【2026年最新版】名古屋の長屋・連棟住宅は切り離して売却できる?大須商店街・円頓寺商店街に見る古い建物の解体・再建築・売却の注意点(運営:(株)愛知不動産売却センター)
大須や円頓寺を歩いていて、ふと疑問に思いませんか?
名古屋市中区の大須商店街。
そして、名古屋市西区の円頓寺商店街。
昔ながらの店舗と新しい飲食店が共存し、名古屋の歴史や風情、街並みを感じられる場所です。
大須商店街には、衣料品店、飲食店、雑貨店、古くから営業している専門店など、さまざまな店舗が並んでいます。
円頓寺商店街も、歴史ある建物と新しい店舗が混在する、名古屋を代表する商店街の一つです。
こうした商店街を歩いていると、ふと疑問に思うことはありませんか?
「この建物、隣の店とくっついているけど、別々の所有者なのかな?」
「もし一軒だけ閉店したら、その部分だけ解体できるのだろうか?」
「隣の建物と壁がつながっているのに、一軒だけ売却できるの?」
「古い建物を壊して、新しい店舗を建てることはできるのだろうか?」
不動産の仕事に携わっていると、こうした建物の構造や権利関係が気になることがあります。
一見すると、それぞれ独立した店舗のように見えても、実際には隣の建物と壁や柱、屋根などを共有している場合があります。
また、土地の所有者は別々でも、建物が構造的につながっているケースも考えられます。
このような建物は、一般的に「長屋」「連棟住宅」「連棟店舗」などと呼ばれることがあります。
ただし、外観がつながっているからといって、すべてが法律上の長屋や一棟の建物に該当するわけではありません。
建築確認上の扱い、構造、登記、敷地の状況などによって判断が異なります。
そして、ここが重要です。
長屋や連棟住宅は、一般的な独立した戸建住宅とは異なり、売却・解体・切り離し・再建築に注意が必要な場合があります。
今回は、名古屋市を中心に訳あり物件や売却が難しい不動産の相談に対応する名古屋仏縁不動産が、大須商店街や円頓寺商店街のような古い街並みをきっかけに、長屋・連棟住宅の売却について詳しく解説します。
■名古屋仏縁不動産(運営:愛知不動産売却センター)代表者ご挨拶はこちら
第1章|長屋・連棟住宅とは?普通の戸建住宅との違い
まず、長屋や連棟住宅とは、どのような建物なのでしょうか。
一般的に長屋とは、複数の住戸が壁などを共有しながら横につながっている建物を指します。
それぞれの住戸に独立した出入口があり、共同廊下や共同階段を通らずに出入りできる構造が典型的です。
一方、「連棟住宅」という言葉は、不動産取引などで使われることがありますが、建築基準法上の正式な建物用途を一律に示すものではありません。
そのため、連棟住宅と呼ばれている建物であっても、建築確認上は長屋として扱われている場合や、別の取扱いになっている場合があります。
長屋の特徴
長屋には、次のような特徴が見られます。
複数の住戸が横につながっている
隣の住戸と壁を共有している場合がある
屋根や基礎などが連続している場合がある
各住戸に独立した出入口がある
土地や建物の所有関係が複雑な場合がある
ただし、すべての長屋が同じ構造というわけではありません。
木造の長屋もあれば、鉄骨造や鉄筋コンクリート造の長屋もあります。
連棟店舗とは?
商店街などでは、隣り合う店舗が連続した構造になっている建物を、連棟店舗と呼ぶことがあります。
例えば、外観上は5軒の店舗が並んでいるように見えても、建物の構造が一体になっている場合があります。
ただし、店舗が横に並んでいるだけで、それぞれが独立した建物として建築されているケースもあります。
したがって、見た目だけで長屋・連棟建物と断定することはできません。
売却や解体を検討する場合には、登記事項証明書、建築確認関係書類、現地の構造などを確認する必要があります。
第2章|大須商店街・円頓寺商店街に見る古い建物の特徴
大須商店街や円頓寺商店街には、長い歴史の中で形成されてきた街並みがあります。
昔ながらの店舗が並ぶ通りでは、建物同士の距離が非常に近いことがあります。
また、建物の外観からは、どこまでが一つの建物なのか分かりにくい場合もあります。
例えば、隣り合う店舗の間に明確な隙間がなく、外壁が一体になっているように見える建物です。
このような建物を見て、
「一軒だけ取り壊すことができるのだろうか?」
と疑問に感じる方もいるでしょう。
大須商店街の場合
大須は、名古屋市中区に位置する商業エリアです。
商店街には、比較的小規模な店舗から大型の商業施設まで、さまざまな建物があります。
古くから営業している店舗の中には、建築当時と現在で周辺環境が大きく変化しているものも考えられます。
そのため、古い店舗を売却する場合には、建物の構造だけでなく、現在の建築規制や接道状況なども確認する必要があります。
円頓寺商店街の場合
円頓寺商店街は、名古屋市西区に位置する歴史ある商店街です。
周辺には、昔ながらの街並みや古い住宅、店舗などが見られます。
こうした地域では、建物が建築された当時の敷地利用と、現在の建築基準法上の取扱いが異なる場合があります。
また、建物の建替えを検討する際には、前面道路の幅員や接道状況などが重要になります。
ただし、大須商店街や円頓寺商店街にある特定の建物について、現地調査をせずに違法建築や再建築不可と判断することはできません。
古い商店街だから建替えができない、というわけではないのです。
重要なのは、個々の建物と土地の条件を正確に確認することです。
第3章|長屋・連棟住宅は一軒だけ売却できる?
結論からいうと、長屋や連棟住宅でも、一部分だけを売却できる場合があります。
ただし、所有権や登記の状況によって売却方法が異なります。
① 土地建物が独立して登記されている場合
例えば、5軒並んだ連棟住宅のうち、中央の一軒について土地と建物がそれぞれ独立して登記されているケースです。
この場合、所有者が自分の土地建物を売却することは、法律上可能な場合があります。
ただし、建物が隣家と構造的につながっている場合には、購入後の改修や解体に制約が生じる可能性があります。
そのため、通常の戸建住宅と同じ条件で売却できるとは限りません。
② 建物全体が一棟として登記されている場合
一方、建物全体が一棟として登記されている場合には、さらに慎重な確認が必要です。
例えば、一棟の建物を複数人で共有している場合、各所有者が持っているのは建物全体に対する共有持分である可能性があります。
この場合、特定の一室だけを当然に単独所有しているとは限りません。
また、区分所有建物として登記されている場合には、専有部分や共用部分に関する権利関係を確認する必要があります。
③ 土地と建物の所有者が異なる場合
古い建物では、土地と建物の所有者が異なる場合もあります。
例えば、建物は個人所有ですが、土地は親族や第三者から借りているケースです。
この場合には、借地権の有無や契約内容、譲渡に必要な承諾などを確認する必要があります。
長屋や連棟住宅の売却では、建物がつながっているかどうかだけでなく、登記上の権利関係を確認することが重要です。
第4章|長屋・連棟住宅は一軒だけ切り離して解体できる?
今回のテーマで、特に重要なのが切り離しの問題です。
例えば、5軒並んだ木造長屋のうち、中央の一軒だけを解体したい場合を考えてみましょう。
所有者としては、
「自分の建物なのだから、自由に取り壊しても問題ないのでは?」
と考えるかもしれません。
しかし、長屋や連棟住宅では、必ずしも簡単に解体できるとは限りません。
建物の構造が一体になっている可能性
長屋では、隣の住戸と壁や柱、梁、基礎、屋根などが連続している場合があります。
そのため、一部分だけを解体すると、残された建物の安全性に影響する可能性があります。
例えば、解体した部分が隣の建物を支える構造の一部になっている場合です。
また、解体によって隣家の外壁が露出し、雨水が侵入しやすくなる可能性もあります。
切り離し工事で問題になること
長屋の切り離しでは、次のような問題が生じる場合があります。
残された建物の構造安全性
柱や梁などの補強
解体後に露出する外壁の補修
屋根の防水処理
雨漏りへの対策
隣家の設備配管
隣接所有者との工事調整
特に古い木造建物では、現在の構造が建築当時から変更されている場合もあります。
増築や改修が繰り返されている建物では、設計図面と現況が一致していない可能性もあります。
そのため、切り離しを検討する際には、建築士や解体業者などによる現地調査が重要です。
一軒だけ解体できるかどうかは、所有権だけではなく、建物の構造や隣家への影響によって判断する必要があります。
第5章|長屋を切り離す場合、隣の所有者の同意は必要?
長屋の切り離しで、特にトラブルになりやすいのが隣接所有者との関係です。
例えば、3軒続きの長屋で、中央の一軒を解体する場合です。
解体によって両隣の建物に影響が生じる可能性があるため、事前の協議が重要になります。
自分の建物なら自由に解体できる?
自分が単独所有する建物であっても、隣の建物の所有権や安全性を侵害してよいわけではありません。
また、共有部分や共有物に関する工事では、共有者の同意などが必要になる場合があります。
そのため、長屋の切り離しについて、すべてのケースで隣家の同意が法律上必須であるとも、同意が一切不要であるとも一律にはいえません。
建物の所有関係、構造、工事内容などによって判断が異なります。
隣家との協議で確認したいこと
まず、切り離しによって隣家にどのような影響が生じるのかを確認します。
次に、補強工事や防水工事の内容を整理します。
さらに、工事費用の負担や、工事中に損害が生じた場合の対応について協議することが考えられます。
必要に応じて、工事内容や費用負担について書面で合意することも重要です。
隣家が切り離しに反対した場合
隣接所有者が反対している場合には、まず反対の理由を確認する必要があります。
建物の倒壊を心配しているのか。
雨漏りを懸念しているのか。
工事中の騒音や振動が問題なのか。
費用負担について納得していないのか。
理由によって、検討すべき対応が異なります。
ただし、話し合いがまとまらない場合に、強引に工事を進めることは避けるべきです。
長屋の切り離しでは、工事の技術的な問題と隣接所有者との権利関係を分けて整理することが重要です。
第6章|長屋を切り離した後、その土地に新築できる?
長屋や連棟住宅の売却を検討する際、切り離しと同じくらい重要なのが再建築の問題です。
例えば、大須商店街や円頓寺商店街の周辺にある古い連棟店舗について、一軒だけ解体して新しい店舗を建てたいと考えた場合です。
ここで注意したいのは、現在建物が存在しているからといって、解体後も同じ規模の建物を建築できるとは限らないことです。
接道義務を満たしているか?
建築基準法では、原則として建築物の敷地は、同法上の道路に2メートル以上接している必要があります。
ただし、建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可など、例外的な取扱いもあります。
古い住宅地では、建築当時には問題がなかった敷地でも、現在の建築基準法上の条件を満たしていない場合があります。
例えば、建物の前に通路があっても、その通路が建築基準法上の道路に該当するとは限りません。
また、道路に接している幅が2メートル未満の場合もあります。
セットバックが必要になる場合
前面道路が建築基準法第42条第2項の道路に該当する場合には、原則として道路中心線から2メートルの位置まで後退する必要があります。
ただし、反対側が崖地や川などの場合には、後退方法が異なることがあります。
敷地が小さい連棟住宅では、セットバックによって建築可能な敷地面積が減少し、建替え計画に影響する可能性があります。
建ぺい率・容積率にも注意
建替えを検討する場合には、現在の建ぺい率や容積率などの規制も確認する必要があります。
古い建物が敷地いっぱいに建っている場合でも、現在の規制では同じ規模の建物を建築できない可能性があります。
また、切り離した結果、残された建物側にも建築基準法上の問題が生じる可能性があります。
そのため、解体する部分だけでなく、残存する建物への影響も確認することが重要です。
長屋の切り離しを検討する際には、解体できるかどうかだけでなく、その後に何が建築できるのかまで調査する必要があります。
第7章|連棟住宅の住宅ローンは通りにくい?
長屋や連棟住宅の売却では、購入希望者の住宅ローン審査が問題になる場合があります。
通常の独立した戸建住宅と比較して、金融機関が担保評価を慎重に行うことがあるためです。
金融機関が確認するポイント
金融機関によって審査基準は異なりますが、次のような事項が確認される場合があります。
土地建物の所有権
建物の登記状況
建築基準法への適合状況
接道条件
再建築の可否
建物の老朽化
隣接建物との構造的な関係
担保としての評価
例えば、土地建物が独立して登記されていても、建物の一部が隣家と一体になっている場合には、担保評価に影響する可能性があります。
また、再建築が難しい物件では、金融機関の融資対象にならない場合もあります。
ただし、長屋や連棟住宅だから住宅ローンが必ず利用できないというわけではありません。
金融機関や物件条件によって判断は異なります。
住宅ローンが難しい場合の売却方法
購入希望者が住宅ローンを利用できない場合には、現金購入できる買主や不動産買取会社への売却を検討する方法があります。
ただし、現金購入者であれば必ず高く買ってくれるわけではありません。
購入後の修繕費用や再建築の可能性などを考慮して価格が判断されます。
第8章|長屋・連棟住宅の売却価格はどのように決まる?
長屋や連棟住宅の売却価格について、全国共通の値引き率が決まっているわけではありません。
売却価格は、立地、土地面積、建物の状態、権利関係、再建築の可否などによって異なります。
例えば、大須商店街に近い店舗と、住宅需要が中心の地域にある連棟住宅では、購入希望者が求める利用方法も異なるでしょう。
商業地では、店舗としての利用可能性や立地条件が価格に影響する場合があります。
一方、住宅地では、居住環境や住宅ローンの利用可能性などが重要になることがあります。
価格に影響する5つの要素
① 立地条件
駅からの距離、周辺の商業需要、土地の利用可能性など。
② 建物の構造
木造、鉄骨造などの構造や、隣接建物との接続状況。
③ 再建築の可否
接道義務や建築規制を満たしているか。
④ 権利関係
土地建物の所有者、共有部分、借地権などの有無。
⑤ 解体・補修費用
切り離しに必要な補強、防水、外壁補修などの費用。
建物を残して売るべきか?
古い長屋だからといって、必ず解体した方が高く売れるとは限りません。
例えば、店舗として利用できる状態であれば、建物を残したまま購入したいという買主が見つかる可能性があります。
一方、老朽化が著しく、利用するために大規模な改修が必要な場合には、建物の価値が低く評価されることもあります。
そのため、解体を決める前に、現況のままで売却できる可能性を確認することが重要です。
第9章|古い長屋を購入して店舗にする場合の注意点
大須や円頓寺のような商店街では、古い建物を活用した飲食店や物販店に魅力を感じる方もいるでしょう。
ただし、古い長屋を店舗へ改装する場合には、いくつかの注意点があります。
用途変更の確認
住宅として利用されていた建物を飲食店などへ変更する場合、建物の規模や用途によっては建築基準法上の用途変更確認が必要になることがあります。
確認申請が不要な場合でも、建築基準法や消防法などの規制が適用されないわけではありません。
消防設備の確認
飲食店などの用途では、消防設備や避難経路などの確認が必要になる場合があります。
また、複数の店舗が一体となった建物では、建物全体の利用状況が消防上の判断に影響することもあります。
排気・給排水設備の確認
古い連棟店舗では、排気ダクトや給排水管が隣接建物と近接している場合があります。
新たに飲食店を開業する際には、設備工事が可能かどうかを確認する必要があります。
隣接店舗への影響
飲食店では、臭気、騒音、振動、排気などが問題になる場合があります。
特に隣の店舗と壁を共有している場合には、防音や排気設備の計画が重要です。
建物の構造によっては、希望する業態で営業するために多額の改修費用が必要になることもあります。
古い建物の雰囲気を活かした店舗づくりには魅力がありますが、購入前に建築・消防・設備の条件を確認することが重要です。
第10章|長屋・連棟住宅を売却する前に確認したい7つのポイント
長屋や連棟住宅を売却する場合、事前に次の事項を確認しておくと、売却方法を検討しやすくなります。
① 土地建物の登記状況
所有者や建物の登記内容を確認します。
② 隣接建物との構造的な関係
壁、柱、屋根、基礎などがどのようにつながっているか確認します。
③ 建築確認関係書類
建築確認済証や検査済証、建築計画概要書などの有無を確認します。
④ 接道状況
建築基準法上の道路に接しているか、必要な接道幅があるかを確認します。
⑤ 再建築の可能性
解体後に新築できるか、どのような建物が建築可能かを確認します。
⑥ 隣接所有者との関係
切り離し工事や補修工事が必要な場合、隣接所有者との協議が必要になる可能性があります。
⑦ 現況売却と解体後売却の比較
建物を残して売却する方法と、解体して土地として売却する方法を比較します。
ただし、解体によって隣家へ影響が生じる可能性がある場合には、工事の可否を先に確認する必要があります。
第11章|大須・円頓寺の古い建物は、必ずしも価値が低いわけではない
ここまで長屋や連棟住宅の問題点を解説してきましたが、古い建物だからといって、必ずしも不動産としての価値が低いわけではありません。
大須商店街や円頓寺商店街のような歴史ある街では、古い建物そのものが街並みの魅力につながっている場合があります。
また、建物の立地や状態によっては、店舗や事務所などとして活用できる可能性もあります。
ただし、古い建物の雰囲気が魅力的であることと、建築基準法上の問題がないことは別です。
売却する際には、建物の魅力と法的・構造的な制約の両方を正確に把握する必要があります。
例えば、建物を残して利用できる場合には、解体費用をかけずに売却できる可能性があります。
一方、建物の老朽化が進んでいる場合や、隣接建物との構造的な問題がある場合には、購入希望者が慎重になることもあります。
重要なのは、古い建物だから解体する、長屋だから安く売る、と最初から決めつけないことです。
まとめ|長屋・連棟住宅は、切り離す前に売却の可能性を確認することが重要
大須商店街や円頓寺商店街を歩いていると、昔ながらの建物が隣り合って建っている光景を目にすることがあります。
「この建物、一軒だけ売れるのだろうか?」
「隣の店舗と壁がつながっているけれど、解体できるのだろうか?」
「古い長屋を取り壊して、新しい店舗を建てることはできるのだろうか?」
こうした疑問の答えは、建物によって異なります。
長屋や連棟住宅でも、一部分だけを売却できる場合があります。
また、建物の構造や権利関係によっては、切り離しや解体を検討できる場合もあります。
しかし、隣接建物と構造が一体になっている場合には、補強工事や防水工事などが必要になる可能性があります。
さらに、解体後の再建築についても、接道義務や建築規制を確認しなければなりません。
そのため、長屋や連棟住宅の売却では、通常の戸建住宅以上に事前調査が重要になる場合があります。
古い長屋だから売れない。
隣の建物とつながっているから解体できない。
連棟住宅だから価値がない。
そう決めつける必要はありません。
建物の構造、登記、接道状況、再建築の可能性などを整理することで、売却方法を検討できる場合があります。
そして、何より大切なのは、切り離しや解体を行う前に、現在の状態で売却できる可能性を確認することです。
名古屋の長屋・連棟住宅・古い店舗の売却相談なら名古屋仏縁不動産へ
名古屋仏縁不動産では、名古屋市を中心に愛知県全域で、売却が難しい不動産のご相談に対応しています。
長屋・連棟住宅。
隣の建物と壁がつながっている店舗。
切り離しが必要な古い建物。
解体できるか分からない住宅。
再建築が難しい土地建物。
接道状況に問題がある不動産。
相続したまま利用していない古い店舗。
他社で売却が難しいと言われた物件。
こうした不動産についても、物件の状況に応じた売却方法を検討します。
大須・円頓寺周辺をはじめ、名古屋市16区および愛知県全域に対応しています。
「隣の建物とつながっているけれど、自分の建物だけ売却できるだろうか?」
「切り離し工事をする前に、一度査定してほしい」
そのような段階からでも、お気軽にご相談ください。
名古屋市中区の大須商店街。
そして、名古屋市西区の円頓寺商店街。
昔ながらの店舗と新しい飲食店が共存し、名古屋の歴史や風情、街並みを感じられる場所です。
大須商店街には、衣料品店、飲食店、雑貨店、古くから営業している専門店など、さまざまな店舗が並んでいます。
円頓寺商店街も、歴史ある建物と新しい店舗が混在する、名古屋を代表する商店街の一つです。
こうした商店街を歩いていると、ふと疑問に思うことはありませんか?
「この建物、隣の店とくっついているけど、別々の所有者なのかな?」
「もし一軒だけ閉店したら、その部分だけ解体できるのだろうか?」
「隣の建物と壁がつながっているのに、一軒だけ売却できるの?」
「古い建物を壊して、新しい店舗を建てることはできるのだろうか?」
不動産の仕事に携わっていると、こうした建物の構造や権利関係が気になることがあります。
一見すると、それぞれ独立した店舗のように見えても、実際には隣の建物と壁や柱、屋根などを共有している場合があります。
また、土地の所有者は別々でも、建物が構造的につながっているケースも考えられます。
このような建物は、一般的に「長屋」「連棟住宅」「連棟店舗」などと呼ばれることがあります。
ただし、外観がつながっているからといって、すべてが法律上の長屋や一棟の建物に該当するわけではありません。
建築確認上の扱い、構造、登記、敷地の状況などによって判断が異なります。
そして、ここが重要です。
長屋や連棟住宅は、一般的な独立した戸建住宅とは異なり、売却・解体・切り離し・再建築に注意が必要な場合があります。
今回は、名古屋市を中心に訳あり物件や売却が難しい不動産の相談に対応する名古屋仏縁不動産が、大須商店街や円頓寺商店街のような古い街並みをきっかけに、長屋・連棟住宅の売却について詳しく解説します。
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第1章|長屋・連棟住宅とは?普通の戸建住宅との違い
まず、長屋や連棟住宅とは、どのような建物なのでしょうか。
一般的に長屋とは、複数の住戸が壁などを共有しながら横につながっている建物を指します。
それぞれの住戸に独立した出入口があり、共同廊下や共同階段を通らずに出入りできる構造が典型的です。
一方、「連棟住宅」という言葉は、不動産取引などで使われることがありますが、建築基準法上の正式な建物用途を一律に示すものではありません。
そのため、連棟住宅と呼ばれている建物であっても、建築確認上は長屋として扱われている場合や、別の取扱いになっている場合があります。
長屋の特徴
長屋には、次のような特徴が見られます。
複数の住戸が横につながっている
隣の住戸と壁を共有している場合がある
屋根や基礎などが連続している場合がある
各住戸に独立した出入口がある
土地や建物の所有関係が複雑な場合がある
ただし、すべての長屋が同じ構造というわけではありません。
木造の長屋もあれば、鉄骨造や鉄筋コンクリート造の長屋もあります。
連棟店舗とは?
商店街などでは、隣り合う店舗が連続した構造になっている建物を、連棟店舗と呼ぶことがあります。
例えば、外観上は5軒の店舗が並んでいるように見えても、建物の構造が一体になっている場合があります。
ただし、店舗が横に並んでいるだけで、それぞれが独立した建物として建築されているケースもあります。
したがって、見た目だけで長屋・連棟建物と断定することはできません。
売却や解体を検討する場合には、登記事項証明書、建築確認関係書類、現地の構造などを確認する必要があります。
第2章|大須商店街・円頓寺商店街に見る古い建物の特徴
大須商店街や円頓寺商店街には、長い歴史の中で形成されてきた街並みがあります。
昔ながらの店舗が並ぶ通りでは、建物同士の距離が非常に近いことがあります。
また、建物の外観からは、どこまでが一つの建物なのか分かりにくい場合もあります。
例えば、隣り合う店舗の間に明確な隙間がなく、外壁が一体になっているように見える建物です。
このような建物を見て、
「一軒だけ取り壊すことができるのだろうか?」
と疑問に感じる方もいるでしょう。
大須商店街の場合
大須は、名古屋市中区に位置する商業エリアです。
商店街には、比較的小規模な店舗から大型の商業施設まで、さまざまな建物があります。
古くから営業している店舗の中には、建築当時と現在で周辺環境が大きく変化しているものも考えられます。
そのため、古い店舗を売却する場合には、建物の構造だけでなく、現在の建築規制や接道状況なども確認する必要があります。
円頓寺商店街の場合
円頓寺商店街は、名古屋市西区に位置する歴史ある商店街です。
周辺には、昔ながらの街並みや古い住宅、店舗などが見られます。
こうした地域では、建物が建築された当時の敷地利用と、現在の建築基準法上の取扱いが異なる場合があります。
また、建物の建替えを検討する際には、前面道路の幅員や接道状況などが重要になります。
ただし、大須商店街や円頓寺商店街にある特定の建物について、現地調査をせずに違法建築や再建築不可と判断することはできません。
古い商店街だから建替えができない、というわけではないのです。
重要なのは、個々の建物と土地の条件を正確に確認することです。
第3章|長屋・連棟住宅は一軒だけ売却できる?
結論からいうと、長屋や連棟住宅でも、一部分だけを売却できる場合があります。
ただし、所有権や登記の状況によって売却方法が異なります。
① 土地建物が独立して登記されている場合
例えば、5軒並んだ連棟住宅のうち、中央の一軒について土地と建物がそれぞれ独立して登記されているケースです。
この場合、所有者が自分の土地建物を売却することは、法律上可能な場合があります。
ただし、建物が隣家と構造的につながっている場合には、購入後の改修や解体に制約が生じる可能性があります。
そのため、通常の戸建住宅と同じ条件で売却できるとは限りません。
② 建物全体が一棟として登記されている場合
一方、建物全体が一棟として登記されている場合には、さらに慎重な確認が必要です。
例えば、一棟の建物を複数人で共有している場合、各所有者が持っているのは建物全体に対する共有持分である可能性があります。
この場合、特定の一室だけを当然に単独所有しているとは限りません。
また、区分所有建物として登記されている場合には、専有部分や共用部分に関する権利関係を確認する必要があります。
③ 土地と建物の所有者が異なる場合
古い建物では、土地と建物の所有者が異なる場合もあります。
例えば、建物は個人所有ですが、土地は親族や第三者から借りているケースです。
この場合には、借地権の有無や契約内容、譲渡に必要な承諾などを確認する必要があります。
長屋や連棟住宅の売却では、建物がつながっているかどうかだけでなく、登記上の権利関係を確認することが重要です。
第4章|長屋・連棟住宅は一軒だけ切り離して解体できる?
今回のテーマで、特に重要なのが切り離しの問題です。
例えば、5軒並んだ木造長屋のうち、中央の一軒だけを解体したい場合を考えてみましょう。
所有者としては、
「自分の建物なのだから、自由に取り壊しても問題ないのでは?」
と考えるかもしれません。
しかし、長屋や連棟住宅では、必ずしも簡単に解体できるとは限りません。
建物の構造が一体になっている可能性
長屋では、隣の住戸と壁や柱、梁、基礎、屋根などが連続している場合があります。
そのため、一部分だけを解体すると、残された建物の安全性に影響する可能性があります。
例えば、解体した部分が隣の建物を支える構造の一部になっている場合です。
また、解体によって隣家の外壁が露出し、雨水が侵入しやすくなる可能性もあります。
切り離し工事で問題になること
長屋の切り離しでは、次のような問題が生じる場合があります。
残された建物の構造安全性
柱や梁などの補強
解体後に露出する外壁の補修
屋根の防水処理
雨漏りへの対策
隣家の設備配管
隣接所有者との工事調整
特に古い木造建物では、現在の構造が建築当時から変更されている場合もあります。
増築や改修が繰り返されている建物では、設計図面と現況が一致していない可能性もあります。
そのため、切り離しを検討する際には、建築士や解体業者などによる現地調査が重要です。
一軒だけ解体できるかどうかは、所有権だけではなく、建物の構造や隣家への影響によって判断する必要があります。
第5章|長屋を切り離す場合、隣の所有者の同意は必要?
長屋の切り離しで、特にトラブルになりやすいのが隣接所有者との関係です。
例えば、3軒続きの長屋で、中央の一軒を解体する場合です。
解体によって両隣の建物に影響が生じる可能性があるため、事前の協議が重要になります。
自分の建物なら自由に解体できる?
自分が単独所有する建物であっても、隣の建物の所有権や安全性を侵害してよいわけではありません。
また、共有部分や共有物に関する工事では、共有者の同意などが必要になる場合があります。
そのため、長屋の切り離しについて、すべてのケースで隣家の同意が法律上必須であるとも、同意が一切不要であるとも一律にはいえません。
建物の所有関係、構造、工事内容などによって判断が異なります。
隣家との協議で確認したいこと
まず、切り離しによって隣家にどのような影響が生じるのかを確認します。
次に、補強工事や防水工事の内容を整理します。
さらに、工事費用の負担や、工事中に損害が生じた場合の対応について協議することが考えられます。
必要に応じて、工事内容や費用負担について書面で合意することも重要です。
隣家が切り離しに反対した場合
隣接所有者が反対している場合には、まず反対の理由を確認する必要があります。
建物の倒壊を心配しているのか。
雨漏りを懸念しているのか。
工事中の騒音や振動が問題なのか。
費用負担について納得していないのか。
理由によって、検討すべき対応が異なります。
ただし、話し合いがまとまらない場合に、強引に工事を進めることは避けるべきです。
長屋の切り離しでは、工事の技術的な問題と隣接所有者との権利関係を分けて整理することが重要です。
第6章|長屋を切り離した後、その土地に新築できる?
長屋や連棟住宅の売却を検討する際、切り離しと同じくらい重要なのが再建築の問題です。
例えば、大須商店街や円頓寺商店街の周辺にある古い連棟店舗について、一軒だけ解体して新しい店舗を建てたいと考えた場合です。
ここで注意したいのは、現在建物が存在しているからといって、解体後も同じ規模の建物を建築できるとは限らないことです。
接道義務を満たしているか?
建築基準法では、原則として建築物の敷地は、同法上の道路に2メートル以上接している必要があります。
ただし、建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可など、例外的な取扱いもあります。
古い住宅地では、建築当時には問題がなかった敷地でも、現在の建築基準法上の条件を満たしていない場合があります。
例えば、建物の前に通路があっても、その通路が建築基準法上の道路に該当するとは限りません。
また、道路に接している幅が2メートル未満の場合もあります。
セットバックが必要になる場合
前面道路が建築基準法第42条第2項の道路に該当する場合には、原則として道路中心線から2メートルの位置まで後退する必要があります。
ただし、反対側が崖地や川などの場合には、後退方法が異なることがあります。
敷地が小さい連棟住宅では、セットバックによって建築可能な敷地面積が減少し、建替え計画に影響する可能性があります。
建ぺい率・容積率にも注意
建替えを検討する場合には、現在の建ぺい率や容積率などの規制も確認する必要があります。
古い建物が敷地いっぱいに建っている場合でも、現在の規制では同じ規模の建物を建築できない可能性があります。
また、切り離した結果、残された建物側にも建築基準法上の問題が生じる可能性があります。
そのため、解体する部分だけでなく、残存する建物への影響も確認することが重要です。
長屋の切り離しを検討する際には、解体できるかどうかだけでなく、その後に何が建築できるのかまで調査する必要があります。
第7章|連棟住宅の住宅ローンは通りにくい?
長屋や連棟住宅の売却では、購入希望者の住宅ローン審査が問題になる場合があります。
通常の独立した戸建住宅と比較して、金融機関が担保評価を慎重に行うことがあるためです。
金融機関が確認するポイント
金融機関によって審査基準は異なりますが、次のような事項が確認される場合があります。
土地建物の所有権
建物の登記状況
建築基準法への適合状況
接道条件
再建築の可否
建物の老朽化
隣接建物との構造的な関係
担保としての評価
例えば、土地建物が独立して登記されていても、建物の一部が隣家と一体になっている場合には、担保評価に影響する可能性があります。
また、再建築が難しい物件では、金融機関の融資対象にならない場合もあります。
ただし、長屋や連棟住宅だから住宅ローンが必ず利用できないというわけではありません。
金融機関や物件条件によって判断は異なります。
住宅ローンが難しい場合の売却方法
購入希望者が住宅ローンを利用できない場合には、現金購入できる買主や不動産買取会社への売却を検討する方法があります。
ただし、現金購入者であれば必ず高く買ってくれるわけではありません。
購入後の修繕費用や再建築の可能性などを考慮して価格が判断されます。
第8章|長屋・連棟住宅の売却価格はどのように決まる?
長屋や連棟住宅の売却価格について、全国共通の値引き率が決まっているわけではありません。
売却価格は、立地、土地面積、建物の状態、権利関係、再建築の可否などによって異なります。
例えば、大須商店街に近い店舗と、住宅需要が中心の地域にある連棟住宅では、購入希望者が求める利用方法も異なるでしょう。
商業地では、店舗としての利用可能性や立地条件が価格に影響する場合があります。
一方、住宅地では、居住環境や住宅ローンの利用可能性などが重要になることがあります。
価格に影響する5つの要素
① 立地条件
駅からの距離、周辺の商業需要、土地の利用可能性など。
② 建物の構造
木造、鉄骨造などの構造や、隣接建物との接続状況。
③ 再建築の可否
接道義務や建築規制を満たしているか。
④ 権利関係
土地建物の所有者、共有部分、借地権などの有無。
⑤ 解体・補修費用
切り離しに必要な補強、防水、外壁補修などの費用。
建物を残して売るべきか?
古い長屋だからといって、必ず解体した方が高く売れるとは限りません。
例えば、店舗として利用できる状態であれば、建物を残したまま購入したいという買主が見つかる可能性があります。
一方、老朽化が著しく、利用するために大規模な改修が必要な場合には、建物の価値が低く評価されることもあります。
そのため、解体を決める前に、現況のままで売却できる可能性を確認することが重要です。
第9章|古い長屋を購入して店舗にする場合の注意点
大須や円頓寺のような商店街では、古い建物を活用した飲食店や物販店に魅力を感じる方もいるでしょう。
ただし、古い長屋を店舗へ改装する場合には、いくつかの注意点があります。
用途変更の確認
住宅として利用されていた建物を飲食店などへ変更する場合、建物の規模や用途によっては建築基準法上の用途変更確認が必要になることがあります。
確認申請が不要な場合でも、建築基準法や消防法などの規制が適用されないわけではありません。
消防設備の確認
飲食店などの用途では、消防設備や避難経路などの確認が必要になる場合があります。
また、複数の店舗が一体となった建物では、建物全体の利用状況が消防上の判断に影響することもあります。
排気・給排水設備の確認
古い連棟店舗では、排気ダクトや給排水管が隣接建物と近接している場合があります。
新たに飲食店を開業する際には、設備工事が可能かどうかを確認する必要があります。
隣接店舗への影響
飲食店では、臭気、騒音、振動、排気などが問題になる場合があります。
特に隣の店舗と壁を共有している場合には、防音や排気設備の計画が重要です。
建物の構造によっては、希望する業態で営業するために多額の改修費用が必要になることもあります。
古い建物の雰囲気を活かした店舗づくりには魅力がありますが、購入前に建築・消防・設備の条件を確認することが重要です。
第10章|長屋・連棟住宅を売却する前に確認したい7つのポイント
長屋や連棟住宅を売却する場合、事前に次の事項を確認しておくと、売却方法を検討しやすくなります。
① 土地建物の登記状況
所有者や建物の登記内容を確認します。
② 隣接建物との構造的な関係
壁、柱、屋根、基礎などがどのようにつながっているか確認します。
③ 建築確認関係書類
建築確認済証や検査済証、建築計画概要書などの有無を確認します。
④ 接道状況
建築基準法上の道路に接しているか、必要な接道幅があるかを確認します。
⑤ 再建築の可能性
解体後に新築できるか、どのような建物が建築可能かを確認します。
⑥ 隣接所有者との関係
切り離し工事や補修工事が必要な場合、隣接所有者との協議が必要になる可能性があります。
⑦ 現況売却と解体後売却の比較
建物を残して売却する方法と、解体して土地として売却する方法を比較します。
ただし、解体によって隣家へ影響が生じる可能性がある場合には、工事の可否を先に確認する必要があります。
第11章|大須・円頓寺の古い建物は、必ずしも価値が低いわけではない
ここまで長屋や連棟住宅の問題点を解説してきましたが、古い建物だからといって、必ずしも不動産としての価値が低いわけではありません。
大須商店街や円頓寺商店街のような歴史ある街では、古い建物そのものが街並みの魅力につながっている場合があります。
また、建物の立地や状態によっては、店舗や事務所などとして活用できる可能性もあります。
ただし、古い建物の雰囲気が魅力的であることと、建築基準法上の問題がないことは別です。
売却する際には、建物の魅力と法的・構造的な制約の両方を正確に把握する必要があります。
例えば、建物を残して利用できる場合には、解体費用をかけずに売却できる可能性があります。
一方、建物の老朽化が進んでいる場合や、隣接建物との構造的な問題がある場合には、購入希望者が慎重になることもあります。
重要なのは、古い建物だから解体する、長屋だから安く売る、と最初から決めつけないことです。
まとめ|長屋・連棟住宅は、切り離す前に売却の可能性を確認することが重要
大須商店街や円頓寺商店街を歩いていると、昔ながらの建物が隣り合って建っている光景を目にすることがあります。
「この建物、一軒だけ売れるのだろうか?」
「隣の店舗と壁がつながっているけれど、解体できるのだろうか?」
「古い長屋を取り壊して、新しい店舗を建てることはできるのだろうか?」
こうした疑問の答えは、建物によって異なります。
長屋や連棟住宅でも、一部分だけを売却できる場合があります。
また、建物の構造や権利関係によっては、切り離しや解体を検討できる場合もあります。
しかし、隣接建物と構造が一体になっている場合には、補強工事や防水工事などが必要になる可能性があります。
さらに、解体後の再建築についても、接道義務や建築規制を確認しなければなりません。
そのため、長屋や連棟住宅の売却では、通常の戸建住宅以上に事前調査が重要になる場合があります。
古い長屋だから売れない。
隣の建物とつながっているから解体できない。
連棟住宅だから価値がない。
そう決めつける必要はありません。
建物の構造、登記、接道状況、再建築の可能性などを整理することで、売却方法を検討できる場合があります。
そして、何より大切なのは、切り離しや解体を行う前に、現在の状態で売却できる可能性を確認することです。
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※本記事は2026年時点の一般的な不動産売却・建築関連制度について解説したものです。個別物件の売却可否、切り離し工事の可否、再建築の可否、建築基準法への適合状況などを保証するものではありません。具体的な判断には、建築士、自治体の建築担当部署、司法書士、弁護士などへの確認が必要になる場合があります。
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