MENU

2026.09.06

名古屋市で訳あり物件・事故物件を売却するには?売れない不動産を手放す方法を専門会社が解説|名古屋仏縁不動産(運営:(株)愛知不動産売却センター)

「事故物件になってしまった家は売却できるのだろうか」

「相続した家で孤独死があった」

「不動産会社に相談したら、売却は難しいと言われた」

「ゴミや残置物が大量に残っていて片付けられない」

「再建築不可と言われ、買い手が見つからない」

名古屋市で不動産を所有している方の中には、このような事情を抱え、売却したくてもどうすればよいのかわからず悩んでいる方もいらっしゃいます。

一般的な不動産と比較すると、事故物件や権利関係に問題のある不動産など、いわゆる「訳あり物件」は確かに売却の難易度が高くなる傾向があります。

しかし、訳あり物件だからといって売却できないわけではありません。

重要なのは、その不動産が抱えている問題を正確に把握し、物件に適した売却方法を選択することです。

今回は、名古屋市で事故物件・訳あり物件の売却を検討されている方に向けて、売却方法や注意点、不動産会社選びについて詳しく解説します。

そもそも「訳あり物件」とは?

「訳あり物件」という言葉に法律上の明確な定義があるわけではありません。

一般的には、通常の不動産と比較して売却する際に何らかの問題や特殊な事情を抱えている不動産を指します。

代表的なものには次のような物件があります。

・事故物件
・孤独死があった物件
・自殺や事件があった物件
・火災が発生した物件
・ゴミ屋敷
・大量の残置物がある物件
・長期間放置された空き家
・再建築不可物件
・接道条件に問題がある土地
・共有持分のみの不動産
・共有者間でトラブルがある不動産
・借地権付き建物
・底地
・相続登記が終わっていない不動産
・境界が確定していない土地
・老朽化が著しい建物

こうした不動産は、一般の購入希望者から敬遠されやすかったり、住宅ローンの利用が難しかったり、権利関係の整理が必要になったりすることがあります。

そのため、通常の戸建てやマンションとまったく同じ方法で売却しようとすると、なかなか買い手が見つからないことがあります。

しかし、問題点を一つずつ整理することで売却への道筋が見えてくるケースは少なくありません。

事故物件でも売却することはできる

名古屋市で事故物件を所有している方から特に多いのが、

「事故物件なんて本当に売れるの?」

というご相談です。

結論からいえば、事故物件でも売却は可能です。

ただし、通常の不動産と比較すると、購入を検討する人が限定される可能性があります。

一方で、不動産を探している人の価値観はさまざまです。

「価格を抑えて住宅を購入したい」

「建物より立地を重視したい」

「購入後にリフォームしたい」

「収益物件として利用したい」

「建物を解体して土地として活用したい」

など、事故物件であることだけを理由に購入対象から外さない方も存在します。

つまり事故物件の売却では、一般的な物件以上に**「誰に売るか」**が重要になります。

物件の事情を理解したうえで購入を検討できる人へ情報を届けることが、売却成功のポイントです。

孤独死があった家もまずは状況を整理する

高齢化や単身世帯の増加などにより、相続した不動産で孤独死が発覚したというご相談もあります。

このような場合、

「人が亡くなった家だから事故物件になる」

とすぐに判断してしまう方もいます。

しかし、不動産売却では、亡くなった原因や発見までの期間、特殊清掃の有無、物件の状態など、さまざまな事情を確認する必要があります。

また、売却時にどのような事実を買主へ伝える必要があるのかについても、個別の状況によって判断が必要になります。

自己判断で「言わなくても大丈夫だろう」と考えるのはおすすめできません。

反対に、

「もう絶対に売れない」

と決めつけてしまう必要もありません。

まずは事故物件や訳あり物件の売却に詳しい不動産会社へ相談し、状況を整理することが大切です。

ゴミ屋敷や残置物がある家も売却できる可能性がある

名古屋市の訳あり物件売却では、ゴミ屋敷や残置物の問題も珍しくありません。

特に相続した不動産の場合、

「親が住んでいた家に家具や荷物が大量に残っている」

「何年も放置されていて室内に入ることすら難しい」

というケースがあります。

売却するためには、まず全部片付けなければならないと思われるかもしれません。

しかし、必ずしもそうとは限りません。

物件や売却方法によっては、家具・家電・生活用品などが残った現状のまま売却できる可能性があります。

先に数十万円、場合によってはそれ以上の費用をかけて片付けたとしても、その費用を売却価格で回収できるとは限りません。

そのため、

「片付けてから不動産会社へ相談する」

のではなく、

「片付ける前に相談する」

ことをおすすめします。

売却方法を決めてから必要な作業だけを行った方が、結果として所有者の負担を抑えられることがあります。

再建築不可物件も「売れない土地」ではありません

名古屋市には古くから住宅が建ち並ぶ地域もあり、現在の建築基準では同じ建物を建て直すことができない「再建築不可物件」が存在します。

再建築不可物件は一般的な土地より購入希望者が少なくなる傾向があり、住宅ローンの問題などから売却が難しくなる場合があります。

しかし、

再建築不可=売却不可能

ではありません。

既存建物を活用する人や、リフォーム・収益物件として利用する人など、一般住宅とは異なる目的で不動産を探している購入者もいます。

重要なのは、その物件の弱点だけを見るのではなく、

「この不動産ならどのような活用方法が考えられるか」

という視点で売却方法を考えることです。

訳あり物件の売却は「仲介」と「買取」のどちらがいい?

訳あり物件を売却する方法は、大きく分けて「仲介」と「買取」があります。

仲介による売却

不動産会社が購入希望者を探し、売主と買主を仲介する方法です。

時間をかけて購入希望者を探すことができるため、条件が合えば買取より高く売却できる可能性があります。

「多少時間がかかっても、できるだけ高く売りたい」

という方には仲介が向いています。

不動産会社による買取

不動産会社や買取業者が直接物件を購入する方法です。

一般の購入希望者を探す必要がないため、仲介と比較して早期売却につながりやすいことが特徴です。

「早く現金化したい」

「近所に知られず売却したい」

「室内を片付けることができない」

「一般市場では売りにくい物件を所有している」

という場合には、買取を検討する価値があります。

どちらが正解というわけではありません。

物件の状態、売却希望時期、所有者の事情などによって最適な方法は変わります。

訳あり物件だからと安く売る必要はありません

事故物件や訳あり物件の所有者が注意したいのが、

「訳ありだから仕方ない」

と最初から大幅な値下げをしてしまうことです。

確かに、物件の事情によっては通常の不動産より価格調整が必要になる場合があります。

しかし、不動産価格は「訳あり」という一つの条件だけで決まるものではありません。

名古屋市内でも、

・所在地
・最寄り駅
・土地面積
・建物面積
・道路付け
・用途地域
・周辺環境
・土地としての利用価値
・収益物件としての可能性
・建物の状態

などによって評価は大きく変わります。

事故物件であっても立地条件が良ければ需要が見込める場合がありますし、建物に問題があっても土地として高く評価されることがあります。

だからこそ、事故物件・訳あり物件の査定では、単純にマイナス要素だけを見るのではなく、不動産が本来持っている価値を見つけることが重要です。

名古屋市の訳あり物件売却で不動産会社選びが重要な理由

通常の不動産以上に、訳あり物件の売却では不動産会社選びが重要になります。

一般的なマンションや戸建ての売却経験が豊富だからといって、必ずしも訳あり物件の売却にも詳しいとは限りません。

事故物件、再建築不可、共有持分、借地権、底地などは、それぞれ売却方法や購入者へのアプローチが異なります。

特に権利関係が複雑な不動産では、不動産会社だけでは解決できない問題が発生することもあります。

相続登記なら司法書士、法律問題があれば弁護士、税務については税理士など、必要に応じて専門家と連携することも重要です。

「売却できます・できません」だけで判断するのではなく、

どうすれば売却できるのかを考えられる会社

へ相談することが、訳あり物件売却では大切なのです。

「他社で売れなかった」からといって諦めないでください

名古屋市で訳あり物件を所有している方の中には、

「半年以上売りに出しているけれど売れない」

「不動産会社から値下げばかり提案される」

「買取できないと言われた」

という方もいると思います。

しかし、一社で売れなかったからといって、その不動産が売却できないと決まったわけではありません。

不動産会社によって得意分野、購入者ネットワーク、販売方法、査定方法は異なります。

特に事故物件や訳あり物件では、一般的な不動産売却とは違った販売戦略が必要になることがあります。

売却を諦める前に、一度別の視点から物件を見直してみることをおすすめします。

名古屋市の事故物件・訳あり物件売却は「名古屋仏縁不動産」へ

私たち名古屋仏縁不動産は、名古屋市を中心に、一般的な不動産会社では取り扱いが難しい事故物件・訳あり物件の売却相談に対応しています。

事故物件、孤独死、ゴミ屋敷、再建築不可、相続した空き家、共有持分、底地、借地権など、不動産にはそれぞれ異なる事情があります。

だからこそ、私たちは単純に「売れる・売れない」だけで判断しません。

まず現在の状況を整理し、不動産が持っている価値を確認したうえで、売主様のご希望に合わせた売却方法をご提案します。

できるだけ高く売却したい場合には仲介。

できるだけ早く手放したい場合には買取。

残置物がある場合には現状のまま売却できる方法。

権利関係に問題がある場合には必要に応じて専門家と連携するなど、一つひとつの事情に合わせて売却への道筋を考えていきます。

もちろん、

「まだ売却すると決めていない」

「査定価格だけ知りたい」

「事故物件に該当するのかわからない」

「他社に相談しているけれど売れない」

という段階でも構いません。

ご相談内容や売却理由については秘密厳守で対応いたします。

訳あり物件にも、新しいご縁があります

事故物件だから。

孤独死があったから。

再建築できないから。

ゴミ屋敷だから。

権利関係が複雑だから。

そのような理由だけで、不動産の価値がすべて失われるわけではありません。

所有者にとっては「もう必要ない不動産」であっても、別の誰かにとっては必要な不動産になることがあります。

不動産を売却することは、一つの終わりであると同時に、その不動産を次の方へつなぐ新しい始まりでもあります。

売れないと諦めていた不動産を、次のご縁へ。

名古屋仏縁不動産は、名古屋市の事故物件・訳あり物件の売却を通じて、一つひとつの不動産に新たなご縁を結ぶお手伝いをいたします。

名古屋市で事故物件・訳あり物件の売却にお困りでしたら、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
名古屋市で事故物件を売却するときに知っておきたい「告知」の問題

事故物件の売却を考える際、多くの方が気にされるのが「買主にどこまで伝えなければならないのか」という問題です。

過去に人が亡くなっている場合でも、その原因や状況はさまざまです。

自然死、病死、孤独死、自殺、事件などがあり、さらに発見までの期間や特殊清掃の有無、室内の状態なども物件によって異なります。

そのため、

「人が亡くなったことがあるから、必ず同じ扱いになる」

と単純に考えることはできません。

一方で、売却に不利になることを恐れて、買主に伝えるべき事実を隠して売却することは大きなトラブルにつながる可能性があります。

売買契約後や引渡し後に事実が判明すると、買主との間で問題になることも考えられます。

事故物件の売却では、価格だけでなく、どのような事実を、どのように整理して買主へ伝えるのかも非常に重要です。

名古屋仏縁不動産では、物件で起きた出来事や現在の状況を確認しながら、売却方法を検討していきます。

「何年前の出来事かわからない」

「自分が相続する前のことなので詳しい事情を知らない」

という場合でも、まずは分かる範囲から整理していくことが大切です。

事故物件はリフォームしてから売却した方がいい?

事故物件を所有している方から、

「リフォームすれば高く売れますか?」

というご相談をいただくことがあります。

確かに、室内をきれいにすることで購入希望者の印象が良くなる場合はあります。

しかし、必ずしも売却前に高額なリフォームをすることが正解とは限りません。

例えば300万円をかけてリフォームしても、売却価格が300万円以上高くなるとは限らないからです。

特に建物自体が古く、購入者が購入後に全面リフォームや建替えを予定している場合、売主が先に工事を行っても、その費用が無駄になってしまうことがあります。

これは特殊清掃や残置物撤去についても同じです。

もちろん衛生上すぐに対応した方がよいケースもありますが、

「とりあえず全部きれいにしてから売却する」

と考える前に、不動産会社へ相談することをおすすめします。

現状のまま売却する場合と、一定の費用をかけてから売却する場合を比較して、最終的に売主様の手元にいくら残るのかを考えることが重要です。

相続した事故物件をそのまま放置するリスク

事故物件や訳あり物件のご相談では、「相続」がきっかけになるケースもあります。

親や親族が亡くなり、突然不動産を相続することになったものの、

「自分は名古屋に住んでいない」

「今後住む予定がない」

「何をすればいいのかわからない」

という理由から、そのままになってしまうケースです。

しかし、使用する予定のない不動産であっても、所有している限り管理の問題は続きます。

建物は人が住まなくなると傷みやすくなり、雨漏り、雑草、害虫、設備の故障などが発生する可能性があります。

台風などで屋根材や外壁の一部が飛散すれば、近隣へ迷惑をかけることも考えられます。

さらに、固定資産税などの負担もあります。

「いつか考えよう」

と何年も放置しているうちに建物の状態が悪化し、結果的に売却しにくくなってしまうこともあります。

将来的に使用する予定がないのであれば、早い段階で、

売却するのか、保有するのか、活用するのか

を検討することが大切です。

名古屋市外に住んでいても訳あり物件は売却できる?

もちろん可能です。

例えば、

「東京に住んでいるが、名古屋市の実家を相続した」

「親が亡くなり、名古屋市にある空き家を相続した」

「遠方なので何度も名古屋へ行くことができない」

というケースもあります。

相続不動産の売却では、所有者が必ずしも物件の近くに住んでいるとは限りません。

遠方にお住まいの場合は、現地確認、残置物の問題、相続登記、必要書類などを一つずつ整理しながら売却を進めていきます。

「遠方だから売却できない」ということはありません。

むしろ、遠方にある不動産を長期間管理し続けることが負担になる場合もありますので、利用予定がない場合には早めに売却を検討することも一つの方法です。

共有名義の訳あり物件は売却できる?

相続によって兄弟や親族との共有名義になっている不動産も、売却相談の多いケースです。

例えば、

「兄は売りたいが弟は売りたくない」

「共有者と何年も連絡を取っていない」

「親族同士の関係が悪く話し合いができない」

など、共有不動産には特有の問題があります。

不動産全体を売却する場合には共有者との調整が必要になりますが、状況によっては自分が所有している共有持分のみを売却する方法を検討できることもあります。

ただし、共有持分は一般的な戸建てや土地とは性質が異なり、通常の不動産市場では購入者が限定される傾向があります。

そのため、共有持分の特徴を理解したうえで売却方法を考えることが重要です。

「他の共有者が売却に反対しているから何もできない」

と決めつけず、まずは現在の登記内容や持分割合を確認するところから始めましょう。

借地権・底地も名古屋市の訳あり不動産相談で多いケース

名古屋市には古くからの住宅地も多く、土地と建物の所有者が異なる「借地」の不動産も存在します。

例えば、

「建物は自分のものだが土地は地主のもの」

という借地権付き建物や、

「土地は自分が所有しているが、第三者が建物を所有している」

という底地です。

こうした不動産は、一般的な所有権の土地・建物とは売却方法が異なります。

古い借地契約では、

「契約書が見つからない」

「何十年も前の契約なので内容がわからない」

「地主とほとんど話したことがない」

「地代が昔から変わっていない」

といったケースも珍しくありません。

だからといって、売却できないとは限りません。

借地権や底地では、契約内容、現在の権利関係、地代、建物の状態などを確認しながら売却方法を検討していきます。

一般的な不動産とは違うからこそ、こうした物件の扱いを理解している不動産会社へ相談することが重要です。

「再建築不可」と言われても売却を諦めない

名古屋市の古い住宅地では、接道条件などの問題から再建築が難しい不動産もあります。

再建築不可物件の場合、建物を解体すると新しい建物を建てられないことがあるため、一般的な住宅購入者から敬遠されやすくなります。

金融機関の融資についても、通常の物件より条件が厳しくなることがあります。

その結果、

「不動産会社に査定を断られた」

「何年も売りに出しているが問い合わせがない」

ということもあります。

しかし、再建築不可物件でも需要がまったくないわけではありません。

既存建物をリフォームして使用したい人、賃貸物件として活用したい投資家、隣地所有者など、物件によって購入対象者は変わります。

重要なのは、

一般的な住宅として売れない=不動産として価値がない

と考えないことです。

物件の特徴を理解したうえで、「誰ならこの不動産を必要とするのか」を考えることが売却への第一歩になります。

名古屋市16区でも不動産の特徴は大きく異なります

名古屋市と一口に言っても、不動産市場は地域によって大きく異なります。

千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区。

同じ事故物件・訳あり物件であっても、駅からの距離、周辺環境、土地面積、用途地域、道路状況などによって評価は変わります。

例えば建物に大きな問題があったとしても、土地としての需要が高いエリアであれば、別の売却方法が考えられる場合があります。

反対に、建物の状態が比較的良くても、立地や道路条件によっては売却に時間がかかる可能性があります。

そのため、事故物件だから一律に「相場の何%下がる」と判断することはできません。

事故物件としての事情と、不動産そのものの価値を分けて考えることが重要です。

訳あり物件の査定で確認するポイント

名古屋市で事故物件・訳あり物件を査定する際には、さまざまな項目を確認します。

所在地や土地・建物面積だけではありません。

道路との接道状況、建物の築年数、建物の状態、権利関係、周辺の売買事例、残置物の有無、相続登記の状況などを確認します。

事故物件であれば、物件内で何が起きたのか、いつ頃の出来事なのか、現在どのような状態なのかといった事情も確認していきます。

こうした情報を整理することで、初めて現実的な売却方法が見えてきます。

そのため、査定を依頼する段階ですべての資料が揃っていなくても問題ありません。

「何を準備すればいいのかわからない」

という段階から相談していただいて大丈夫です。

訳あり物件を少しでも良い条件で売却するために大切なこと

訳あり物件を売却する際、最も避けたいのは焦って処分してしまうことです。

「事故物件だから安くても仕方ない」

「相続しただけだから早く手放したい」

という気持ちから、物件の価値を十分に確認せず売却してしまうケースがあります。

しかし、訳あり物件にも土地としての価値、建物としての価値、収益物件としての価値など、さまざまな可能性があります。

売却を急いでいる場合でも、まず現在の価値を把握してから判断することが重要です。

また、複数の売却方法を比較することも大切です。

直接買取なら早期売却が期待できます。

一方、時間に余裕があるなら仲介で購入希望者を探すことで、より良い条件で売却できる可能性もあります。

「早く売りたいのか」「できるだけ高く売りたいのか」

売主様が何を優先するかによって、最適な売却方法は変わります。

名古屋市で「売れない」と言われた不動産も一度ご相談ください

事故物件。

孤独死があった家。

ゴミ屋敷。

大量の残置物がある空き家。

再建築不可。

共有持分。

借地権。

底地。

相続登記が終わっていない不動産。

こうした物件は、一般的な不動産売却より解決しなければならない問題が多いことは事実です。

しかし、問題があることと、売却できないことは同じではありません。

何が売却を難しくしているのかを整理し、その問題に合った方法を考えることで、売却につながる可能性があります。

名古屋仏縁不動産では、名古屋市を中心に事故物件・訳あり物件の売却相談を承っています。

「他社で断られた」

「何年も売れない」

「相続したけれど何から始めればいいかわからない」

「近所には知られたくない」

「片付けるお金をかけたくない」

このような場合も、まずは現在の状況をお聞かせください。

不動産の問題を整理することが、解決への第一歩です

訳あり物件の売却で大切なのは、最初から「売れない」と決めつけないことです。

一見すると難しい不動産でも、詳しく調査してみると解決方法が見つかることがあります。

逆に、問題を放置したまま時間だけが経過すると、建物の老朽化が進んだり、相続関係がさらに複雑になったりする可能性もあります。

だからこそ、

「どうしよう」と思った時点が相談するタイミングです。

売却すると決めてから相談する必要はありません。

査定を受けたからといって、必ず売却しなければならないわけでもありません。

まず現在の不動産がどのような状態なのか。

売却するならどのような方法があるのか。

どの程度の価格が考えられるのか。

それを知ったうえで、売却するかどうかを判断すればよいのです。

名古屋市の事故物件・訳あり物件に、新たなご縁を

不動産には、一つとして同じものはありません。

そして、訳あり物件にはそれぞれ異なる事情があります。

事故物件になってしまった理由。

相続することになった経緯。

長年空き家になってしまった事情。

共有者との関係。

地主との関係。

そこには、不動産の資料だけではわからない背景があります。

名古屋仏縁不動産が大切にしているのは、単に不動産を売ることだけではありません。

その不動産が抱えている問題を一つずつ整理し、必要としている次の方へつないでいくことです。

所有者にとって役目を終えた不動産でも、次の所有者にとっては新しい価値を持つ不動産になるかもしれません。

不動産を売ることは、終わりではなく、新しい始まり。

事故物件にも。

訳あり物件にも。

新しいご縁があります。

名古屋市で事故物件・訳あり物件の売却にお悩みなら、名古屋仏縁不動産へご相談ください。

相談・査定は無料です。

「こんな物件でも売れるのだろうか?」

その段階からでも構いません。

一つひとつの事情を整理し、その不動産に合った売却方法をご提案いたします。

売れないと諦めていた不動産を、次のご縁へ。

名古屋仏縁不動産が、事故物件・訳あり物件の新しい一歩をお手伝いいたします。

――売れない不動産にも、次のご縁がある。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

名古屋仏縁不動産|運営:株式会社 愛知不動産売却センター

〒461-0005
名古屋市東区東桜二丁目12番25号 メゾン森703

TEL:052-380-4206

名古屋市を中心に愛知県全域対応
事故物件・訳あり物件・相続不動産・再建築不可・共有持分・借地権・底地の売却相談

「こんな物件でも売れるだろうか」という段階から、お気軽にご相談ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━