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2026.09.09

名古屋市で相続した事故物件を売却する流れ|相続登記から売却まで、何から始めればいいのか徹底解説|名古屋仏縁不動産(運営:(株)愛知不動産売却センター)

「親が亡くなり、名古屋市の実家を相続することになった」

「孤独死があった家なので、事故物件として売れるのか心配」

「まだ相続登記をしていないけれど、不動産会社へ相談してもいい?」

「家の中に家具や遺品が大量に残っていて、何から手を付ければいいのか分からない」

相続した不動産が通常の住宅であっても、売却までにはさまざまな手続きがあります。

さらに、孤独死・自殺・事件などがあった事故物件の場合には、告知や特殊清掃、残置物、売却価格など、通常の不動産とは違った問題が加わることがあります。

しかし、事故物件を相続したからといって、

すべてを自分で整理してから不動産会社へ相談する必要はありません。

むしろ、相続した直後の段階で相談することで、

「何を先にするべきか」

「何をしなくてもいいのか」

「どのくらいで売れる可能性があるのか」

を整理しやすくなります。

今回は、名古屋市を中心に事故物件・訳あり物件の売却相談に対応する名古屋仏縁不動産が、相続した事故物件を売却するまでの流れを詳しく解説します。

相続した事故物件でも売却できます

まず結論から言えば、

相続した事故物件でも売却することは可能です。

「人が亡くなった家だから売れない」

「事故物件になったら不動産価値はほとんどなくなる」

と思われる方もいますが、必ずしもそうではありません。

不動産の価値は、

・所在地
・土地面積
・建物面積
・築年数
・駅からの距離
・接道状況
・用途地域
・周辺の取引相場
・土地としての利用価値
・建物の状態

など、さまざまな要素によって決まります。

そのうえで、事故の内容や発生時期、特殊清掃の有無などを考慮します。

つまり、

「事故物件だから価値がない」のではなく、事故という事情を含めて、どのように売却するかを考えることが重要です。

まず確認したい「誰が相続人なのか」

事故物件を売却する前に、まず確認する必要があるのが相続関係です。

例えば父親が亡くなった場合、

配偶者がいるのか。

子どもは何人いるのか。

遺言書はあるのか。

すでに亡くなっている相続人はいないか。

などによって手続きが変わります。

相続人が一人であれば比較的整理しやすいですが、兄弟姉妹など複数の相続人がいる場合には、誰が不動産を取得するのかを決める必要があります。

「どうせ売るから、とりあえず不動産会社に任せればいい」

というわけにはいきません。

最終的に売却するためには、所有関係を整理する必要があります。

遺言書があるか確認する

相続が発生したら、遺言書の有無も確認します。

遺言書の内容によって、不動産を誰が取得するのかが指定されている場合があります。

遺言書がない場合には、相続人間で遺産分割について話し合うことになります。

事故物件の場合、

「誰も実家を相続したくない」

というケースもあります。

しかし、

「誰も住まないから放置しておけばいい」

というわけではありません。

売却するのであれば、相続関係を整理したうえで売却手続きを進める必要があります。

相続登記をしていなくても売却相談はできます

よくある質問が、

「まだ相続登記をしていません。不動産会社に相談するのは早いですか?」

というものです。

相談するだけであれば、相続登記が終わるまで待つ必要はありません。

むしろ早い段階で、

・いくらくらいで売れそうなのか
・仲介と買取のどちらが向いているのか
・建物を残した方がいいのか
・残置物を撤去する必要があるのか
・特殊清掃をどこまで行うのか

などを確認しておいた方が、その後の方針を決めやすくなります。

ただし、実際に不動産を売却し所有権を買主へ移転するためには、相続による所有権移転登記など必要な手続きを整えることになります。

名古屋仏縁不動産では、相続登記などが必要な場合、司法書士などの専門家と連携しながら売却までの流れを整理することも可能です。

相続登記は義務化されています

相続不動産を考えるうえで知っておきたいのが、相続登記の義務化です。

2024年4月1日から相続登記が義務化されています。

原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

また、この制度は2024年4月1日以降に発生した相続だけの話ではありません。

それ以前に相続した不動産についても、相続登記がされていない場合には対象となるため注意が必要です。

「売るかどうかまだ決めていないから」

と長期間そのままにせず、早めに状況を確認することをおすすめします。

次に事故物件となった経緯を整理する

相続関係と並行して確認したいのが、事故の状況です。

例えば、

・自然死だったのか
・孤独死だったのか
・自殺だったのか
・事件だったのか
・いつ発生したのか
・どこで亡くなったのか
・発見までどの程度時間が経過したのか
・特殊清掃が行われたのか

などです。

分からないことまで推測する必要はありません。

把握している事実を整理して、不動産会社へ伝えることが大切です。

「人が亡くなった家=すべて事故物件」ではありません

相続した実家で親が亡くなった場合、

「家の中で亡くなったから事故物件だ」

と思われる方もいます。

しかし、人が住宅内で亡くなったからといって、すべて同じように扱われるわけではありません。

国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、自然死や日常生活上の不慮の死について、一定の場合には取引相手へ告げなくてもよいという考え方が示されています。

一方、長期間発見されず特殊清掃などが行われた場合や、自殺・事件などについては、別途検討が必要になります。

そのため、

「死亡した=事故物件」と自己判断するのではなく、具体的な状況を確認すること

が大切です。

売却時の告知義務はどうなる?

相続した事故物件を売却するときに、多くの方が心配するのが告知です。

「何年前の出来事まで伝えるのか」

「孤独死も言わなければならないのか」

「建物を解体すれば伝えなくていいのか」

など、判断に迷うケースがあります。

特に注意したいのが、

「3年経てば事故物件ではなくなり、売却時も告知しなくていい」

という考え方です。

国土交通省のガイドラインで「概ね3年間」という期間が示されているのは、主に賃貸借取引についてです。

売買取引について「3年経てば一律に告知不要」というルールではありません。

また、買主から具体的に質問された場合などには、経過期間だけで判断できないこともあります。

事故物件の売却では、自己判断で隠すのではなく、事実関係を不動産会社へ伝えたうえで対応することが重要です。

特殊清掃は売却前に必ず必要?

孤独死などで発見まで時間が経過していた場合には、特殊清掃が必要になることがあります。

臭いや衛生面の問題がある場合、早急な対応が必要になるケースもあります。

しかし、

特殊清掃。

残置物撤去。

内装解体。

リフォーム。

建物解体。

これらをすべて先に行う必要があるとは限りません。

例えば、建物を解体して新築することを前提として購入する買主であれば、高額な内装リフォームを行っても意味がない可能性があります。

また、不動産会社による買取であれば、残置物を含めて現状のまま引き渡せる場合もあります。

費用をかける前に、現在の状態で売却できるかを確認する。

これが重要です。

遺品や家具が残ったままでも査定できます

相続した実家では、

タンス。

冷蔵庫。

テレビ。

ベッド。

衣類。

食器。

写真。

大量の生活用品。

などがそのまま残っていることがあります。

「全部片付けないと不動産会社に見せられない」

と思う必要はありません。

むしろ査定前に高額な残置物撤去を依頼するより、まず現状を確認してもらった方がよい場合があります。

売却方法によっては、残置物がある状態のまま売却できる可能性もあります。

ただし、通帳・印鑑・権利証・契約書・貴金属・写真などの重要品については、処分前に確認しておきましょう。

相続した事故物件の査定では何を見る?

事故物件だからといって、最初から極端に安い価格を付けるのが正しい査定ではありません。

まず、

事故がなかった場合、その不動産はいくらくらいの価値があるのか

を確認します。

土地面積。

建物面積。

築年数。

駅距離。

接道。

用途地域。

周辺の取引事例。

建物状態。

こうした通常の不動産としての価値を確認します。

そのうえで、

事故内容。

特殊清掃の有無。

購入者への心理的影響。

建物を利用するのか、解体するのか。

などを考慮します。

事故物件だからという理由だけで、通常相場から機械的に何割引きとするものではありません。

相続した事故物件は「仲介」と「買取」どちらがいい?

事故物件でも、大きく分けると仲介と買取という売却方法があります。

仲介で売却する

不動産会社が購入希望者を探す方法です。

時間をかけて購入者を探せるので、条件によっては買取より高く売却できる可能性があります。

「急いでいないので、少しでも高く売りたい」

という方に向いています。

買取で売却する

不動産会社や不動産事業者が直接購入します。

一般の購入希望者を探す必要がないため、早期売却を希望する場合には有力な方法です。

また、

「室内に荷物が大量にある」

「建物がかなり傷んでいる」

「遠方に住んでいて何度も名古屋へ来られない」

というケースでも検討できます。

ただし、買取価格は一般市場で売却する価格より低くなることが通常です。

そのため、

事故物件だから即買取と決めず、仲介で売れる可能性も確認すること

が大切です。

建物を解体してから売るべき?

相続した事故物件が古い戸建ての場合、

「建物を壊して土地にした方が売りやすいのでは?」

と考える方もいます。

確かに、築年数が古く建物価値が低い場合、更地にすることで購入対象者が広がるケースがあります。

しかし、解体には費用がかかります。

また、建物をリフォームして利用したい購入者がいる可能性もあります。

そのため、

査定前に解体してしまうのはおすすめしません。

建物付きで売った場合。

更地で売った場合。

現状のまま買取してもらった場合。

それぞれの手取り額を比較してから判断しましょう。

相続人が複数いる場合は早めに話し合う

事故物件を兄弟姉妹など複数人で相続するケースもあります。

例えば、

兄は「すぐ売りたい」。

弟は「思い出の実家だから残したい」。

妹は「売るなら少しでも高く売りたい」。

このように意見が分かれることがあります。

不動産は現金のように簡単に分けることができません。

売却する場合には、権利関係に応じて必要な合意や手続きを整えることになります。

相続人間で話がまとまらないまま放置すると、

固定資産税。

建物管理。

庭木。

雨漏り。

近隣への対応。

などの問題が続きます。

将来的に誰も住む予定がないのであれば、早い段階で今後の方針を話し合っておくことが重要です。

遠方に住んでいても名古屋市の事故物件は売却できます

相続人が名古屋市に住んでいるとは限りません。

東京、大阪、福岡、あるいは海外に住んでいる方が、名古屋市の実家を相続するケースもあります。

「遠方なので売却手続きが大変そう」

と何年間も放置してしまう方もいます。

しかし、売却のために毎回名古屋へ来なければならないとは限りません。

まずは、

物件の所在地。

登記名義。

相続関係。

室内の状態。

事故の状況。

などを確認し、何が必要なのか整理するところから始めます。

事故物件を相続したまま放置するリスク

誰も住んでいない事故物件を長期間放置すると、建物の状態が悪化する可能性があります。

例えば、

・雨漏り
・外壁の劣化
・給排水設備の故障
・雑草や庭木の繁茂
・害虫
・不法投棄
・空き巣
・近隣トラブル

などです。

さらに、固定資産税などの負担も続きます。

相続した直後は気持ちの整理がつかず、

「しばらくそのままにしておきたい」

と思うこともあるでしょう。

もちろん、すぐ売却しなければならないわけではありません。

ただし、

誰も利用する予定がないのであれば、少なくとも現在の不動産価値と売却方法だけは早めに確認しておく

ことをおすすめします。

相続した事故物件を売却する基本的な流れ

ここまでをまとめると、名古屋市で相続した事故物件を売却する流れは、大きく次のようになります。

STEP1 相続人を確認する

戸籍などを確認し、誰が相続人なのか整理します。

STEP2 遺言書・遺産分割を確認する

誰が不動産を取得するのか整理します。

STEP3 事故の状況を整理する

死亡原因、発見時期、特殊清掃などについて分かっている情報を確認します。

STEP4 不動産査定を受ける

事故がなかった場合の市場価値も含めて査定します。

STEP5 相続登記など必要な手続きを進める

司法書士などの専門家と連携する場合もあります。

STEP6 仲介・買取など売却方法を決める

価格・売却期間・秘密性などを比較します。

STEP7 売買契約・引渡し

必要な告知や契約条件を整理し、買主へ引き渡します。

重要なのは、

「全部終わってから不動産会社へ行く」のではなく、相続手続きと売却準備を並行して進めることです。

名古屋市で相続した事故物件なら名古屋仏縁不動産へ

相続した事故物件には、一つとして同じ事情はありません。

孤独死があった実家。

自殺があったマンション。

特殊清掃が必要になった住宅。

残置物が大量に残っている空き家。

相続人が複数いる不動産。

相続登記がまだ終わっていない不動産。

他社から「事故物件なので買取しか難しい」と言われた物件。

名古屋仏縁不動産では、こうした事情を一つずつ整理し、その不動産に合った売却方法を考えます。

「まだ相続登記をしていない」

「売るかどうか家族で決まっていない」

「いくらで売れるかだけ知りたい」

という段階でも構いません。

事故物件だからといって、必要以上に安く売る必要はありません。

また、売却するために必要のないリフォームや解体、残置物撤去へ先に費用をかけてしまう必要もありません。

まずは、現在の状態のまま不動産の価値を確認すること。

そこから、

何をするべきなのか。

何をしなくてもいいのか。

どの方法なら売却できるのか。

一つずつ整理していきましょう。

相続した事故物件にも、次に必要としてくれる人が見つかる可能性があります。
相続した事故物件を「いらないから放棄する」は簡単ではありません

事故物件を相続することになった方から、

「住む予定もないし、事故物件なら相続放棄した方がいいのでは?」

という相談が出ることがあります。

確かに相続放棄という制度はあります。

しかし、

「事故物件だけを相続放棄する」

ということはできません。

相続放棄をすると、原則として預貯金やその他の不動産などを含めた相続財産全体について相続しないことになります。

また、相続放棄には原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内という期間があります。

事故物件を相続したからといって、

「売れないだろうから相続放棄しよう」

とすぐ判断するのはおすすめできません。

事故物件でも数百万円、数千万円の価値があるケースはあります。

特に名古屋市内では、古い建物でも土地として需要がある場所があります。

まず、

その不動産が本当に売れないのか、どの程度の価値があるのか

を確認したうえで、必要に応じて弁護士・司法書士・税理士などの専門家へ相談することが重要です。

兄弟で相続した事故物件を売却する場合

相続した事故物件で意外と多いのが、兄弟姉妹など複数人が関係するケースです。

例えば、父親が所有していた名古屋市内の実家について、長男・次男・長女が相続人になったとします。

誰も住む予定がなければ、

「売却して現金で分けよう」

という方法が考えられます。

しかし、相続人全員が同じ考えとは限りません。

長男は早く売りたい。

次男はできるだけ高く売りたい。

長女は思い出のある実家なので残したい。

このように意見が分かれることがあります。

不動産を共有状態にしてから売却する場合には、権利関係に応じた手続きや共有者間の合意が必要になります。

そのため、

「とりあえず兄弟3人の共有名義にして、あとから考えよう」

と安易に決めるのではなく、最終的に不動産をどうするのかまで考えて相続方法を検討することが大切です。

遺産分割の段階から「売却」を考えておく

最終的に誰も住まないことが分かっている場合には、遺産分割の段階から売却を想定しておくと、その後の手続きを整理しやすくなります。

例えば、

不動産を誰が取得するのか。

売却代金をどのように分けるのか。

残置物撤去費を誰が負担するのか。

特殊清掃費をどうするのか。

固定資産税を誰が負担するのか。

こうした点を事前に整理しておくことで、売却後のトラブルを防ぎやすくなります。

事故物件の場合には、通常の相続不動産に加えて特殊清掃や遺品整理などの費用が発生するケースもあるため、

売却価格だけでなく、売却までに必要となる費用も含めて考える

ことが重要です。

相続した事故物件を売ったら税金はかかる?

相続した不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得に対して所得税・住民税などがかかる可能性があります。

ここで重要なのが、

売却価格そのものに税金がかかるわけではない

ということです。

基本的には、

売却代金から取得費や譲渡費用などを差し引いて譲渡所得を計算します。

相続した不動産の場合、

「自分は買っていないから取得費が分からない」

というケースがよくあります。

しかし、原則として被相続人がその不動産を取得したときの取得費や取得時期を引き継いで考えることになります。

昔の売買契約書。

領収書。

建築請負契約書。

購入時の資料。

こうした書類が残っていれば、すぐに処分せず確認しておきましょう。

相続した実家を片付ける際、古い書類をすべて捨ててしまうと、後になって必要になる可能性があります。

古い実家ほど「昔の書類」を捨てない

これは事故物件に限りませんが、相続不動産では非常に重要です。

実家を片付けていると、

「30年前の書類だからいらないだろう」

と処分したくなるものです。

しかし、その中に不動産購入時の売買契約書や建築関係書類が含まれていることがあります。

不動産売却では、

・売買契約書
・建築請負契約書
・測量関係書類
・登記関係書類
・境界確認書
・建築確認関係書類
・過去の修繕資料

などが役立つ場合があります。

事故物件の場合には、これらに加えて、

特殊清掃を行った記録。

残置物撤去の資料。

修繕した箇所。

なども残しておくと、状況整理に役立ちます。

家を丸ごと片付ける前に、不動産関係の書類だけは別に保管しておきましょう。

相続した空き家の「3,000万円特別控除」とは?

相続した実家を売却する場合、条件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」により、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる可能性があります。

一般的には「相続空き家の3,000万円特別控除」と呼ばれる制度です。

ただし、

相続した家なら何でも3,000万円控除されるわけではありません。

被相続人が居住していたこと。

建物の建築時期。

相続後の利用状況。

売却時期。

売却価格。

耐震基準や建物の取り扱い。

その他さまざまな要件があります。

また、相続人の人数などによって控除額の扱いが変わる場合もあります。

事故物件であっても、要件を満たせば制度を利用できる可能性がありますので、

「事故物件だから税制優遇は関係ない」

と決めつける必要はありません。

税制は改正されることがあり、個別の状況によって適用可否が変わるため、実際の売却時には税務署や税理士などへ確認することをおすすめします。

相続税を払っている場合に確認したい制度もある

相続によって取得した不動産を一定期間内に売却した場合、支払った相続税の一部を取得費へ加算できる「取得費加算の特例」を利用できる可能性があります。

こちらも適用には条件があります。

相続税を支払った方が相続不動産を売却する場合、

「どの特例が使える可能性があるのか」

を売却前に確認しておくことが重要です。

不動産の売却価格が同じでも、利用できる税制によって最終的な手取り額が変わることがあります。

事故物件売却では売却価格ばかりに目が向きがちですが、

最終的に手元へいくら残るのか

という視点を持つことが大切です。

相続した事故物件の売却でかかる可能性がある費用

事故物件を売却するときには、売却価格だけでなく費用も確認しておきましょう。

状況によって、

・仲介手数料
・登記費用
・司法書士費用
・印紙税
・測量費用
・特殊清掃費
・遺品整理費
・残置物撤去費
・解体費
・リフォーム費

などが発生する可能性があります。

ただし、これらすべてが必要になるわけではありません。

例えば残置物を残したまま買い取ってくれる買主が見つかれば、残置物撤去費を抑えられる可能性があります。

建物をそのまま購入する人がいれば、解体費を売主が負担する必要がない場合もあります。

だからこそ、

何百万円も費用をかける前に売却方法を決める

ことが重要なのです。

「高く売れた」だけでは成功とは限らない

例えば、次の2つの売却方法があったとします。

A:3,000万円で売却
B:2,850万円で現状のまま売却

一見するとAの方が150万円高く売れています。

しかしAでは、

残置物撤去50万円。

特殊清掃80万円。

リフォーム150万円。

合計280万円の費用がかかったとします。

単純比較では、売却価格だけ高くても、費用を差し引いた手取りではBの方が有利になる可能性があります。

事故物件を相続した場合には、

「売却価格」ではなく「最終的な手取り額」

で比較することが非常に重要です。

相続した事故物件を少しでも高く売る5つのポイント

では、名古屋市で相続した事故物件を少しでも良い条件で売却するには、どうすればよいのでしょうか。

1.事故物件だからと最初から安くしない

まず、その不動産が通常ならいくらで売れるのかを確認します。

土地として高い価値を持っている可能性もあります。

2.事故の状況を正確に整理する

孤独死なのか、自殺なのか、事件なのか。

発見までの期間。

特殊清掃の有無。

分かっている事実を整理します。

3.リフォーム・解体を先にしない

高額な費用をかける前に、現状のまま売却した場合と比較します。

4.仲介と買取を比較する

早く売りたい場合は買取。

少し時間をかけてでも高く売りたい場合は仲介。

物件ごとに適した方法は違います。

5.事故物件を扱える不動産会社へ相談する

事故物件は、一般の住宅購入者だけが購入対象ではありません。

投資家。

不動産事業者。

土地を探している人。

建替えを考えている人。

隣地所有者。

さまざまな購入候補があります。

「誰に売るか」を変えることで、売却の可能性が広がることがあります。

他社で「事故物件だから買取しか無理」と言われたら

事故物件を相続して不動産会社へ相談したところ、

「一般には売れません」

「事故物件なので買取しかありません」

と言われることがあります。

もちろん、事故内容や物件状態によっては買取が最適なケースもあります。

しかし、すべての事故物件が買取しかできないわけではありません。

例えば、

駅に近い。

土地需要が高い。

築年数が古く建替え前提。

収益物件として利用できる。

商業利用が可能。

といった物件では、事故の事情を理解したうえで購入を検討する人が現れる可能性があります。

一社の査定だけで、

「この事故物件はこの価格でしか売れない」

と決めてしまわないことが大切です。

名古屋市だからこそ「地域の需要」を見る

名古屋市には16の区があり、それぞれ不動産市場が異なります。

千種区・東区・昭和区・瑞穂区・名東区などの住宅需要。

中区・中村区などの商業・投資需要。

緑区・守山区・天白区などの戸建住宅需要。

同じ「相続した事故物件」であっても、所在地によって購入対象者は変わります。

さらに同じ区内でも、

駅徒歩5分なのか。

駅からバスなのか。

土地30坪なのか100坪なのか。

前面道路が広いのか。

再建築できるのか。

こうした条件によって価値は大きく変わります。

事故物件だからという理由だけで判断せず、

名古屋市のどこにあり、どのような需要がある不動産なのか

まで見ることが重要です。

相続登記・不動産売却を別々に考えすぎない

相続した事故物件では、

「まず司法書士へ行って相続登記を全部終わらせ、その後に不動産会社へ行く」

と考える方もいます。

もちろん、その順番でも問題ないケースはあります。

しかし、最終目的が売却であれば、

売却を見据えながら相続手続きを進める

という考え方も重要です。

誰が不動産を取得するのか。

売却するのか保有するのか。

相続人は何人いるのか。

最終的に売却代金をどうするのか。

こうした事情によって、事前に整理しておきたい内容が変わります。

名古屋仏縁不動産では、相続登記など専門家の対応が必要な部分については、司法書士等と連携しながら売却までの道筋を整理していきます。

「何から始めればいいか分からない」状態でも大丈夫です

事故物件を相続した方の多くは、不動産売却の経験がありません。

まして、

相続。

事故物件。

特殊清掃。

遺品整理。

相続登記。

税金。

これらが一度に重なれば、

「結局、最初にどこへ相談すればいいの?」

となるのは当然です。

そんなときは、すべてを自分で調べてから相談する必要はありません。

まず、

「名古屋市に相続した不動産があり、事故物件かもしれない」

という段階から状況を整理していけばよいのです。

名古屋仏縁不動産は「売ること」だけを考えません

事故物件や訳あり物件では、売却する前に解決しなければならない問題があるケースがあります。

相続登記。

共有関係。

残置物。

特殊清掃。

境界。

建物の老朽化。

借地権。

再建築不可。

一つの不動産に複数の問題が重なっていることも珍しくありません。

だからこそ名古屋仏縁不動産では、

「この物件はいくらで売れるか」だけではなく、「売却するために何を整理する必要があるのか」

というところから考えます。

必要に応じて司法書士などの専門家と連携し、売却実現に向けた道筋を整理します。

相続した事故物件を「負動産」にする前に

相続した実家に誰も住まず、何年も放置してしまうと、

建物は劣化します。

固定資産税などの負担は続きます。

草木が伸びます。

雨漏りするかもしれません。

近隣から苦情が入るかもしれません。

そして時間が経てば経つほど、売却のために必要な費用が増えてしまうこともあります。

思い出のある実家をすぐに売却する必要はありません。

しかし、

「誰も住まない・誰も使わない・管理もできない」

という状態なら、一度その不動産の価値を確認しておくことをおすすめします。

売るかどうかを決めるのは、それからでも遅くありません。

事故物件を相続したら「売れない」と決める前にご相談ください

孤独死があった。

自殺があった。

特殊清掃をした。

家財道具が大量に残っている。

相続登記をしていない。

兄弟で共有になっている。

遠方に住んでいる。

他社から安い買取価格を提示された。

こうした事情があっても、売却できる可能性はあります。

大切なのは、

事故物件という一つの事情だけで、不動産全体の価値を決めないことです。

土地として価値があるかもしれません。

建物を再生できるかもしれません。

投資家が購入するかもしれません。

不動産事業者が購入するかもしれません。

その物件を必要としている人が、別のところにいる可能性があります。

相続した不動産にも、次のご縁があります

親が暮らした家。

家族の思い出が残る実家。

突然相続することになった事故物件。

所有者にとっては、単なる土地や建物ではありません。

だからこそ、

「事故物件だから安く処分する」

だけで終わらせる必要はありません。

まず現在の状況を整理し、その不動産が本来持っている価値を確認する。

そして、

仲介。

買取。

現状売却。

建物付き売却。

更地売却。

さまざまな方法を比較する。

その中から、所有者に合った方法を選ぶことが大切です。

名古屋市で相続した事故物件の売却にお困りなら、名古屋仏縁不動産へご相談ください。

相続登記が終わっていなくても、売却を決めていなくても構いません。

「まず何をすればいいのか」

そこから一緒に整理していきます。

――売れない不動産にも、次のご縁がある。
ご縁で繋がる名古屋仏縁不動産

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名古屋仏縁不動産|運営:株式会社 愛知不動産売却センター

〒461-0005
名古屋市東区東桜二丁目12番25号 メゾン森703

TEL:052-380-4206

名古屋市を中心に愛知県全域対応
事故物件・訳あり物件・相続不動産・再建築不可・共有持分・借地権・底地の売却相談

「こんな物件でも売れるだろうか」という段階から、お気軽にご相談ください。

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