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2026.09.13

名古屋市で相続した事故物件は売却できる?事故物件・訳あり物件の相続登記・告知義務・売却方法を徹底解説|名古屋仏縁不動産(運営:(株)愛知不動産売却センター)

「親が亡くなり、実家を相続することになった。しかし、その家では以前に孤独死があった」

「相続したマンションで自殺があったと聞いた。事故物件として売却できるのだろうか」

「相続人は複数いるが、誰も事故物件を所有したくない」

名古屋市でも、こうした相続した事故物件・訳あり物件の売却について悩まれている方は少なくありません。

事故物件を相続すると、「普通の不動産会社では売れないのでは?」「大幅に安くしないと買い手が見つからないのでは?」と考えてしまいがちです。

しかし、事故物件だからといって不動産としての価値がなくなるわけではありません。

重要なのは、何があった物件なのか、相続関係はどうなっているのか、物件そのものにどの程度の価値があるのかを整理したうえで売却方法を選ぶことです。

名古屋市を中心に事故物件・訳あり物件の売却を扱う「名古屋仏縁不動産」が、相続した事故物件を売却する際のポイントを詳しく解説します。

相続した事故物件でも売却できます

最初に結論からお伝えすると、相続した事故物件でも売却は可能です。

事故物件という言葉から、「誰も買わない不動産」というイメージを持つ方もいますが、実際の不動産価値は事故の内容だけで決まるものではありません。

例えば、

名古屋市中心部で交通利便性が高い
土地そのものに価値がある
駅から近い
投資用不動産として利用できる
建物をリフォームして利用できる
解体後の土地活用が期待できる

といった条件があれば、事故物件であっても購入を検討する人や不動産会社は存在します。

大切なのは、「事故物件だから売れない」と最初から決めつけないことです。

「人が亡くなった家=すべて事故物件」ではありません

相続した家で人が亡くなっていたとしても、すべてが同じように扱われるわけではありません。

国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、自然死や日常生活の中で起きた不慮の事故について、一定の考え方が示されています。

例えば高齢の親が自宅で病気により亡くなった場合など、自然死があったという事実だけで、一般的にイメージされる事故物件と同じ扱いになるとは限りません。

一方、孤独死によって発見まで長期間が経過し、特殊清掃や大規模な消臭作業が必要になった場合や、自殺・事件などがあった場合には、売却時の判断が変わる可能性があります。

そのため、相続した家で人が亡くなっていた場合は、まず死亡原因や発見までの状況、特殊清掃の有無などを整理することが重要です。

事故物件を相続したら、まず相続人を確認する

事故物件を売却する前に確認しなければならないのが、誰がその不動産を相続するのかという点です。

親が亡くなったからといって、子ども一人の判断ですぐに不動産を売却できるとは限りません。

配偶者や兄弟姉妹など複数の相続人がいる場合には、遺言書の有無や遺産分割の内容などを確認する必要があります。

特に注意したいのが、

「事故物件だから誰も欲しくない」

という理由で、不動産の扱いを後回しにしてしまうケースです。

時間が経過して相続関係がさらに複雑になると、売却するために多くの関係者との調整が必要になる可能性があります。

売却するかどうかが決まっていない段階でも、相続関係は早めに整理しておくことが大切です。

相続した不動産を売却するには相続登記が必要

亡くなった方の名義のままでは、原則として相続人がそのまま買主へ所有権を移転することはできません。

そのため売却に向けて、相続登記を進める必要があります。

また、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に申請する必要があります。制度には個別の要件がありますので、具体的な手続きについては司法書士等への確認が必要です。

名古屋仏縁不動産では、司法書士法人中島事務所と連携し、相続登記から不動産売却まで進められる体制を整えています。

「相続登記が終わっていないから、不動産会社にはまだ相談できない」

と考える必要はありません。

相続登記前の段階から売却について相談し、登記と売却準備を並行して進めることも可能です。

相続した事故物件の告知義務はどうなる?

事故物件を売却するとき、多くの方が気になるのが「いつまで事故について伝えなければならないのか」という問題です。

インターネットでは、

「3年経過すれば言わなくてもいい」

という情報を見かけることがあります。

しかし、売買について一律に「3年経過すれば告知不要」というルールがあるわけではありません。

国土交通省のガイドラインでは、賃貸借取引と売買取引で考え方が異なる部分があります。

事故の内容、発生場所、発生からの期間、特殊清掃の有無、社会的な影響などによって判断が変わる可能性があります。

「昔のことだから言わなくても大丈夫だろう」と自己判断するのではなく、把握している事実を不動産会社に伝えたうえで、個別に判断することが重要です。

事故物件だからといって最初から安く売らない

事故物件の売却で特に注意していただきたいのが、

「事故物件=大幅に値下げしなければ売れない」

と最初から決めつけてしまうことです。

例えば通常なら3,000万円程度の価値がある不動産について、「事故物件だから半額程度だろう」と根拠なく判断するのはおすすめできません。

まず確認すべきなのは、事故がなかった場合、その不動産はいくら程度の市場価値があるのかという点です。

土地面積、建物状態、用途地域、接道状況、駅からの距離、周辺の取引状況などから本来の不動産価値を確認し、そのうえで事故による影響を考えます。

事故物件の価格に全国共通の値引率があるわけではありません。

だからこそ、事故の内容だけではなく、不動産そのものの価値をきちんと査定することが重要です。

家財や残置物は全部片付けてから売るべき?

相続した事故物件では、亡くなった方の家具、衣類、家電、生活用品などが大量に残っていることがあります。

ここで、

「全部片付けなければ査定してもらえない」

と思い、いきなり数十万円、場合によってはそれ以上の費用をかけて処分してしまう方がいます。

しかし、これは一度立ち止まって考えた方がよいでしょう。

事故物件や訳あり物件を扱う不動産会社であれば、家財や残置物が残った状態でも査定できる場合があります。

買取であれば、残置物を残したまま引き渡せる条件を検討できるケースもあります。

まず現状のまま査定を受け、

「現状で売った場合」と「片付けてから売った場合」

を比較してから判断することが大切です。

特殊清掃やリフォームも査定前に決めない

孤独死などがあった場合、特殊清掃や消臭、リフォームを検討することがあります。

もちろん衛生上、早急な対応が必要なケースもあります。

しかし、

「事故物件だから全面リフォームして綺麗にすれば高く売れる」

とは限りません。

買主が購入後に自分でリフォームすることを前提としている場合、売主が数百万円かけて改装しても、その費用をそのまま売却価格に上乗せできない可能性があります。

片付け・特殊清掃・リフォーム・解体など、大きなお金を使う前に不動産会社へ相談する。

これが相続した訳あり物件では非常に重要です。

仲介と買取、どちらで売却する?

相続した事故物件の売却方法は、大きく「仲介」と「買取」に分けられます。

仲介は、不動産会社が一般の購入希望者や投資家などを探して売却する方法です。時間はかかる可能性がありますが、条件が良ければ買取より高く売却できる可能性があります。

一方、買取は不動産会社などが直接購入する方法です。

一般的には仲介より売却価格が低くなりやすい反面、早期売却や現状での売却を検討しやすいという特徴があります。

事故物件だからといって、最初から買取だけに限定する必要はありません。

「できるだけ高く売りたい」

「多少価格が下がっても早く手放したい」

「近所に知られず売却したい」

「残置物も含めて現状で売りたい」

など、相続人の希望によって適した方法は変わります。

相続人同士で意見がまとまらない場合

事故物件では、

「早く売りたい」

「安く売るくらいなら所有しておきたい」

「自分は関わりたくない」

など、相続人それぞれの考え方が異なることがあります。

通常の不動産売却以上に、感情的な問題が絡むケースもあります。

当事者間の話し合いだけでは解決が難しく、法律上の判断や交渉が必要になった場合には、弁護士への相談を検討することになります。

名古屋仏縁不動産では、不動産売却については当社、登記や相続手続きについては司法書士、紛争・交渉など法的な対応が必要な場合には弁護士というように、問題の内容を整理しながら売却を進めることを大切にしています。

相続した事故物件を放置する前にご相談ください

事故物件を相続したものの、

「何から始めればいいのか分からない」

という方もいらっしゃるでしょう。

しかし、誰も住まない家を長期間放置すれば、建物の劣化や雑草、害虫、近隣トラブルなど、新たな問題につながる可能性があります。

固定資産税などの負担も続きます。

だからこそ、売却するかどうかを決める前でも構いません。

まず、

相続関係を確認する。
事故の内容を整理する。
不動産本来の価値を査定する。
現状のまま売れる可能性を確認する。

ここから始めてください。

名古屋市で相続した事故物件・訳あり物件の売却なら名古屋仏縁不動産へ

名古屋仏縁不動産では、名古屋市を中心に、孤独死があった家、自殺などがあった事故物件、ゴミ屋敷、残置物の多い家、再建築不可、共有持分、借地権・底地など、一般的な不動産会社では売却が難しいとされる不動産についてご相談を承っています。

相続登記が終わっていない。

家財が大量に残っている。

特殊清掃をしていない。

相続人同士で話がまとまっていない。

他社から「事故物件なので売却は難しい」と言われた。

このような段階でも構いません。

事故物件だからという理由だけで、相続した不動産の価値がなくなるわけではありません。

大切なのは、最初から安く処分することではなく、現在の状況と不動産本来の価値を確認し、その物件に合った売却方法を探すことです。
名古屋市で相続した事故物件は売却できる?相続登記・告知義務・売却方法を徹底解説

相続した事故物件は「売却価格」だけで判断しない

相続した事故物件を売却するとき、多くの方が最初に気にするのは「いくらで売れるのか」という点です。

もちろん売却価格は重要です。しかし、相続した不動産の場合は、単純に査定価格だけを比較するのではなく、最終的に手元にいくら残るのかまで考える必要があります。

例えば、売却するまでに特殊清掃、残置物撤去、リフォーム、建物解体、測量などを行えば、それぞれ費用が発生します。

仮に片付けやリフォームを行うことで売却価格が100万円高くなったとしても、そのために150万円の費用を使っていれば、必ずしも得をしたとはいえません。

そのため名古屋仏縁不動産では、

「そのまま売却した場合」
「必要最低限の作業をして売却した場合」
「解体・リフォームなどをして売却した場合」

というように、複数の可能性を比較して考えることが大切だと考えています。

事故物件だからこそ、売却価格だけではなく売却にかかる費用を差し引いた手取り額で判断することが重要です。

相続した事故物件は解体した方が売りやすい?

古い一戸建てを相続した場合、

「事故があった建物を壊して更地にすれば売りやすくなるのでは?」

と考える方もいるでしょう。

確かに、建物の状態や土地の需要によっては、解体して更地にした方が購入希望者を探しやすくなるケースがあります。

しかし、査定を受ける前に建物を解体してしまうことはおすすめできません。

解体にはまとまった費用が必要です。

さらに、土地の条件によっては既存建物を解体した後、同じように建物を建てられない可能性もあります。

特に接道条件などに問題がある再建築不可物件の場合、現在建っている建物そのものが重要な価値を持っていることがあります。

「古いから壊す」

「事故があったから壊す」

ではなく、

建物を残した状態と、更地にした状態のどちらが売却しやすいのかを確認してから判断する。

これが重要です。

事故があった建物を解体すれば告知しなくてよくなる?

ここも事故物件を相続した方から疑問が出やすいところです。

「建物を解体して土地だけにすれば、事故について伝える必要はなくなるのでは?」

と考える方もいるかもしれません。

しかし、建物を解体したという理由だけで、過去の出来事について一律に告知しなくてよくなるとは考えない方が安全です。

不動産売買における人の死の告知については、事案の内容や買主の判断に与える影響などを踏まえて個別に考える必要があります。

事故があったことを隠すために解体する、という考え方はおすすめできません。

建物を解体するかどうかは、あくまで不動産としてどちらの状態が売却に適しているかという観点から判断しましょう。

相続した事故物件を近所に知られず売却したい

事故物件の相続では、

「近所の人に売却していることを知られたくない」

「親族にも必要以上に話を広げたくない」

というご相談もあります。

特に長年家族が住んでいた実家の場合、近隣との付き合いが残っていることもあります。

通常の仲介では、不動産ポータルサイトへの掲載、現地での案内、広告活動などを行うため、完全に周囲へ知られず売却することが難しい場合があります。

一方で、売却方法を工夫することで広告を限定したり、不動産会社や投資家など一定の購入候補へ個別に情報を提供したりする方法を検討できる場合があります。

また、スピードや秘密性を優先するのであれば、買取が選択肢になることもあります。

つまり事故物件の売却では、

価格・売却期間・秘密性

のどれを優先するのかを最初に整理しておくことが重要です。

相続した事故物件がマンションの場合は?

事故物件は一戸建てだけではありません。

名古屋市内のマンションを相続し、その室内で孤独死などが発生していたというケースも考えられます。

マンションの場合、土地だけを切り離して売却することは通常できません。そのため、室内の状況だけでなく、

立地、築年数、階数、方角、専有面積、管理状況、修繕状況、管理費・修繕積立金、同じマンション内の売買事例など、

マンションそのものの商品力も価格を大きく左右します。

駅近で需要の高いマンションなどでは、事故があったという一つの要素だけで価値を判断するのではなく、物件全体を見て査定する必要があります。

事故物件だからといって、通常相場を確認せずに最初から大幅な値下げをする必要はありません。

相続人が複数いる事故物件はどう売却する?

例えば父親が亡くなり、子ども3人が相続人になった場合など、複数人が関係する相続では注意が必要です。

一人は、

「早く売却して現金で分けたい」

もう一人は、

「思い出のある実家なので残したい」

さらに別の相続人は、

「事故物件だから関わりたくない」

というように、意見が分かれることがあります。

このような状態で一部の相続人だけが勝手に不動産全体を売却することはできません。

そのため、遺産分割の段階から、

誰が不動産を取得するのか、売却して現金を分けるのか、どの程度の価格なら売却するのか

などを整理しておくことが重要です。

また、すでに共有状態になっている場合には、共有持分という別の問題が発生することもあります。

相続人同士の話し合いが進まない場合は弁護士へ

相続人同士で意見がまとまらない、共有者との話し合いが進まないなど、単純な不動産売却だけでは解決できない場合があります。

このようなケースでは、不動産会社が法律上の紛争について代理交渉することはできません。

法的な判断や当事者間の交渉が必要となる場合には、弁護士へ相談することになります。

名古屋仏縁不動産では、不動産の査定・売却については当社、登記や相続手続きについては司法書士、紛争・交渉など法律上の専門的な対応が必要な場合には弁護士というように、それぞれの専門分野を整理しながら対応します。

「誰に相談すればいい問題なのか分からない」

という段階でも、まず不動産の状況を整理するところから始めることができます。

相続した事故物件を売った場合の税金にも注意

相続した不動産を売却して利益が出た場合には、譲渡所得に対する税金が発生する可能性があります。

ここで注意したいのが、

相続したときの不動産評価額が、そのまま売却時の取得費になるとは限らない

という点です。

一般的には、被相続人がその不動産を購入したときの取得費を引き継いで譲渡所得を計算します。

そのため、相続した実家を売却する可能性があるなら、亡くなった方が保管していた昔の売買契約書、建築関係書類、領収書などを簡単に捨てないようにしましょう。

何十年も前の書類が、売却時の税額計算で重要になる可能性があります。

相続した空き家の3,000万円特別控除を利用できる場合も

一定の要件を満たす相続した空き家については、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例が適用できる場合があります。

ただし、

「相続した家を売れば誰でも3,000万円控除される」

という制度ではありません。

被相続人の居住状況、建物の条件、相続後の利用状況、売却時期、売却方法など複数の要件があります。

また、相続人の人数等によって控除限度額の扱いが変わる場合もあります。

税制は改正されることもあるため、実際に利用できるかについては税理士や税務署などへ確認することをおすすめします。

事故物件であっても、「事故物件だから税金の特例が使えない」と最初から決めつける必要はありません。

相続税を支払った場合に確認したい「取得費加算」

相続税を支払った方が、相続した不動産を一定期間内に売却する場合、要件を満たせば相続税の一部を取得費に加算できる特例が適用される可能性があります。

これも相続不動産の売却では確認しておきたい制度の一つです。

事故物件の売却では「いくらで売れるか」ばかりに目が向きますが、

売却価格 − 売却費用 − 税金 = 最終的な手取り

まで考えて売却方法を決めることが大切です。

相続放棄を考えているなら売却活動の前に確認を

「事故物件なんて相続したくないから、相続放棄すればいい」

と考える方もいるかもしれません。

ただし、相続放棄は原則として、事故物件だけを選んで放棄する制度ではありません。

また、家庭裁判所への申述には原則として期間の制限があります。

そのため、相続放棄を検討している段階では、安易に不動産を処分したり売却したりせず、必要に応じて弁護士などの専門家へ確認することが重要です。

一方で、事故物件だと思っていた不動産を査定してみると、土地として十分な資産価値が残っているケースもあります。

「事故物件=負の財産」と決めつけず、資産価値を確認することも大切です。

他社で「事故物件だから売れません」と言われた場合

一社の不動産会社から、

「この物件は難しいです」

と言われても、それだけで売却できないと決まったわけではありません。

一般的な居住用不動産を中心に扱う会社と、事故物件・訳あり物件を扱う会社では、想定している買主が異なることがあります。

一般の購入者だけでなく、

投資家、リフォームを前提とする購入者、不動産買取会社、土地活用を目的とする事業者、隣地所有者など、

買主候補を広げることで売却の可能性が変わることがあります。

事故物件の売却で重要なのは、

「普通の家として売れるか」だけではなく、「誰ならこの不動産を必要としているか」を考えることです。

名古屋市16区でも事故物件の価値はそれぞれ違う

名古屋市といっても、千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区では、不動産市場や需要が異なります。

さらに同じ区内でも、駅からの距離、道路付け、土地面積、用途地域、周辺環境などによって価値は変わります。

したがって、

「事故物件だから通常相場から○%下がる」

という単純な計算だけで売却価格を決めることはできません。

まずその地域における本来の不動産価値を確認すること。

そこから事故の内容や物件状態などを考慮することが重要です。

相続した事故物件は「処分」ではなく「売却」として考える

相続した事故物件について最も避けたいのは、

「早く処分したいから、いくらでもいい」

と考えてしまうことです。

事故物件でも土地があります。

建物があります。

立地があります。

利用方法があります。

そして、その不動産を必要とする買主が見つかる可能性があります。

相続登記が終わっていなくても、残置物が残っていても、孤独死があっても、他社で断られていても、まずは現在の状態でどのような売却方法が考えられるのかを確認してください。

片付ける前に。
リフォームする前に。
解体する前に。
安く売ると決める前に。

一度、不動産そのものの価値を確認することが大切です。

名古屋仏縁不動産では、名古屋市を中心に、相続した事故物件・孤独死物件・ゴミ屋敷・再建築不可・共有持分・借地権・底地など、事情を抱えた不動産の売却についてご相談を承っています。


――売れない不動産にも、次のご縁がある。名古屋仏縁不動産

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名古屋市を中心に愛知県全域対応
事故物件・訳あり物件・ゴミ屋敷・相続不動産・再建築不可・共有持分・借地権・底地の売却相談

「こんな状態でも売れるだろうか」という段階から、お気軽にご相談ください。

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