基礎工事の障害となることがあります。
② コンクリートガラ・瓦礫
解体工事で発生したコンクリート片、レンガ、瓦、ブロックなどが地中から発見されるケースです。
量や埋設位置によっては、撤去・処分費用が高額になる場合があります。
③ 古い浄化槽
以前の建物で使用されていた浄化槽が、地中に残されている場合があります。
現在は公共下水道を利用している土地でも、過去の浄化槽が残っている可能性があります。
撤去には掘削や処分が必要になることがあります。
④ 古井戸
古くから住宅が存在する土地では、使われなくなった井戸が残されている場合があります。
地表からは確認できず、解体や掘削の際に初めて存在が判明することもあります。
⑤ 地中配管・古い設備
使われなくなった給排水管、ガス管、電線管、地下タンクなどが残っているケースです。
配管が現在も使用されているか、他人の設備ではないかなどを確認する必要があります。
⑥ 不発弾
戦時中に投下された爆弾などが、爆発せずに地中に残っているケースです。
一般的な地中埋設物とは異なり、重大な危険を伴います。
発見した場合は、絶対に触れたり動かしたりせず、作業を中止して警察に通報し、関係機関の指示に従う必要があります。
第2章|名古屋市東区で2026年に2度発見された不発弾
名古屋市東区葵一丁目では、2026年に2度の不発弾発見が確認されています。
2026年3月12日の発見
東区葵一丁目で不発弾が発見されました。
名古屋市は関係機関と調整し、4月19日に処理作業を実施しました。
周辺約3,650人が避難対象となり、交通規制なども行われました。
名古屋市の発表によると、不発弾の処理は無事終了しています。
2026年10月22日の発見
同じ東区葵一丁目のマンション建設現場で、地中掘削中の作業員が不発弾らしきものを発見しました。
警察への通報後、自衛隊が米国製250kg普通爆弾と確認しました。
発見場所は東区葵一丁目9番地内です。
名古屋市は合同対策本部を設置し、関係機関と対応を進めています。
なぜ市街地の地下から不発弾が見つかるのか?
名古屋は戦時中に空襲を受けた都市です。
戦後、住宅やビルが建設され、市街地として発展してきました。
しかし、地中深くまで掘削されていなかった場所では、不発弾が長期間残存する可能性があります。
マンション建設などで従来より深い地盤まで掘削することにより、初めて発見される場合があります。
ただし、過去に空襲を受けた地域だからといって、個々の土地に不発弾が存在するとは限りません。
不発弾の有無を一般的な土地の外観だけで判断することもできません。
第3章|地中埋設物がある土地でも売却できる?
結論から申し上げると、地中埋設物がある土地でも売却できる可能性は十分にあります。
地中埋設物が存在するという理由だけで、法律上一律に土地の売買が禁止されるわけではありません。
ただし、埋設物の種類、量、深さ、撤去の必要性、買主の利用目的などによって、売却条件は大きく異なります。
例えば、駐車場として利用する予定の土地と、地下階のある建物を新築する予定の土地では、地中埋設物の影響が異なります。
浅い場所に残された古い基礎が、新築工事の障害になる場合もあります。
一方、土地の利用目的によっては、埋設物が直接の障害にならない場合もあります。
ただし、危険物や法令上の処理が必要なものについては、通常の埋設物とは別に安全確保や行政対応が必要です。
大切なのは、埋設物があるからといって、直ちに売却を諦めないことです。
埋設物の内容を把握し、その状態を買主に説明したうえで、売却条件を検討することが重要です。
第4章|地中埋設物の撤去費用はいくらかかる?
地中埋設物の撤去費用は、現場の状況によって大きく異なります。
例えば、少量のコンクリートガラを撤去する場合と、地中深くに残された大規模な基礎を撤去する場合では、工事内容がまったく違います。
費用に影響する主な要素は次のとおりです。
埋設物の種類
埋設されている深さ
埋設物の数量や重量
重機が搬入できるか
周辺建物との距離
地下水の有無
処分方法
周辺道路の幅員
例えば、名古屋市中心部の住宅密集地では、重機の搬入や搬出経路の確保が難しい場合があります。
また、隣地建物が近接している場合には、掘削時の安全対策も必要です。
そのため、同じ種類の埋設物でも、土地によって工事費用が変わります。
古い基礎は想定以上の費用になる場合も
以前の建物が鉄筋コンクリート造だった場合、大きな基礎や地中梁が残されている可能性があります。
新築建物の基礎工事に支障が出る場合には、撤去が必要になることがあります。
大規模な地中構造物では、撤去費用が数百万円以上になるケースも考えられます。
ただし、具体的な費用は現地調査や施工業者の見積りなしには判断できません。
撤去前に売却できる?
可能性はあります。
買主が埋設物の存在を理解し、撤去費用や利用計画を踏まえて購入する場合です。
売主が先に高額な費用を負担することが、必ずしも最善とは限りません。
第5章|売却後に地中埋設物が発見されたら誰が費用を負担する?
ここは、不動産売買の実務で非常に重要な問題です。
例えば、売主が古家付き土地を売却したとします。
買主は建物を解体し、新築住宅を建築する予定です。
売買契約が成立し、土地の引渡しも完了しました。
ところが、買主が基礎工事を始めたところ、地中から大量のコンクリートガラが発見されたとします。
撤去費用として150万円が必要になった場合、誰が負担するのでしょうか。
必ず売主負担になるわけではない
地中埋設物が発見されたからといって、すべてのケースで売主が撤去費用を負担するわけではありません。
重要なのは、売買契約の内容です。
例えば、買主が住宅を新築する目的で土地を購入し、その目的が契約内容となっている場合です。
地中埋設物が新築工事の重大な障害となる場合には、契約不適合責任が問題になる可能性があります。
一方、埋設物の存在が事前に説明され、買主がその状態を了承して購入している場合には、判断が異なります。
また、埋設物の種類や数量、土地の利用目的によっても結論が変わります。
地中埋設物の存在だけでなく、契約で予定されていた土地の品質や利用目的に適合しているかが重要です。
第6章|契約不適合責任免責なら売主は責任を負わない?
土地売買では、契約不適合責任を免責とする特約が設けられることがあります。
特に、個人が所有する古い住宅や土地を現況のまま売却する場合には、こうした特約が検討されます。
しかし、免責特約があれば、どのような場合でも売主が責任を負わなくなるわけではありません。
民法第572条の注意点
民法第572条では、売主が担保責任を負わない旨の特約をした場合でも、売主が知りながら買主に告げなかった事実などについては、責任を免れることができないと定められています。
例えば、売主が過去に地中から大量の瓦礫が出てきたことを知っていたとします。
それにもかかわらず、その事実を買主に伝えず、契約不適合責任免責として売却した場合には、免責特約だけで責任を回避できるとは限りません。
売主も知らなかった場合は?
売主が埋設物の存在を知らなかった場合でも、免責特約の有無や契約内容によって判断が異なります。
有効な免責特約があり、売主が知りながら告げなかった事実などもなければ、売主の責任が制限される場合があります。
一方、免責特約がない場合には、売主が埋設物の存在を知らなかったとしても、契約不適合責任が問題になる可能性があります。
不動産会社が売主の場合は別の規制がある
宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない買主に売却する場合には、宅地建物取引業法第40条による制限があります。
原則として、買主に不利な契約不適合責任の免責特約を自由に設けることはできません。
個人間売買と不動産会社が売主となる売買では、契約条件の考え方が異なる点に注意が必要です。
第7章|地中埋設物は買主に告知しなければならない?
売主が地中埋設物の存在を把握している場合には、売却時にその情報を伝えることが重要です。
例えば、以前の解体工事で古い基礎が残っていると説明された場合です。
また、過去に浄化槽を埋め戻したことを知っている場合もあります。
このような情報を把握しているにもかかわらず、買主に伝えずに売却すると、後にトラブルとなる可能性があります。
売主が確認しておきたい資料
過去の解体工事の契約書や見積書、工事写真、埋設物の撤去記録などがあれば確認しましょう。
また、以前の建物の図面や配置図などから、地中構造物の存在を推測できる場合もあります。
ただし、これらの資料がないからといって、必ず地中調査を実施しなければならないというわけではありません。
土地の状況や売買条件によって、必要な調査の範囲を判断することが重要です。
第8章|名古屋市の古い住宅地・商業地では地中埋設物に注意
名古屋市には、長い年月をかけて建物の建替えが繰り返されてきた地域があります。
例えば、東区の葵・東桜周辺、中区の栄・錦・大須周辺、西区の那古野・円頓寺周辺などです。
こうした地域には、古い住宅や店舗、事務所、工場などが存在してきました。
過去の建物の用途によっては、地中に基礎や設備が残されている可能性があります。
ただし、特定の地域だから地中埋設物が多いと一律に判断することはできません。
重要なのは、その土地が過去にどのように利用されていたかという点です。
過去に工場だった土地
地下タンクや設備配管などの存在を確認する必要がある場合があります。
また、土地の利用履歴によっては、土壌汚染についても別途調査が必要になる可能性があります。
過去に住宅があった土地
古い浄化槽や井戸、建物基礎などが残っている場合があります。
過去に大きなビルがあった土地
地中梁や杭など、大規模な地中構造物が残っている可能性があります。
地中埋設物のリスクは、現在の土地の見た目だけでは判断できない場合があります。
第9章|地中埋設物を撤去せずに現況売却する方法
地中埋設物が存在する場合、売却方法は大きく分けて3つ考えられます。
① 売主が撤去してから売却する
埋設物を撤去し、土地の状態を整えてから売却する方法です。
買主が土地を利用しやすくなる可能性があります。
ただし、売主が撤去費用を先に負担する必要があります。
また、掘削して初めて追加の埋設物が発見される場合もあります。
② 撤去費用を考慮して売却する
埋設物の存在を買主に説明し、撤去費用などを考慮して売買価格を決める方法です。
例えば、土地の売買価格が3,000万円で、撤去費用の見積りが200万円だった場合、その費用を価格交渉の材料とすることが考えられます。
ただし、撤去費用がそのまま売買価格から差し引かれるとは限りません。
立地や需要、買主の利用目的などによって判断が異なります。
③ 不動産買取業者へ現況売却する
地中埋設物のある土地を、現況のまま買取業者に売却する方法です。
買取業者が埋設物の状況や撤去費用を考慮したうえで購入を検討する場合があります。
ただし、すべての買取業者が地中埋設物のある土地を購入するわけではありません。
また、買取価格は一般個人への売却価格より低くなる場合があります。
売却価格だけでなく、撤去費用、売却期間、契約条件などを総合的に比較することが重要です。
第10章|不発弾が発見された土地は売却できる?
不発弾が発見された土地についても、法律上一律に売買が永久に禁止されるわけではありません。
ただし、不発弾が現存し、危険性が解消されていない段階では、安全確保や関係機関の対応が最優先です。
一般的な地中埋設物とは異なり、売主や買主が自分たちの判断で撤去することはできません。
また、不発弾が発見されたことによって工事が中断した場合、工期や費用、売買契約の履行に影響する可能性があります。
処理後の土地売却については、発見の経緯、処理状況、残存リスク、契約内容などを確認する必要があります。
不発弾が発見された土地は事故物件になる?
不発弾が発見されたという事実だけで、直ちに心理的瑕疵のある事故物件と断定できるわけではありません。
不動産取引上は、物理的な安全性や土地利用への影響、買主への情報提供などを個別に判断する必要があります。
不発弾の発見と、建物内で人が死亡した事案などを同じ基準で考えることは適切ではありません。
第11章|地中埋設物がある土地を売却する際の注意点
地中埋設物がある土地を売却する際には、次の点が重要です。
① 埋設物の内容を確認する
何が、どこに、どの程度埋まっているのかを確認します。
② 過去の土地利用を調べる
古い住宅、工場、店舗など、以前の利用状況を確認します。
③ 撤去費用を把握する
必要に応じて、解体業者や専門業者に見積りを依頼します。
④ 買主の利用目的を確認する
住宅を新築するのか、駐車場として利用するのかによって、埋設物の影響が異なります。
⑤ 契約条件を整理する
地中埋設物の存在、撤去費用の負担、契約不適合責任などについて、売買契約書で明確にしておくことが重要です。
⑥ 現況売却も検討する
売主が高額な費用を負担する前に、現況のまま購入する買主が存在するか確認します。
第12章|よくある質問Q&A
Q1.地中埋設物がある土地は売却できませんか?
売却できる可能性があります。埋設物の種類や土地の利用目的、契約条件などによって異なります。
Q2.古いコンクリート基礎が残っていても売却できますか?
可能性があります。買主の利用計画に支障がある場合には、撤去費用などを考慮する必要があります。
Q3.売却後に埋設物が発見された場合、必ず売主負担ですか?
必ずしもそうではありません。契約内容や契約不適合責任の有無によって判断されます。
Q4.契約不適合責任免責なら安心ですか?
免責特約があっても、売主が知りながら告げなかった事実などについては責任を免れない場合があります。
Q5.浄化槽が埋まっている土地は売れますか?
売却できる可能性があります。浄化槽の状態や撤去の必要性を確認することが重要です。
Q6.古井戸がある土地は売却できますか?
可能性があります。井戸の位置、状態、安全性などを確認し、必要に応じて買主に説明します。
Q7.地中埋設物の調査は必ず必要ですか?
すべての土地で一律に地中調査が義務付けられているわけではありません。土地の利用履歴や契約条件などによって判断します。
Q8.地中埋設物がある土地は買取業者に売却できますか?
買取業者によっては現況のまま購入を検討する場合があります。ただし、価格や条件は個別に異なります。
Q9.不発弾が見つかった場合、自分で撤去してもよいですか?
絶対にいけません。触れたり動かしたりせず、警察に通報して関係機関の指示に従ってください。
Q10.埋設物の撤去費用が高い場合、どうすればよいですか?
撤去費用を負担して売却する方法と、現況のまま売却する方法を比較することが重要です。
まとめ|地中埋設物がある土地でも、売却を諦める必要はない
2026年、名古屋市東区では2度にわたって不発弾が発見されました。
この出来事は、都市部の地下にも予想外のものが残されている可能性を改めて示しました。
不動産売買では、不発弾のような特殊なものだけでなく、古い基礎、浄化槽、井戸、コンクリートガラなど、さまざまな地中埋設物が問題になることがあります。
しかし、地中埋設物があるからといって、必ず売却できないわけではありません。
重要なのは、埋設物の内容を確認し、撤去費用や契約条件を整理することです。
また、売却後のトラブルを防ぐためには、売主が把握している情報を適切に買主へ伝えることが重要です。
高額な撤去費用を負担する前に、現況のまま売却できる可能性を確認することも一つの方法です。
地中埋設物がある土地は、必ずしも撤去してから売却する必要があるとは限りません。
土地の状況に応じた売却方法を検討することが重要です。
名古屋の地中埋設物・訳あり土地の売却相談なら名古屋仏縁不動産へ
名古屋仏縁不動産では、名古屋市を中心に愛知県内の売却が難しい不動産についてご相談を承っています。
古い建物の基礎が残っている土地。
地中からコンクリートガラが発見された土地。
使われなくなった浄化槽や井戸がある土地。
過去に工場や店舗として利用されていた土地。
地中埋設物の撤去費用が高額で困っている土地。
売却後の契約不適合責任が心配な土地。
他社で売却が難しいと言われた土地。
このような不動産についても、現況売却や買取など、物件の状況に応じた売却方法を検討します。
「撤去費用がいくらかかるか分からない」
「解体工事で予想外のものが見つかった」
「埋設物がある状態でも売却したい」
そのような段階からでも、お気軽にご相談ください。
※本記事は2026年11月4日時点の公表情報および一般的な不動産売買実務に基づいて作成しています。地中埋設物の撤去費用や契約不適合責任は個別の契約条件、土地の状態、関係法令などによって異なります。具体的な判断は関係専門家にご確認ください。
2026年、名古屋市東区で地中から不発弾が発見される出来事が相次ぎました。
3月12日、名古屋市東区葵一丁目で不発弾が発見され、4月19日に自衛隊による処理が行われました。
この際、周辺の2,341世帯、約3,650人が避難対象となり、道路交通規制や地下鉄の一部運休など、市民生活にも影響が生じました。
そして約7か月後の10月22日。
同じ名古屋市東区葵一丁目の別の建設現場でも、地中の掘削作業中に不発弾が発見されたのです。
発見されたのは、米国製の250kg普通爆弾。
全長約120cm、直径約36cmという大きなものでした。
名古屋市は自衛隊や警察などと連携し、現場の立入禁止措置や処理に向けた対応を進めています。
2026年11月4日時点で、10月発見分については処理方法や日程の調整が進められています。
このニュースを見て、驚いた方も多いのではないでしょうか。
普段何気なく歩いている市街地の地下に、長い年月を経てもなお不発弾が残っていたという事実です。
もちろん、不発弾は極めて特殊な地中埋設物です。
しかし、不動産売買の現場では、不発弾以外にも土地の中から予想外のものが発見されることがあります。
例えば、古い建物のコンクリート基礎、解体時に残された瓦礫、使われなくなった浄化槽、埋め戻された井戸、地中に残された配管などです。
こうした地中埋設物は、土地の売却や建物の新築工事に大きな影響を与える場合があります。
では、地中埋設物がある土地は売却できないのでしょうか。
売却後に発見された場合、撤去費用は売主と買主のどちらが負担するのでしょうか。
契約不適合責任を免責とする契約であれば、売主は責任を負わなくてよいのでしょうか。
今回は、名古屋市を中心に訳あり不動産の売却相談に対応する名古屋仏縁不動産が、地中埋設物の種類、撤去費用、売却方法、契約不適合責任について詳しく解説します。
第1章|地中埋設物とは?土地の地下に残されたさまざまなもの
地中埋設物とは、土地の地下に埋まっている人工物などを指す言葉です。
不動産売買では、土地を掘削した際に発見される建築物の残骸や設備などが問題になることがあります。
代表的なものを紹介します。
① 古い建物のコンクリート基礎
以前建っていた住宅や店舗、工場などの基礎部分が地中に残されているケースです。
建物を解体した際、地表から見える部分は撤去されていても、地中の基礎が完全には撤去されていない場合があります。
新しい建物を建築する際、基礎工事の障害となることがあります。
② コンクリートガラ・瓦礫
解体工事で発生したコンクリート片、レンガ、瓦、ブロックなどが地中から発見されるケースです。
量や埋設位置によっては、撤去・処分費用が高額になる場合があります。
③ 古い浄化槽
以前の建物で使用されていた浄化槽が、地中に残されている場合があります。
現在は公共下水道を利用している土地でも、過去の浄化槽が残っている可能性があります。
撤去には掘削や処分が必要になることがあります。
④ 古井戸
古くから住宅が存在する土地では、使われなくなった井戸が残されている場合があります。
地表からは確認できず、解体や掘削の際に初めて存在が判明することもあります。
⑤ 地中配管・古い設備
使われなくなった給排水管、ガス管、電線管、地下タンクなどが残っているケースです。
配管が現在も使用されているか、他人の設備ではないかなどを確認する必要があります。
⑥ 不発弾
戦時中に投下された爆弾などが、爆発せずに地中に残っているケースです。
一般的な地中埋設物とは異なり、重大な危険を伴います。
発見した場合は、絶対に触れたり動かしたりせず、作業を中止して警察に通報し、関係機関の指示に従う必要があります。
第2章|名古屋市東区で2026年に2度発見された不発弾
名古屋市東区葵一丁目では、2026年に2度の不発弾発見が確認されています。
2026年3月12日の発見
東区葵一丁目で不発弾が発見されました。
名古屋市は関係機関と調整し、4月19日に処理作業を実施しました。
周辺約3,650人が避難対象となり、交通規制なども行われました。
名古屋市の発表によると、不発弾の処理は無事終了しています。
2026年10月22日の発見
同じ東区葵一丁目のマンション建設現場で、地中掘削中の作業員が不発弾らしきものを発見しました。
警察への通報後、自衛隊が米国製250kg普通爆弾と確認しました。
発見場所は東区葵一丁目9番地内です。
名古屋市は合同対策本部を設置し、関係機関と対応を進めています。
なぜ市街地の地下から不発弾が見つかるのか?
名古屋は戦時中に空襲を受けた都市です。
戦後、住宅やビルが建設され、市街地として発展してきました。
しかし、地中深くまで掘削されていなかった場所では、不発弾が長期間残存する可能性があります。
マンション建設などで従来より深い地盤まで掘削することにより、初めて発見される場合があります。
ただし、過去に空襲を受けた地域だからといって、個々の土地に不発弾が存在するとは限りません。
不発弾の有無を一般的な土地の外観だけで判断することもできません。
第3章|地中埋設物がある土地でも売却できる?
結論から申し上げると、地中埋設物がある土地でも売却できる可能性は十分にあります。
地中埋設物が存在するという理由だけで、法律上一律に土地の売買が禁止されるわけではありません。
ただし、埋設物の種類、量、深さ、撤去の必要性、買主の利用目的などによって、売却条件は大きく異なります。
例えば、駐車場として利用する予定の土地と、地下階のある建物を新築する予定の土地では、地中埋設物の影響が異なります。
浅い場所に残された古い基礎が、新築工事の障害になる場合もあります。
一方、土地の利用目的によっては、埋設物が直接の障害にならない場合もあります。
ただし、危険物や法令上の処理が必要なものについては、通常の埋設物とは別に安全確保や行政対応が必要です。
大切なのは、埋設物があるからといって、直ちに売却を諦めないことです。
埋設物の内容を把握し、その状態を買主に説明したうえで、売却条件を検討することが重要です。
第4章|地中埋設物の撤去費用はいくらかかる?
地中埋設物の撤去費用は、現場の状況によって大きく異なります。
例えば、少量のコンクリートガラを撤去する場合と、地中深くに残された大規模な基礎を撤去する場合では、工事内容がまったく違います。
費用に影響する主な要素は次のとおりです。
埋設物の種類
埋設されている深さ
埋設物の数量や重量
重機が搬入できるか
周辺建物との距離
地下水の有無
処分方法
周辺道路の幅員
例えば、名古屋市中心部の住宅密集地では、重機の搬入や搬出経路の確保が難しい場合があります。
また、隣地建物が近接している場合には、掘削時の安全対策も必要です。
そのため、同じ種類の埋設物でも、土地によって工事費用が変わります。
古い基礎は想定以上の費用になる場合も
以前の建物が鉄筋コンクリート造だった場合、大きな基礎や地中梁が残されている可能性があります。
新築建物の基礎工事に支障が出る場合には、撤去が必要になることがあります。
大規模な地中構造物では、撤去費用が数百万円以上になるケースも考えられます。
ただし、具体的な費用は現地調査や施工業者の見積りなしには判断できません。
撤去前に売却できる?
可能性はあります。
買主が埋設物の存在を理解し、撤去費用や利用計画を踏まえて購入する場合です。
売主が先に高額な費用を負担することが、必ずしも最善とは限りません。
第5章|売却後に地中埋設物が発見されたら誰が費用を負担する?
ここは、不動産売買の実務で非常に重要な問題です。
例えば、売主が古家付き土地を売却したとします。
買主は建物を解体し、新築住宅を建築する予定です。
売買契約が成立し、土地の引渡しも完了しました。
ところが、買主が基礎工事を始めたところ、地中から大量のコンクリートガラが発見されたとします。
撤去費用として150万円が必要になった場合、誰が負担するのでしょうか。
必ず売主負担になるわけではない
地中埋設物が発見されたからといって、すべてのケースで売主が撤去費用を負担するわけではありません。
重要なのは、売買契約の内容です。
例えば、買主が住宅を新築する目的で土地を購入し、その目的が契約内容となっている場合です。
地中埋設物が新築工事の重大な障害となる場合には、契約不適合責任が問題になる可能性があります。
一方、埋設物の存在が事前に説明され、買主がその状態を了承して購入している場合には、判断が異なります。
また、埋設物の種類や数量、土地の利用目的によっても結論が変わります。
地中埋設物の存在だけでなく、契約で予定されていた土地の品質や利用目的に適合しているかが重要です。
第6章|契約不適合責任免責なら売主は責任を負わない?
土地売買では、契約不適合責任を免責とする特約が設けられることがあります。
特に、個人が所有する古い住宅や土地を現況のまま売却する場合には、こうした特約が検討されます。
しかし、免責特約があれば、どのような場合でも売主が責任を負わなくなるわけではありません。
民法第572条の注意点
民法第572条では、売主が担保責任を負わない旨の特約をした場合でも、売主が知りながら買主に告げなかった事実などについては、責任を免れることができないと定められています。
例えば、売主が過去に地中から大量の瓦礫が出てきたことを知っていたとします。
それにもかかわらず、その事実を買主に伝えず、契約不適合責任免責として売却した場合には、免責特約だけで責任を回避できるとは限りません。
売主も知らなかった場合は?
売主が埋設物の存在を知らなかった場合でも、免責特約の有無や契約内容によって判断が異なります。
有効な免責特約があり、売主が知りながら告げなかった事実などもなければ、売主の責任が制限される場合があります。
一方、免責特約がない場合には、売主が埋設物の存在を知らなかったとしても、契約不適合責任が問題になる可能性があります。
不動産会社が売主の場合は別の規制がある
宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない買主に売却する場合には、宅地建物取引業法第40条による制限があります。
原則として、買主に不利な契約不適合責任の免責特約を自由に設けることはできません。
個人間売買と不動産会社が売主となる売買では、契約条件の考え方が異なる点に注意が必要です。
第7章|地中埋設物は買主に告知しなければならない?
売主が地中埋設物の存在を把握している場合には、売却時にその情報を伝えることが重要です。
例えば、以前の解体工事で古い基礎が残っていると説明された場合です。
また、過去に浄化槽を埋め戻したことを知っている場合もあります。
このような情報を把握しているにもかかわらず、買主に伝えずに売却すると、後にトラブルとなる可能性があります。
売主が確認しておきたい資料
過去の解体工事の契約書や見積書、工事写真、埋設物の撤去記録などがあれば確認しましょう。
また、以前の建物の図面や配置図などから、地中構造物の存在を推測できる場合もあります。
ただし、これらの資料がないからといって、必ず地中調査を実施しなければならないというわけではありません。
土地の状況や売買条件によって、必要な調査の範囲を判断することが重要です。
第8章|名古屋市の古い住宅地・商業地では地中埋設物に注意
名古屋市には、長い年月をかけて建物の建替えが繰り返されてきた地域があります。
例えば、東区の葵・東桜周辺、中区の栄・錦・大須周辺、西区の那古野・円頓寺周辺などです。
こうした地域には、古い住宅や店舗、事務所、工場などが存在してきました。
過去の建物の用途によっては、地中に基礎や設備が残されている可能性があります。
ただし、特定の地域だから地中埋設物が多いと一律に判断することはできません。
重要なのは、その土地が過去にどのように利用されていたかという点です。
過去に工場だった土地
地下タンクや設備配管などの存在を確認する必要がある場合があります。
また、土地の利用履歴によっては、土壌汚染についても別途調査が必要になる可能性があります。
過去に住宅があった土地
古い浄化槽や井戸、建物基礎などが残っている場合があります。
過去に大きなビルがあった土地
地中梁や杭など、大規模な地中構造物が残っている可能性があります。
地中埋設物のリスクは、現在の土地の見た目だけでは判断できない場合があります。
第9章|地中埋設物を撤去せずに現況売却する方法
地中埋設物が存在する場合、売却方法は大きく分けて3つ考えられます。
① 売主が撤去してから売却する
埋設物を撤去し、土地の状態を整えてから売却する方法です。
買主が土地を利用しやすくなる可能性があります。
ただし、売主が撤去費用を先に負担する必要があります。
また、掘削して初めて追加の埋設物が発見される場合もあります。
② 撤去費用を考慮して売却する
埋設物の存在を買主に説明し、撤去費用などを考慮して売買価格を決める方法です。
例えば、土地の売買価格が3,000万円で、撤去費用の見積りが200万円だった場合、その費用を価格交渉の材料とすることが考えられます。
ただし、撤去費用がそのまま売買価格から差し引かれるとは限りません。
立地や需要、買主の利用目的などによって判断が異なります。
③ 不動産買取業者へ現況売却する
地中埋設物のある土地を、現況のまま買取業者に売却する方法です。
買取業者が埋設物の状況や撤去費用を考慮したうえで購入を検討する場合があります。
ただし、すべての買取業者が地中埋設物のある土地を購入するわけではありません。
また、買取価格は一般個人への売却価格より低くなる場合があります。
売却価格だけでなく、撤去費用、売却期間、契約条件などを総合的に比較することが重要です。
第10章|不発弾が発見された土地は売却できる?
不発弾が発見された土地についても、法律上一律に売買が永久に禁止されるわけではありません。
ただし、不発弾が現存し、危険性が解消されていない段階では、安全確保や関係機関の対応が最優先です。
一般的な地中埋設物とは異なり、売主や買主が自分たちの判断で撤去することはできません。
また、不発弾が発見されたことによって工事が中断した場合、工期や費用、売買契約の履行に影響する可能性があります。
処理後の土地売却については、発見の経緯、処理状況、残存リスク、契約内容などを確認する必要があります。
不発弾が発見された土地は事故物件になる?
不発弾が発見されたという事実だけで、直ちに心理的瑕疵のある事故物件と断定できるわけではありません。
不動産取引上は、物理的な安全性や土地利用への影響、買主への情報提供などを個別に判断する必要があります。
不発弾の発見と、建物内で人が死亡した事案などを同じ基準で考えることは適切ではありません。
第11章|地中埋設物がある土地を売却する際の注意点
地中埋設物がある土地を売却する際には、次の点が重要です。
① 埋設物の内容を確認する
何が、どこに、どの程度埋まっているのかを確認します。
② 過去の土地利用を調べる
古い住宅、工場、店舗など、以前の利用状況を確認します。
③ 撤去費用を把握する
必要に応じて、解体業者や専門業者に見積りを依頼します。
④ 買主の利用目的を確認する
住宅を新築するのか、駐車場として利用するのかによって、埋設物の影響が異なります。
⑤ 契約条件を整理する
地中埋設物の存在、撤去費用の負担、契約不適合責任などについて、売買契約書で明確にしておくことが重要です。
⑥ 現況売却も検討する
売主が高額な費用を負担する前に、現況のまま購入する買主が存在するか確認します。
第12章|よくある質問Q&A
Q1.地中埋設物がある土地は売却できませんか?
売却できる可能性があります。埋設物の種類や土地の利用目的、契約条件などによって異なります。
Q2.古いコンクリート基礎が残っていても売却できますか?
可能性があります。買主の利用計画に支障がある場合には、撤去費用などを考慮する必要があります。
Q3.売却後に埋設物が発見された場合、必ず売主負担ですか?
必ずしもそうではありません。契約内容や契約不適合責任の有無によって判断されます。
Q4.契約不適合責任免責なら安心ですか?
免責特約があっても、売主が知りながら告げなかった事実などについては責任を免れない場合があります。
Q5.浄化槽が埋まっている土地は売れますか?
売却できる可能性があります。浄化槽の状態や撤去の必要性を確認することが重要です。
Q6.古井戸がある土地は売却できますか?
可能性があります。井戸の位置、状態、安全性などを確認し、必要に応じて買主に説明します。
Q7.地中埋設物の調査は必ず必要ですか?
すべての土地で一律に地中調査が義務付けられているわけではありません。土地の利用履歴や契約条件などによって判断します。
Q8.地中埋設物がある土地は買取業者に売却できますか?
買取業者によっては現況のまま購入を検討する場合があります。ただし、価格や条件は個別に異なります。
Q9.不発弾が見つかった場合、自分で撤去してもよいですか?
絶対にいけません。触れたり動かしたりせず、警察に通報して関係機関の指示に従ってください。
Q10.埋設物の撤去費用が高い場合、どうすればよいですか?
撤去費用を負担して売却する方法と、現況のまま売却する方法を比較することが重要です。
まとめ|地中埋設物がある土地でも、売却を諦める必要はない
2026年、名古屋市東区では2度にわたって不発弾が発見されました。
この出来事は、都市部の地下にも予想外のものが残されている可能性を改めて示しました。
不動産売買では、不発弾のような特殊なものだけでなく、古い基礎、浄化槽、井戸、コンクリートガラなど、さまざまな地中埋設物が問題になることがあります。
しかし、地中埋設物があるからといって、必ず売却できないわけではありません。
重要なのは、埋設物の内容を確認し、撤去費用や契約条件を整理することです。
また、売却後のトラブルを防ぐためには、売主が把握している情報を適切に買主へ伝えることが重要です。
高額な撤去費用を負担する前に、現況のまま売却できる可能性を確認することも一つの方法です。
地中埋設物がある土地は、必ずしも撤去してから売却する必要があるとは限りません。
土地の状況に応じた売却方法を検討することが重要です。
名古屋の地中埋設物・訳あり土地の売却相談なら名古屋仏縁不動産へ
名古屋仏縁不動産では、名古屋市を中心に愛知県内の売却が難しい不動産についてご相談を承っています。
古い建物の基礎が残っている土地。
地中からコンクリートガラが発見された土地。
使われなくなった浄化槽や井戸がある土地。
過去に工場や店舗として利用されていた土地。
地中埋設物の撤去費用が高額で困っている土地。
売却後の契約不適合責任が心配な土地。
他社で売却が難しいと言われた土地。
このような不動産についても、現況売却や買取など、物件の状況に応じた売却方法を検討します。
「撤去費用がいくらかかるか分からない」
「解体工事で予想外のものが見つかった」
「埋設物がある状態でも売却したい」
そのような段階からでも、お気軽にご相談ください。
※本記事は2026年11月4日時点の公表情報および一般的な不動産売買実務に基づいて作成しています。地中埋設物の撤去費用や契約不適合責任は個別の契約条件、土地の状態、関係法令などによって異なります。具体的な判断は関係専門家にご確認ください。
修繕する前に。壊す前に。まず査定を。
――売れない不動産にも、次のご縁がある。
売れない物件を次のご縁へー名古屋仏縁不動産
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
名古屋仏縁不動産|運営:株式会社 愛知不動産売却センター
〒461-0005
名古屋市東区東桜二丁目12番25号 メゾン森703
TEL:052-380-4206
名古屋市の店舗売却ー居抜きの達人
名古屋市の飲食店の居抜き売却ー居抜キング
名古屋市16区・愛知県全域対応。
雨漏り物件・老朽化ビル・収益物件・訳あり不動産・相続不動産の売却相談
■参考記事
名古屋市|2026年10月22日発見の不発弾
――売れない不動産にも、次のご縁がある。
売れない物件を次のご縁へー名古屋仏縁不動産
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
名古屋仏縁不動産|運営:株式会社 愛知不動産売却センター
〒461-0005
名古屋市東区東桜二丁目12番25号 メゾン森703
TEL:052-380-4206
名古屋市の店舗売却ー居抜きの達人
名古屋市の飲食店の居抜き売却ー居抜キング
名古屋市16区・愛知県全域対応。
雨漏り物件・老朽化ビル・収益物件・訳あり不動産・相続不動産の売却相談
■参考記事
名古屋市|2026年10月22日発見の不発弾



