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2026.09.18

名古屋市の訳あり物件が売れない7つの理由|他社で断られた不動産を売却する方法|名古屋仏縁不動産(運営:(株)愛知不動産売却センター)

「不動産会社に相談したら、取り扱いが難しいと言われた」

「事故物件なので売却できないと言われた」

「再建築不可だから買い手がいないと言われた」

「相続した実家がゴミ屋敷になっていて、どこから手を付ければいいか分からない」

「共有者と話がまとまらず、何年も不動産を放置している」

名古屋市でこのような訳あり物件の売却に悩んでいる方は少なくありません。

事故物件、孤独死があった家、ゴミ屋敷、再建築不可、共有持分、借地権、底地、相続問題を抱えた不動産などは、一般的な土地・中古住宅と比較すると売却が難しくなることがあります。

しかし、

「売りにくい不動産」と「売れない不動産」は同じではありません。

他社で売却を断られたからといって、不動産としての価値がなくなったわけでもありません。

重要なのは、

なぜ売れないのかを正確に把握し、その原因に合った売却方法を選ぶことです。

名古屋市を中心に事故物件・訳あり物件の売却を専門的に取り扱う名古屋仏縁不動産が、訳あり物件が売れない7つの理由と、売却するために考えたい方法を詳しく解説します。

そもそも「訳あり物件」とは?

「訳あり物件」という法律上の統一された分類があるわけではありません。

一般的には、通常の不動産と比較して売却する際に何らかの事情・問題・制約を抱えている不動産を「訳あり物件」と呼ぶことがあります。

例えば、

事故物件、孤独死があった家、長期間放置された空き家、ゴミ屋敷、大量の残置物がある家、再建築不可物件、接道に問題がある土地、共有持分、借地権、底地、相続登記が終わっていない不動産などです。

さらに一つの物件に問題が複数重なっているケースもあります。

例えば、

「相続+孤独死+ゴミ屋敷」

「再建築不可+老朽化+残置物」

「相続+共有持分+共有者間のトラブル」

などです。

問題が複数あるほど一般的な不動産会社では扱いにくくなる場合があります。

しかし、問題を一つずつ整理すると売却方法が見えてくることがあります。

理由1 事故物件というだけで「売れない」と決めつけている

事故物件の売却で最も避けたいのが、

「事故物件だから誰も買わない」

と最初から決めつけてしまうことです。

人が亡くなった不動産であっても、死亡原因や発見までの状況などによって事情は異なります。

国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しており、自然死や日常生活の中での不慮の死については、原則として宅地建物取引業者が取引相手へ告げなくてもよいとされるケースがあります。

一方、特殊清掃が行われた場合などは扱いが異なる場合があり、個別の状況を確認する必要があります。

また、売買取引について「事故から3年経てば一律に告知しなくてよい」というルールがあるわけでもありません。

事故物件では、まず何が起きた物件なのかを正確に整理することが重要です。

そのうえで物件本来の市場価値と事故の内容を分けて考えます。

事故物件だからという理由だけで、最初から大幅に価格を下げる必要があるとは限りません。

理由2 一般的な購入者だけを探している

訳あり物件が売れない大きな原因の一つが、購入者の対象が狭すぎることです。

一般的な中古住宅であれば、

「名古屋市内で自宅を探している家族」

が主な購入者になるかもしれません。

しかし訳あり物件では、それだけでは十分ではありません。

例えば再建築不可物件なら、既存建物をリフォームして賃貸運用したい投資家が購入する可能性があります。

老朽化した古家なら、土地利用を目的とした事業者が検討する場合があります。

共有持分なら、一般住宅を探している人とは購入目的が異なります。

借地権・底地についても同様です。

つまり、

一般の購入者には難しい物件でも、別の目的を持った購入者にとっては価値がある可能性があります。

訳あり物件では「どう広告するか」だけでなく、誰に売るかが重要なのです。

理由3 売却前にお金をかけすぎている

「この状態では売れないから、まずきれいにしよう」

そう考えること自体は自然です。

しかし、訳あり物件では売却前に費用をかけすぎることがあります。

例えば、

大量の家財をすべて処分する。

ゴミ屋敷を完全に片付ける。

数百万円かけてリフォームする。

古い建物を解体する。

特殊清掃以外の改装まで行う。

もちろん必要な場合もあります。

しかし重要なのは、

その費用を使ったことで、売却価格がそれ以上に上がるのか

ということです。

100万円かけて片付けたからといって、必ず売却価格が100万円以上高くなるとは限りません。

購入者によっては、

「残置物はこちらで処分する」

「自分でリフォームする」

という条件で購入を検討することもあります。

だからこそ、

片付ける前に査定する。
リフォームする前に査定する。
解体する前に査定する。

この順番が重要です。

理由4 再建築不可・接道問題を正確に調査していない

「道路が狭いから再建築不可です」

「2m接していないので売れません」

と言われ、そのまま諦めてしまうケースがあります。

しかし道路や接道については、見た目だけで判断できません。

建築基準法では、建築物の敷地は原則として建築基準法上の道路に2m以上接する必要があります。一方、一定の条件のもとで建築基準法第43条第2項の認定・許可が関係するケースなどもあります。

名古屋市でも建築基準法上の道路の確認や接道許可に関する案内を行っています。

つまり、

「道路が狭い=絶対に再建築不可」

ではありません。

逆に、目の前に舗装された道があるからといって必ず再建築できるとも限りません。

道路種別、接道幅、通路の権利関係などを確認する必要があります。

そして再建築不可物件で特に注意したいのが、査定前に古家を解体することです。

現在の建物を利用したい購入者がいる可能性もあるため、解体する前に売却方法を検討しましょう。

理由5 共有持分・相続問題を不動産価格だけで解決しようとしている

相続した不動産では、

兄弟3人の共有名義。

親族の一人だけ売却に反対。

共有者と連絡が取れない。

相続登記が終わっていない。

という問題が起きることがあります。

このような場合、

「3,000万円なら売れます」

と査定価格を出すだけでは問題は解決しません。

不動産全体を売却するには、所有関係や共有者の意思を整理する必要があります。

一方、自分が所有する共有持分について売却を検討できる場合もあります。

相続登記など登記手続きが必要なら司法書士、共有者間の紛争や交渉など法的な対応が必要なら弁護士の専門領域になります。

不動産会社だけですべて解決しようとしないことも、訳あり物件では重要です。

名古屋仏縁不動産では、不動産の査定・売却を中心に、必要に応じて弁護士・司法書士などの専門家と連携しながら問題を整理します。

理由6 仲介と買取を比較していない

訳あり物件について、

「事故物件だから買取しかありません」

と言われることがあります。

しかし、必ずしもすべての訳あり物件が買取しか選べないわけではありません。

仲介では、不動産会社が購入希望者を探します。

売却まで時間がかかる可能性はありますが、その物件を評価してくれる購入者を探すことで、条件を検討できる可能性があります。

一方、買取では、不動産会社や買取事業者などが直接購入します。

早期売却を希望する場合や、残置物などを含めて現状で手放したい場合、一般公開を避けたい場合などには有力な方法になります。

大切なのは、

「どちらが優れているか」ではなく、自分が何を優先するか。

高く売りたい。

早く売りたい。

周囲に知られたくない。

片付けをしたくない。

遠方なので手間を減らしたい。

こうした希望によって適した方法は変わります。

理由7 訳あり物件を扱う経験が少ない会社だけに相談している

一般的な不動産会社が悪いということではありません。

不動産会社にもそれぞれ得意分野があります。

新築住宅を得意とする会社。

マンション売買を中心とする会社。

投資用不動産を得意とする会社。

土地開発を得意とする会社。

店舗を得意とする会社。

同じように、事故物件・訳あり物件には独特の調査や売却方法が必要になることがあります。

例えば再建築不可物件なら道路・接道。

共有持分なら権利関係。

借地権・底地なら地主・借地人との関係。

事故物件なら告知に関する確認。

相続なら登記状況。

問題ごとに確認する内容が違います。

そのため、一社から

「売れません」

「買取しかありません」

と言われたとしても、それだけで結論を出す必要はありません。

なぜ売れないのか。

理由を具体的に確認してみてください。

他社で断られた訳あり物件はどうすればいい?

他社で断られた場合、まず確認したいのは、

「なぜ断られたのか」

です。

例えば、

再建築不可だから。

共有者がいるから。

事故物件だから。

建物が古いから。

残置物が多いから。

借地だから。

この「理由」が分かれば、次に何を調べるべきなのかが見えてきます。

再建築不可なら道路・接道を調査する。

共有なら所有者と持分割合を確認する。

事故物件なら事故の内容を整理する。

ゴミ屋敷なら片付け前に現況査定する。

相続なら登記状況を確認する。

問題を一つずつ分解することで、売却方法を探せる可能性があります。

「売れない」と「今の売り方では売れない」は違う

訳あり物件では、この違いが非常に重要です。

半年間広告して問い合わせがない。

だから売れない。

とは限りません。

価格が合っていないのかもしれません。

購入者の対象が違うのかもしれません。

物件情報が十分に整理されていないのかもしれません。

一般住宅として販売するより投資物件として提案した方がよいのかもしれません。

隣地所有者へ提案する方法があるかもしれません。

買取の方が条件に合っているかもしれません。

つまり、

「不動産そのものが売れない」のではなく、「現在の売却方法では買主に届いていない」

可能性も考える必要があります。

訳あり物件は最初から安く売る必要がある?

訳あり物件だからといって、最初から大幅に安い価格を設定する必要があるとは限りません。

まず確認すべきなのは、その不動産が本来どの程度の価値を持っているのかです。

所在地。

土地面積。

建物面積。

築年数。

駅からの距離。

用途地域。

接道。

周辺の取引状況。

建物状態。

こうした通常の不動産としての条件を確認します。

そのうえで、事故・残置物・再建築不可・共有など、その物件固有の事情を考慮します。

「訳あり」という一言だけで価格を決めてはいけません。

売却価格ではなく「最終的に残る金額」で比較する

例えば、

A社 買取価格1,500万円
B社 仲介で1,800万円

という査定だったとします。

数字だけ見ればB社が高く見えます。

しかし実際には、

残置物撤去費。

解体費。

測量費。

仲介手数料。

修繕費。

売却までの固定資産税や管理費。

その他必要となる費用。

などが発生する場合があります。

だからこそ訳あり物件では、

「いくらで売れるか」だけではなく、「最終的にいくら残る可能性があるのか」

まで比較することが大切です。

名古屋市だからこそ、その場所の需要を見る

同じ「訳あり物件」であっても、所在地によって条件は大きく変わります。

名古屋市には、千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区の16区があります。

同じ事故内容、同じ築年数でも、

駅からの距離。

土地需要。

住宅需要。

収益物件としての需要。

周辺環境。

道路状況。

土地面積。

などによって購入者の反応は変わります。

建物に大きな問題があっても、土地としての需要がある場所なら売却方法が見つかる可能性があります。

訳ありの内容だけを見るのではなく、名古屋市のどこにある不動産なのかを見ることも重要です。

名古屋市の訳あり物件を売却するために大切なこと

訳あり物件の売却で大切なのは、

問題を隠すことではありません。
問題を整理することです。

事故物件なら事故の状況。

ゴミ屋敷なら残置物。

再建築不可なら道路・接道。

共有持分なら所有関係。

借地権・底地なら権利関係。

相続不動産なら相続人と登記状況。

それぞれを整理すると、誰に売るべきなのか、仲介なのか買取なのか、何を先に解決する必要があるのかが見えてきます。

他社で断られた不動産も、名古屋仏縁不動産へご相談ください

名古屋仏縁不動産では、名古屋市を中心に、

事故物件。

孤独死物件。

ゴミ屋敷。

再建築不可物件。

共有持分。

借地権。

底地。

相続不動産。

長期間放置された空き家など、一般的な不動産会社では取り扱いが難しいとされる訳あり物件の売却・買取についてご相談を承っています。

「他社で断られた」

「何年も売れない」

「買取価格に納得できない」

「問題が多すぎて、どこへ相談すればいいか分からない」

そのような状態でも構いません。

片付ける前に。
リフォームする前に。
解体する前に。
安く処分すると決める前に。
売れないと諦める前に。

まず、その不動産がなぜ売れないのかを整理しましょう。

そして、その問題に合った購入者と売却方法を探すことが大切です。

必要に応じて弁護士・司法書士などの専門家とも連携しながら、問題の整理から不動産売却までサポートします。
名古屋市の訳あり物件が売れない7つの理由|他社で断られた不動産を売却する方法【続編】
他社で断られたら、まず「売れない理由」を書き出す

他社から、

「この物件は難しいですね」

「うちでは取り扱えません」

「買い手が見つからないと思います」

と言われると、所有者としては「もう売れないのではないか」と考えてしまいます。

しかし、ここで重要なのは**「難しい」という言葉だけで終わらせないこと**です。

なぜ難しいのかを具体的に確認してください。

事故物件だからなのか。

再建築不可だからなのか。

建物が古いからなのか。

共有者がいるからなのか。

借地権だからなのか。

残置物が大量にあるからなのか。

価格設定が高いからなのか。

購入者を見つけられないからなのか。

原因によって対策はまったく違います。

例えば「再建築不可だから売れない」と「再建築不可だが、現在の建物を利用したい購入者を探せていない」では意味が違います。

訳あり物件の売却は、問題を一つずつ分解するところから始まります。

訳あり物件の売却は「査定」だけでは足りない

一般的な不動産であれば、周辺の成約事例や土地価格、築年数、建物面積などを確認することで、おおよその査定価格を算出できます。

しかし訳あり物件の場合、それだけでは十分ではありません。

例えば再建築不可物件なら、

道路は建築基準法上どのような扱いなのか。

接道状況はどうなっているのか。

現在の建物を利用できる状態なのか。

といった確認が重要です。

共有持分なら、

共有者は何人いるのか。

それぞれの持分割合はどうなっているのか。

不動産全体を売却する意思があるのか。

自分の持分だけを売却したいのか。

という情報が必要です。

事故物件なら、

いつ、どこで、どのような出来事があったのか。

特殊清掃が行われたのか。

その後どのように利用されているのか。

などを整理します。

国土交通省のガイドラインでも、人の死があった不動産について、自然死等を原則として告げなくてもよいケースがある一方、売買取引では「3年経過すれば一律に告知不要」という基準にはなっていません。買主から尋ねられた場合や、社会的影響などから把握しておくべき特段の事情がある場合などは別途考慮が必要です。

つまり、訳あり物件では、

価格を査定する前に、何が問題なのかを査定する。

この考え方が非常に重要なのです。

何年も売れていない物件は価格だけが原因とは限らない

「2年間売りに出しているけれど売れない」

という相談もあります。

この場合、真っ先に、

「もっと値下げしましょう」

となりがちです。

もちろん価格が原因の場合もあります。

しかし、値下げだけが解決策とは限りません。

例えば3,000万円で売れない物件を2,800万円、2,500万円、2,300万円と下げ続けても、そもそも購入対象者が間違っていれば売却につながらない可能性があります。

再建築不可物件を一般的な新築用地として探している人へ広告しても難しい。

共有持分を一般的なマイホーム購入者へ広告しても難しい。

大規模な修繕が必要な古家なら、リフォームや収益化を前提とした購入者の方が興味を持つかもしれません。

価格を下げる前に、売り方を変える。

訳あり物件では、この発想が必要です。

売出価格を下げ続ける前に販売履歴を確認する

長期間売れていない物件では、販売履歴も重要です。

例えば、

3,500万円

3,200万円

2,980万円

2,780万円

と何度も価格変更しているとします。

価格変更そのものが悪いわけではありません。

しかし、値下げするたびに同じ販売方法を続けているのであれば、

「価格以外に原因はないのか」

を一度確認した方がよいでしょう。

物件写真。

紹介文章。

物件資料。

道路情報。

建物状況。

権利関係。

想定できる利用方法。

購入後にどのような活用が考えられるのか。

こうした情報が十分に整理されているか確認します。

訳あり物件ほど、購入者が判断するための情報を整理することが重要です。

「現状のまま売却する」という選択肢

訳あり物件の所有者から非常に多いのが、

「売却する前にどこまで直せばいいですか?」

という質問です。

しかし、必ずしも直す必要があるとは限りません。

例えばゴミ屋敷なら、残置物を残したまま購入する買主が見つかる可能性があります。

古家なら、購入後に買主自身がリフォームする可能性があります。

事故物件なら、必要な清掃等を行ったうえで購入者側が内装を変更する場合もあります。

だからこそ、

現状のまま売った場合の価格

と、

費用をかけてから売った場合の価格

を比較します。

例えば片付け・修繕等に200万円必要なのに、それによる売却条件の改善が100万円程度しか見込めないのであれば、売主側にとって費用対効果が合わない可能性があります。

逆に少額の補修によって購入者の不安を大きく減らせるなら、実施する価値があるかもしれません。

先に工事を決めるのではなく、

査定 → 比較 → 必要なものだけ実施

という順番で考えます。

古家だからといって、すぐ解体しない

これは特に再建築不可物件で重要です。

「建物が古いから更地にした方が売れる」

と考え、査定前に解体してしまうことがあります。

一般的な土地では更地にすることで売却しやすくなる場合もあります。

しかし再建築に制約がある土地の場合、既存建物が残っていることが購入検討の重要な要素になる可能性があります。

一度解体した建物は元には戻せません。

そのため、

解体する前に道路・接道・建築上の条件を確認する。

そして、

現況の古家付きで売るのか。

解体して土地として売るのか。

既存建物を利用する購入者を探すのか。

複数の方法を比較します。

「古い=壊す」は、訳あり物件では特に慎重に判断したいところです。

空き家を放置すれば、さらに売りにくくなることもある

相続した実家などでは、

「急いで売らなくてもいいから、そのままにしておこう」

となることがあります。

しかし空き家は、使用していなくても状態が変化します。

雨漏り。

湿気。

カビ。

害虫。

給排水設備の劣化。

庭木・雑草の繁茂。

外壁や屋根の劣化。

長期間放置すれば、売却するときに追加費用が必要になる可能性があります。

名古屋市も、空き家の適切な管理を所有者等の責務として案内しており、管理が不十分な空き家については「管理不全空家等」「特定空家等」として指導や勧告などの対象となる場合があります。

さらに、空家法に基づく勧告を受けた特定空家等・管理不全空家等の敷地は、住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の課税標準の特例から除外されると名古屋市が案内しています。

そのため、

「売れないから放置する」のではなく、「状態が悪くなる前に売却方法を検討する」

ことも大切です。

遠方に住んでいても売却相談はできる

相続不動産では、

「実家は名古屋市だけれど、自分は東京や大阪に住んでいる」

というケースもあります。

遠方だからという理由で、何年もそのままにしてしまうことがあります。

しかし、売却相談を始めるために毎回名古屋へ来なければならないとは限りません。

まず、

所在地。

登記名義。

相続状況。

建物の状態。

鍵の有無。

残置物の状況。

などを確認し、何が必要なのかを整理します。

相続登記が必要なら司法書士。

法的な紛争があるなら弁護士。

測量が必要なら土地家屋調査士など、状況に応じて専門家の協力が必要になることもあります。

「遠方だから売れない」のではなく、「遠方でも進められる方法を組み立てる」ことが重要です。

近所に知られずに売却したい場合

事故物件やゴミ屋敷、相続トラブルなどでは、

「近所に売却を知られたくない」

という相談もあります。

通常の仲介では、不動産ポータルサイトなどへ物件を掲載し、広く購入希望者を探す方法があります。

しかし、売主が秘密性を重視する場合には、販売方法を検討する必要があります。

例えば一般公開を限定し、不動産事業者や既存の購入希望者などへ個別に紹介する方法を検討できる場合があります。

また、条件によっては買取によって一般公開せずに売却する方法も考えられます。

ただし、公開範囲を狭くすると購入候補者が減る可能性もあります。

そのため、

価格・売却期間・秘密性

のどれを優先するのかを最初に決めておくことが重要です。

買取査定が安いと感じたら「理由」を確認する

訳あり物件では買取査定を受けることも多くなります。

そこで、

「思っていたより500万円も安い」

「普通の相場よりかなり低い」

と感じることがあります。

その場合、金額だけを見るのではなく、

なぜその査定価格なのか

を確認してください。

例えば、

残置物処分費。

建物修繕費。

解体費。

測量費。

再販売までの保有コスト。

再販売に伴うリスク。

再建築不可などによる購入者層の限定。

こうした要素が査定へ反映されている可能性があります。

一方で、「訳ありだから」というだけで非常に低い査定になっているのであれば、ほかの売却方法と比較する余地があります。

買取価格と一般市場での売却価格は同じものではありません。

だからこそ、仲介で売った場合、現状買取した場合、費用をかけてから売った場合など、複数の選択肢を比較します。

「高く買います」だけで会社を選ばない

不動産会社を選ぶ際、

A社 2,000万円
B社 2,300万円
C社 2,700万円

と言われれば、C社を選びたくなるのは当然です。

しかし仲介査定の場合、査定価格は売却を保証する価格ではありません。

重要なのは、

なぜその価格なのか。

どの購入者を想定しているのか。

どのくらいの期間を想定しているのか。

売れなかった場合はどうするのか。

訳ありの問題をどのように整理するのか。

という販売戦略です。

高い査定価格だけ提示され、半年後に何度も値下げするのであれば、最初から適切な価格と販売方法を提示した会社の方が結果的に良かったということもあり得ます。

査定額ではなく、査定の根拠を見る。

これは訳あり物件の会社選びで非常に重要です。

訳あり物件を相談する不動産会社の選び方

では、どのような不動産会社へ相談すればよいのでしょうか。

確認したいのは、

「問題がある物件でも、とにかく売れます」と言う会社ではなく、「何が問題なのかを確認してくれる会社か」

という点です。

事故物件なら告知について確認する。

再建築不可なら道路を調べる。

共有持分なら所有関係を確認する。

借地権・底地なら契約・権利関係を整理する。

相続なら登記状況を確認する。

ゴミ屋敷なら片付け前の状態で査定する。

そして不動産会社だけでは対応できない問題なら、専門家につなぐ。

訳あり物件では、このように問題を整理する力と売却する力の両方が必要になります。

不動産会社・司法書士・弁護士は役割が違う

訳あり物件では専門家との連携が必要になることがあります。

しかし、それぞれ役割が違います。

不動産会社は、不動産の査定・販売方法・購入者探し・売買手続き。

司法書士は、相続登記・所有権移転などの登記手続き。

弁護士は、共有者間の紛争や相手方との交渉など法的な対応。

すべてを不動産会社だけで処理するわけではありません。

名古屋市自身も空き家対策について、宅地建物取引業・司法書士・弁護士・土地家屋調査士・税理士など各専門家団体との連携による相談体制を設けています。

問題に応じて適切な専門家へつなぐことが、複雑な訳あり物件では重要になります。

訳あり物件の売却は「順番」で結果が変わる

訳あり物件を売却するときは、次の順番で考えてみてください。

STEP1 物件の問題を整理する

事故・相続・共有・道路・残置物など、何が問題なのか確認します。

STEP2 不動産本来の価値を査定する

訳ありという理由だけで価格を決めず、土地・建物・立地を確認します。

STEP3 売却前に必要な費用を確認する

片付け、修繕、測量、登記など、本当に必要なものを整理します。

STEP4 現状売却と改善後の売却を比較する

先に費用を使わないことがポイントです。

STEP5 仲介と買取を比較する

価格・期間・手間・秘密性などを比較します。

STEP6 必要に応じて専門家と連携する

登記・法律・測量など専門分野を整理します。

STEP7 物件に合った購入者へ提案する

一般住宅購入者だけに限定せず、その不動産を評価できる購入者を探します。

この順番を飛ばして、

「訳ありだから値下げする」

から始めてしまうと、本来残せたはずの価値まで失ってしまう可能性があります。

問題が3つあっても、一つずつ整理すればいい

例えば、

「父が孤独死した名古屋市内の実家を兄弟3人で相続した。室内には大量の家財が残っている」

というケースを考えてみます。

この物件には、

孤独死。

相続。

共有。

残置物。

という複数の問題があります。

一見すると非常に難しい不動産です。

しかし、

孤独死 → 告知等について状況確認。

相続 → 相続人・登記を確認。

共有 → 共有者の売却意思を確認。

残置物 → 現状のまま査定。

と分ければ、何をすればよいかが見えてきます。

「問題が多い=売れない」ではありません。

むしろ問題を一つの大きな塊として考えてしまうことが、売却を難しくしている場合があります。

他社で断られたことは、売却できない証明ではありません

不動産会社にも得意・不得意があります。

一社に断られた。

二社に断られた。

何年も売れなかった。

だからといって、その不動産に価値がないとは限りません。

重要なのは、

なぜ売れなかったのか。

そして、

売却方法を変える余地があるのか。

を確認することです。

価格。

購入者。

販売方法。

物件情報。

権利関係。

建物状態。

道路条件。

一つずつ見直します。

その結果、本当に売却が難しいケースもあります。

しかし、調査する前から「売れない」と決める必要はありません。

名古屋市の訳あり物件は「処分」する前に「価値」を調べる

事故物件。

ゴミ屋敷。

再建築不可。

共有持分。

借地権。

底地。

相続した古家。

長期間放置された空き家。

こうした不動産を所有すると、

「早く処分したい」

と思うことがあります。

しかし、不動産には土地があります。

建物があります。

立地があります。

利用方法があります。

そして、その不動産を必要とする人がいる可能性があります。

だからこそ、

「処分価格はいくらか」ではなく、「この不動産にはどんな価値が残っているのか」

から考えてください。

名古屋市で他社に断られた訳あり物件もご相談ください

名古屋仏縁不動産では、名古屋市を中心に事故物件・訳あり物件の売却・買取についてご相談を承っています。

事故物件だから。

孤独死があったから。

家の中がゴミ屋敷だから。

再建築できないから。

共有者と話がまとまらないから。

借地だから。

相続登記が終わっていないから。

他社で断られたから。

それだけで、

「売れない不動産」

と決めつける必要はありません。

まず、何が問題なのかを整理します。

そして、

現状のまま売れるのか。
仲介で購入者を探せるのか。
買取が適しているのか。
片付ける必要があるのか。
解体する必要があるのか。
専門家の協力が必要なのか。

一つずつ確認します。

片付ける前に。
リフォームする前に。
解体する前に。
安く売ると決める前に。
売れないと諦める前に。

一度、その不動産が持っている価値を確認してください。

複雑な事情を整理し、次のご縁へ。

事故物件・訳あり物件の売却を、専門的な知見で支援します。

――売れない不動産にも、次のご縁がある。名古屋仏縁不動産

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名古屋仏縁不動産|運営:株式会社 愛知不動産売却センター

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名古屋市東区東桜二丁目12番25号 メゾン森703

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名古屋市を中心に愛知県全域対応
事故物件・訳あり物件・ゴミ屋敷・相続不動産・再建築不可・共有持分・借地権・底地の売却相談

「こんな状態でも売れるだろうか」という段階から、お気軽にご相談ください。

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