現状のまま相談できる
遺品整理前、残置物がある状態、古家が残っている、ゴミ屋敷状態、遠方で立ち会いが難しい場合でもご相談可能です。
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名古屋仏縁不動産|名古屋市・愛知県全域対応
相続した実家・空き家も、現状のままご相談ください。
相続登記前、遺品整理前、残置物がある状態、共有名義、遠方にある実家など、一般的な不動産売却より複雑になりやすい相続不動産もご相談ください。名古屋仏縁不動産は、名古屋市を中心に愛知県全域の相続不動産売却・買取相談に対応し、売却条件の整理から早期売却までサポートします。

WORRIES
POSSIBILITY
相続不動産は、通常の不動産売却よりも確認すべきことが多くなります。相続登記、相続人の人数、遺産分割協議、共有名義、固定資産税、空き家管理、遺品整理、残置物、建物の老朽化など、複数の課題が重なることもあります。
名古屋市や愛知県内で相続不動産の売却・買取を検討している方へ、相続登記、相続人の人数、遺産分割協議、残置物の状況などを整理しながら、現在の状況に合った進め方をご提案します。
相続した実家や空き家、遠方にある物件、共有名義になっている不動産なども個別条件を確認します。売却を決める前の段階でも、管理負担や今後の手続きについてご相談いただけます。
POINT
相続不動産は、売却価格だけでなく名義や相続人、残置物、管理負担の確認が欠かせません。遠方にある実家や空き家でも、必要な情報を整理しながら売却・買取の進め方をご案内します。
REGISTRATION
相続した不動産を売却するには、原則として現在の所有者を明確にする必要があります。そのため、被相続人名義のままになっている不動産では、相続登記が必要になる場合があります。
また、2024年4月1日から相続登記の申請は義務化されています。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があり、遺産分割協議が成立した場合も、成立日から3年以内に登記申請が必要とされています。
名古屋仏縁不動産では、売却前に確認すべき名義・相続人・必要書類を整理し、必要に応じて司法書士等の専門家への相談をご案内します。
VACANT HOUSE
相続した実家を空き家のまま放置すると、固定資産税、火災保険、庭木の管理、建物の老朽化、防犯、近隣対応などの負担が続きます。適切に管理されていない空き家は、防災、衛生、景観などの面で地域に影響を与える場合もあります。
また、相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除」、いわゆる空き家特例や譲渡所得の3,000万円控除の対象になる場合があります。
ただし、適用には家屋の要件、譲渡時期、相続人の人数、耐震改修や取り壊しの条件などがあり、個別確認が必要です。税務判断が必要な場合は、税理士等への確認をおすすめします。
PROMISE
遺品整理前、残置物がある状態、古家が残っている、ゴミ屋敷状態、遠方で立ち会いが難しい場合でもご相談可能です。
相続人、共有名義、相続登記、遺産分割協議、固定資産税、管理状況など、売却前に確認すべき情報を整理します。
契約不適合責任の扱い、残置物、引き渡し条件、税務上の確認事項などを整理し、不安を抱えたまま進まないようサポートします。
FLOW
電話・LINE・メールフォームからご相談ください。物件の所在地、相続人の人数、登記名義、遺品整理の状況、固定資産税通知書の有無など、分かる範囲の情報で問題ありません。
相続登記、相続人、共有名義、遺産分割の状況、建物状態、残置物、空き家管理、告知事項などを確認します。必要に応じて、司法書士・税理士・弁護士等の専門家への相談をご案内します。
確認結果をもとに、買取価格と売却条件をご提示します。残置物、清掃、老朽化、契約不適合責任、引き渡し条件、税務確認が必要な点なども含めて整理します。
条件に合意いただいた後、契約と引き渡しを進めます。遠方にお住まいの場合も、鍵の受け渡し方法や必要書類を確認しながら、負担を抑えた進め方を検討します。
BENEFIT
家具、家電、生活用品、遺品、残置物が残った状態でもご相談可能です。片付けや清掃を始める前に、まずは売却条件を確認できます。
名古屋市内や愛知県内にある相続不動産について、遠方にお住まいの場合もご相談可能です。鍵の受け渡し方法や必要書類を確認しながら、現地対応の負担を抑えられる進め方を検討します。
直接買取の場合、仲介手数料が不要になるため、売却に伴う費用負担を抑えやすくなります。
売却することで、固定資産税、火災保険、庭木管理、防犯、建物劣化など、相続空き家の維持負担を整理できる場合があります。
契約条件によっては、契約不適合責任を免責できる場合があります。建物不具合、残置物、告知事項、引き渡し条件などを事前に確認し、売却後の不安を減らせるように進めます。
PROPERTY TYPE
相続不動産だけでなく、相続空き家、実家売却、
訳あり物件、空き家、古家付き土地として
扱われる不動産も、状況を整理しながら
売却・直接買取の可能性をご提案します。
GLOSSARY
不動産の所有者が亡くなった後、相続人へ名義を移す登記手続きです。2024年4月1日から義務化されています。
相続人同士で、相続財産をどのように分けるか話し合う手続きです。不動産売却の前提として必要になる場合があります。
ひとつの不動産を複数人で所有している状態です。相続により兄弟姉妹で共有名義になるケースがあります。
相続した被相続人居住用家屋やその敷地を売却する場合、一定の要件を満たすと譲渡所得から控除を受けられる制度です。適用には個別確認が必要です。
売買契約の内容に適合しない不具合があった場合に問題となる責任です。相続不動産売却でも、契約条件として整理しておくことが大切です。
FAQ
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